経営審査事項について2010/10/15

 今日の中央支部の研修は経営審査事項について。18時からにも関わらず多数の出席者がいた。講師は早川忠先生。かつて若い頃に(約35年位前?)に建設業許可申請は経験したことがあるが経審は初耳だ。
 WIKIを読むと
「経営事項審査とは、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第4章の2に定める「建設業者の経営に関する事項の審査等」のことである。  同法第27条の23では第1項で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と規定され、第2項では経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)について数値による評価をすることにより行う」と規定している。また、第3項では「経常事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。」と規定しており、制度改正には必ず中央建設業審議会(中建審)が開催される。
 「経営状況」の分析は国土交通大臣の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行う。一方、「経営規模等」の評価は国土交通大臣又は都道府県知事が行う。」

 要するに名古屋市、愛知県などの公共工事の受注にはこの経審が必要である。早川講師間違え易いポイントを押さえて順々と説明された。プロとしての心構えも説かれた。