法務相談は052-961-6506へ2010/09/17

     事業経営の悩み、暮らしの困りごと相談を賜ります。

       相談の大まかな流れ
          ↓
       電話・メールで日時・場所などの打ち合わせ
          ↓ 
       相談の実施→最初から紛争性がある場合
          ↓              ↓        
       合意した場合    司法書士紹介(140万円以下の場合) 
                          ↓    
          ↓        弁護士紹介(訴訟)
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       当事務所で書類作成→紛争になる場合
          ↓
       税務・登記業務は税理士または司法書士紹介  

*行政書士には法律で守秘義務が課せられています。安心して相談してください。

*上記業務で弁護士法第72条に抵触する場合、他の士業の独占業務につきましては当事務所は扱いかねますので提携の士業を紹介します。ご了解ください。

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”頼りになるね、行政書士” ・・・ 街の法律家
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<権利義務・事実証明関係>
■ 相続(遺産分割協議書作成等)・遺言
■ 戸籍関係(結婚・離婚・養子縁組等) 養育費算定表
■ 著作権                  離婚時の年金分割
■ 定款・内容証明
■ 各種契約書・合意書
■ 不動産関係
■ 会計帳簿


< 許認可関係 >
■ 建設業・風俗営業許可等
■ 法人設立
■ 土地開発
■ 農地転用
■ 自動車登録
■ 帰化・入管関係

この他専門的な窓口は以下の通り。

◎外国人の雇用:入国・在留資格などの手続きについての問い合わせ先 「外国人在留総合インフォメーションセンター」

   名古屋入国管理局 052-559-2151~2

◎多重債務の相談:財務省東海財務局

 052-951-1764 予約不要 無料 秘密厳守
 月~金 9:00~12:00  13:00~17:00

◎セクシュアルハラスメントの相談:厚生労働省愛知労働局雇用均等室

  052-219-5509   8:30~17:15 (月~金)

会計・経理代行業務2010/09/17

会計・経理代行の実務と相談(帳簿・決算書作成)

       <会計・経理顧問契約を推奨します>

◎弁護士は紛争解決◎税理士は税務◎公認会計士は会計監査
            
  では行政書士は?以下は行政書士法第1条2の条文から
     
                  ↓
(1)行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
(2)行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
(3)行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、中略、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
         ↑                ↑
行政書士が会計帳簿作成に携わる法律的な根拠となっています。
                   ↓ 
 私は中小零細企業の経理マン36年の実務経験を生かして行政書士を開業しました。新しいジャンルの会計・経理の分る法律家として活用をご検討ください。
 中小企業の経営者は何といっても知恵です。限られたカネ、ヒト、モノをつかって最大の効果をあげる。許認可申請には必ず財務内容の審査が行われます。即ちカネであり元は会計につながります。
 重要だが幹部社員として雇用するには人件費が負担である。とお考えのあなたにピッタリのサービスではないでしょうか。すぐにお電話をください。
他の士業と同じく業務で知りえた秘密を守る義務も課せられています。

   052-961-6506へどうぞ

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法務支援:契約書、内容証明郵便、示談書など各種書類作成の相談を通じて煩雑な会社法務を支援していきます。(弁護士法72条により紛争解決はできませんので提携の弁護士に依頼します。別途費用が発生します)

IT支援:中小企業向きのソフト開発会社とともに企業規模、人材、予算などをヒアリングし、勘案しながら最適なソフトを導入し、会社の業務の合理化を提案します。現在、オフコンからオープンシステムへの移行に悩んでいる企業、移行はしたが困っている企業の相談に乗ります。(レガシ-・マイグレーション)

資金繰り支援:金融ビッグバン以来の激変する金融情勢を考慮しながら安定した財務を構築するための相談に乗ります。会計が基本です。

       <個人事業主・中小企業経営者の皆さまへ>

○ベテランの経理事務員がいたが退職したあと補充できていない

○パート事務員がいるが前向きの事務に専念させたい

○大企業の経理経験者、大手の税理士、会計事務所経験者を採用したが前勤務先のシステムに改変したがり困っている

○現役の経理事務員が病気で倒れて入院した、死亡した、急に退職してしまったなどで一時的に<秘密保持、書類紛失防止のため>出張代行して欲しい 

○今まで妻または娘に経理事務を任せていたが娘が結婚してやれなくなった、出産してやれなくなった、妻は娘の世話でやれなくなった、親の介護でやれなくなった、かといって事務員を採用する余裕はない

上記以外にも様々な理由でお困りの場合は当事務所へ相談ください。
 
  まずは052-961-6506へどうぞ   

       <一例/経理代行&会計帳簿記帳代行のイメージ>

   売上納品書(売上、売掛金の計上)と返品
   仕入納品書(仕入、買掛金の計上)と返品
   現金入金と支出=領収書(日々の小口払いや消耗品購入)
   受取手形、小切手の入金、裏書きのコピー、
   個人保証の場合の金銭消費貸借契約書の写し
   手形割引の際の証拠書類など
   支払手形、小切手の控など、
   通帳の口座振込、引き落としの写し等を当事務所へファクス又はレターパック等で送る
                 ↓
                 ↓
当事務所で会計ソフトに日々入力/情報漏洩防止を完全にする意味で依頼主の事務所へ出張代行もします。 
                 ↓
                 ↓
       毎月、締め切り状況報告、ファクスと原本の照合
           ↓       ↑(訂正後再報告)
手形金額、請求書、領収書の金額照合、売上値引き、仕入値引き、紛失によるファクスもれ、二重ファクス、金額違い、入力ミスが見つかれば訂正します。また得意先への請求もれ、仕入先への二重支払いがみつかることがあります。
                 ↓
                 ↓
          年1回決算書を作成(年4回可)
             減価償却の処理など
                 ↓
                 ↓
正しい数値で経営分析をしましょう。融資の参考データになります。企業への信頼とは会計への信頼と同義語です。


*このようなノウハウを積み重ねながら自社で会計処理できる体制を築いていきましょう。ごまかしのないピンピンの会計事務であれば税務署からも信頼されて頻繁な税務調査が軽減します。(経験的に)

*税務調査のうち関係した会計帳簿に関しては行政書士も立ち会います。税務調査によって社員の不正が発覚することがよくあります。

*税務書類作成と税務署への申請は提携税理士に引き継ぎます。

     
          会計に関する情報
 
参考:中小企業庁のアンケート調査:これを参照すると多くの中小企業が会計専門家にアウトソーシングしています。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2009/090910kaikei_enquete.htm

データによると税理士は約80%と圧倒的に多く、税務会計が浸透しています。友人の税理士の話では年度末になって段ボール箱一杯の証拠書類を送ってきて納税申告書を依頼されるとか。これでは正しい経営状況は分らず、金融機関も融資に二の足を踏むでしょう。過度な担保や保証を求めたりするのも財務の把握に信憑性がないからと申せます。 
 しかし中小企業庁は管理会計の普及を目指しています。

  ◆中小企業の実態について
取引先の中小零細企業の経理担当者は1名いるかどうかで、中小企業会計指針のレベルまで達していないのが現実。会計参与設置会社は取引先では見たことがない。高い次元での財務諸表を求めても、中小企業はそれに対応する能力、体力がないため、負担の掛からない形でお願いしたい。
      <中小企業の資金調達が困難なわけです。>
                 ↓
「決算書が実態と掛け離れている場合もあり、金融機関は顧客からもらった数字をそのまま見ない。」

 理想はすべて時価会計かもしれないが、実態バランスでみると、かなりの企業が債務超過に陥るのが現実であり、金融機関や取引先からの信用が低下してしまう恐れあり。
健全な中小企業をどう育てるのかという視点が必要。高い技術を持っていても、法令や基準を守る知識、意識が低い企業が多い。
                 ↑
        <会計の分かる行政書士を活用して欲しい>


会計参与がいてもいなくても、企業会計は会社法に則る必要があるため、会計参与の有無で会計基準の線を引く必要はないと考えている。
殆どの中小企業で、会社法に照らした場合の意図せざる粉飾という問題がある。

 基本的に税法基準に従って会計処理すると、税法は損金算入要件が厳格なので、損金に算入できない貸倒引当金、棚卸資産の評価などが問題になる。会社法との整合性に関する整理が必要。

平成14年の中小企業の会計に関する研究会報告書は、中小企業の身の丈に合ったものであり、これを原点として考える必要あり。ボトムアップ・アプローチで、かつ、記帳から始まるレベル感の会計が中小企業の身の丈に合っている。

現行の中小企業会計指針の策定時は、ユーザー側としては商工会議所しか入っていなかった。多くの中小企業の関係者を集めて作成することが重要。260万の中小企業にとって、記帳レベルから始まるような会計が適している。

税法は平成10年以降、負債性引当金の損金算入を否定している。会計理論から行くと債務性の高い引当金を計上しなかったり、減価償却を全額処理しないのはアウトである。単純に税法基準を採用するというのではなく、税法基準の性格や税法と会計理論の乖離を十分認識した上で検討する必要がある。
以上

建設業許可申請2010/09/18

 国土交通省のホームページ「建設業の許可について」のコピーを文言をそのままで読みやすいように編集してあります。(西山)

 建設業を営もうとする者は、請負金額が500万円未満の工事など、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、建設業の許可を取得しなければなりません。

 では、実際に建設業の営業を行おうとする場合、許可を取得するにあたってどのような手続きをとればよいのか、許可取得後はどのような点に留意しなければならないかなど、許可の申請に係る手続きを含め、建設業法に関する制度の概要について、以下でご説明します。

【建設業の許可】

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

ⅰ「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

ⅱ「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

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【許可の区分】

1.大臣許可と知事許可
 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

①二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣

*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

②一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

<当事務所は愛知県の許可を得ます>

*「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

*上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

<どこの県で許可を得ても営業範囲は自由でテリトリはない>

 なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁(次の「許可行政庁一覧表」参照)へ直接、お問い合わせ下さい。

2.一般建設業と特定建設業
 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。

 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要です。
 
上記以外
  一般建設業の許可で差し支えありません。

*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。 建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちらの表(略)をご覧下さい。

*こちら=工事業の一覧表ですがコピーは省略しました。

              【許可の要件】

 建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
 なお、「許可要件」及び「欠格要件」については、以下のとおりです。

           その1:経営業務の管理責任者

○経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること   (法第7条第1号)

 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。

 なお、具体的な要件は、以下のとおりです。
 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
    ・株式会社又は有限会社の取締役
    ・委員会設等設置会社の執行役
    ・合名会社の社員
    ・合資会社の無限責任社員
    ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事

*上記(ハ)により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁にお問い合わせ下さい。→ 許可行政庁一覧表へ 

 経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

         ● その2:専任技術者

○専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

 また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。


☆ 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。


    《一般建設業の許可を受けようとする場合》

①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ該当)

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

指定学科一覧へ

②10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している者

③建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後5年以上または旧専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後3年以上の実務の経験を有する者

④国家資格者:建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

       《特定建設業の許可を受けようとする場合》

①国家資格者(法第15条第2号イ該当)

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

②指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当)
 前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この②の要件に該当しても許可は取得できません。(①または③のいずれかの要件を満たすことが必要です)

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者(同号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者)

 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)

指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は①または③の要件を満たすことが必要です。

*上記③の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

       ● その3:誠実性(法第7条第3号) 

 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。

  ● その4:財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)
 
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
 
 さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
 
 なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。
 
          《一般建設業》

次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

          《特定建設業》

次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

   ● 欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
 
 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つで該当する場合、許可は行われません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の①から⑪のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、①又は⑦から⑪までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

②第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

③第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

④前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

⑨営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

⑩法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

⑪個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

1.許可申請書及び添付書類の準備

 許可を受けようとする場合は、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)に許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。
 
*申請書等については、こちらからダウンロードすることが可能です。(PDFファイル形式のみの提供であり、他のファイル形式での提供は行っていません。)
許可申請書及び添付書類へ

2.確認書類
 上記1.の許可申請書及び添付書類のほかに、例えば、専任技術者の常勤性を客観的に確認することができる資料など、いわゆる確認資料の徴収を行います。
 詳しくは、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)へ直接、お問い合わせ下さい。

3.その他(申請区分、許可手数料、提出先及び提出部数)
 
 ① 許可申請の区分

◆新規◆
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
*以前許可を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請する場合も、この「新規」に該当します。

◆許可換え新規◆

 建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合

*建設業法(抄)
 (許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。

二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。

三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき

◆般・特新規◆

a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合

b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

*bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。

*bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請となります。)


◆業種追加◆

a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合

b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合


◆更新◆

 すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合

 ② 手数料の納入

  許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。

◆大臣許可を申請する場合の許可手数料◆

● 国土交通大臣の新規の許可

  登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。(下記参照))

《中部地方整備局に新規の許可を申請する業者》
 ○ 名古屋中税務署 住  所:〒460-8522 名古屋市中区三の丸三丁目3番2号
           電話番号:052(962)3131

登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入することが可能です。

● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可
  許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。))



◆知事許可を申請する場合の許可手数料◆

● 都道府県知事の新規の許可  9万円

● 都道府県知事の許可の更新及び
 同一許可区分内の追加の許可  5万円

*納入方法は、当該都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合とがあり、都道府県により異なっていますが、概ね収入証紙による場合が多いようです。
 
*詳細については、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)にお問い合わせ下さい。


          【変更届等の提出】

 許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁(許可行政庁一覧へ)に変更届等を提出しなければなりません。
 変更届等の提出が必要となる事由は次に掲げるとおりです。
 なお、届出を行う際に使用する様式、添付書類、提出期限等については、こちら(p9からp11)を参照下さい。

          ◆提出先◆

● 国土交通大臣の許可の変更届等
  本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
 
● 都道府県知事の許可の変更届等
  都道府県知事に提出
 
          ◆提出部数◆

● 国土交通大臣の許可の変更届等
  正本1部と営業所のある都道府県の数と同数の写しを提出
 
● 都道府県知事の許可を申請する場合
  都道府県知事が定める数が必要です。(許可行政庁(許可行政庁一覧へ)へ直接、お問い合わせ下さい。

          【許可の有効期間】
 
 建設業の許可の有効期間は、5年間です。
 このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
 なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
 

          【許可証明書の発行】
 
 許可証明書は、入札参加資格等において現に建設業の許可を有していることを証明する必要がある場合、更新等の申請後、従前の許可の有効期間を経過しても当該申請の処分がなされず、その間において建設工事の発注者や契約の相手方の建設業者等から許可の状況を証明してほしい旨の要請があった場合などを想定して行っているものです。
 詳細については、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)へ直接、お問い合わせ下さい。

ごあいさつ2010/09/30

 本日ようやく事務所のブログの公開にこぎつけることができました。どうぞよろしくお願いします。
 これまでをふりかえってみると・・・。
 5月自宅開業で準備を始めましたがスペースの関係で無理と断念しました。マンションの一室では何かと難しいものです。悩んでいたら友人のつてで名古屋市中区丸の内の一角の事務所に入居することができました。決まってからも何かとつまづきながら6月に事務所の整備をして愛知県行政書士会へ入会の手続きを終えました。
 待つこと2カ月で8/1に登録された旨の連絡がありました。8/20に認証式を終えてからは名刺、事務所名入り封筒、住所印、職印、開業案内のはがきと準備を進めてきました。
 丸の内の一角に事務所を構える大学の同窓会の先輩の弁護士にあいさつと紛争の際の事件の引き継ぎも依頼しました。初対面ながら大変気持ちよく引き受けてくださりありがたいと思いました。もう一人司法書士も年齢的には後輩にあたりますが依頼しました。実は行政書士の登録もこの7月に終えたと聞きました。司法書士さんは2つ兼業される人が多いですね。
 難しいのは業務報酬の決定でした。これが決まらないと営業もできないからです。愛知会から配布された文書の中に過去の報酬額があるので参考にして決めました。
 次はホームページの作成です。これもプロに依頼したいところですが多額のランニングコストがかかるので手慣れたブログにしました。事務所の内部の写真、代表の顔写真もおって掲載します。
 広告はアナログでやろうと思います。本日事務所へご足労いただいて居住地のミニコミ誌へ広告の注文をしました。部数は少ないもののアットホームな雰囲気のあるタウン誌です。
 M編集長と打ち合わせをしていたら小津安二郎の話まで出てきてびっくりしました。天白区内にはがき絵で有名な人がいて彼の奥様が小津ファンですと話をしたら共通の知人でした。
 そういえば小津の名作「東京物語」には中盤になると十朱久雄扮する代書人が登場します。そして代書と大書された看板のショットもあります。あれは多分行政書士なんだろうとずっと思っています。小津の意図は図りかねますが気になります。
 10月からはミニコミ誌を読まれた方からの問い合わせや相談を期待したい。他にも山岳会団体の機関紙、支部報と広告を出した。気楽に海外へ行く時代であり、このところの円高で年末は海外旅行が伸びるだろう。そんなわけで多忙な人向けのパスポート申請代行をうたってみた。行政書士の仕事を理解してもらうには(するには)入門的な仕事であろう。
 重ねがさねよろしくお願いします。

                     平成22年9月30日

リンク2010/09/30

愛知県行政書士会
http://www.aichi-gyosei.or.jp/
リンク先に多くの関連先がリンクされていますので参照してください。

日本行政書士連合会
http://www.gyosei.or.jp/
こちらにも多くのリンク先がリンクされています。

国土交通省 「建設業許可について」
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka01.htm

愛知県旅券センター
http://www.pref.aichi.jp/0000000757.html

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

成年後見制度
行政書士がお世話する
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
http://www.cosmos-sc.or.jp/

名古屋市北区 成年後見あんしんセンター  
052-856-3939
 
法務省 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

入国・在留資格の手続きは
名古屋入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/

経済産業省
http://www.meti.go.jp/

中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/

愛知県信用保証協会
http://www.cgc-aichi.or.jp/

日本商工会議所
http://www.jcci.or.jp/

名古屋商工会議所
http://www.nagoya-cci.or.jp/

成年後見の窓口 名古屋市成年後見あんしんセンター完成2010/09/30

 9/30中日新聞朝刊:市民版で報道
2010.10.1付けで名古屋市北区清水4の名古屋市総合社会福祉会館に「成年後見あんしんセンター」がオープンの予定。

 先に送られてきた「日本行政」10月号においても日行連が一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターが設立されたことが紹介された。

 成年後見制度ができて今年で10年目。取り組みはまだ始まったばかりである。地域で敬老会の案内を配布して廻っても高齢者は大変多い。独居老人、老夫婦2人も多い。民生委員は独居老人の訪問はしていたが老夫婦も取り組みはじめるとか。ただし民生委員の方に聞くと元気だからほっといてくれという人も少なからず多いという。

 老人は弱者には違いないが元気なうちは他人の世話にはなりたくないという気概を持って生きている。大切なことだろう。支援は必要だが人生の先輩という尊敬の念は忘れてはならぬ。

 そのうえで表題のような取り組みを活用できたらいいと思う。昔よりは少しは社会が進歩していると思いたい。

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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)について

法務省民事局参事官室(ほうむしょうみんじきょくさんじかんしつ)
  TEL 03-3580-4111

全国の家庭裁判所(かていさいばんしょ)(「各地の裁判所(さいばんしょ)」 裁判所(さいばんしょ)のホームページ)

全国の弁護士会(べんごしかい)(「弁護士会一覧(べんごしかいいちらん)」 日本弁護士連合会(にほんべんごしれんごうかい)のホームページ)

全国の司法書士会(しほうしょしかい)(社団法人成年後見(しゃだんほうじんせいねんこうけん)センター・リーガルサポート)

日本社会福祉士会(にほんしゃかいふくししかい)及び各地の各都道府県支部
   (社団法人日本社会福祉士会(しゃだんほうじんにほんしゃかいふくししかい)のホームページ)

全国の社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)(社会福祉法人全国社会福祉協議会(しゃかいふくしほうじんぜんこくしゃかいふくしきょうぎかい)のホームページ)



成年後見登記(せいねんこうけんとうき)について

法務省民事局民事第一課(ほうむしょうみんじきょくみんじだいいっか)
  TEL 03-3580-4111
東京法務局民事行政部後見登録課(とうきょうほうむきょくみんじぎょうせいぶこうけんとうろくか)
 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
   TEL 03-5213-1234(代表)
     03-5213-1360(ダイヤルイン)



任意後見契約(にんいこうけんけいやく)について

日本公証人連合会(にほんこうしょうにんれんごうかい)
  TEL 03-3502-8050
全国の公証役場(こうしょうやくば)(「全国公証役場(ぜんこくこうしょうやくば)所在地等一覧表」)