研修・成年後見制度3講2010/12/01

 ビデオ研修:成年後見制度3講 13:30~
 粂講師の生々しい経験からこれでもかこれでもかというくらい当制度の隠された裏側の事実が講評されて後見人の使命と責任とが強調される。
 何年か先の或いは成るかも知れない自分の姿として腹をくくって取り組まないと幻滅するだろう。とてもボランティア精神だけでは取り組めないと知った。
 人間が好きで縁の下の力持ちでないとね。友人が老人介護の現場で働いている。彼女たちの話では力づくで殴られることもあるようだ。認知症になる。それでも尊厳を守りながら対応していくことになる。

研修-渉外戸籍2010/12/04

場所:国際センター 3F 14:00~16:30    国際業務研究会
講師は伊藤弘先生。HPによると中央大学法学部法律学科卒業、昭和44年行政書士事務所開業、愛知県行政書士会副会長、日本行政書士会連合会理事(国際部担当)、愛知県行政書士会国際部長を歴任
平成10年6月18日大臣表彰 授賞、2010年4月黄綬褒章受章
趣味は、中国・韓国の文化史の研究

 この趣味は私の読書傾向と合致している。中国と日本の近代現代史を読んできたからだ。そのために脱線した話の方が面白いと思った。それに現在76歳だが敗戦で11歳の頃満洲から逃げてきた原体験がある。これが国際業務に生かされているようだ。

 渉外戸籍とは外国人との結婚の手続きのこと。この手続きをクリアするには入管法などの法律と外国の婚姻法の知識が必要となる。しかし手続きは知識だけでは不十分で領事館の人間関係や実務経験がよりどころとなる。
 研修は過去に3回あったらしいが開業前で今回が初めてにして最後となった。来年3月には再開する予定らしい。しかし業務となればその前に取次申請の資格も必要である。
 今回は主に中国人と日本人の結婚の事例について説明がなされた。予備知識がないために聞くだけに終わった。しかし、開講前にかえって知識などない方がいい、とも言われた。
  中国の結婚制度は出頭主義という。日本は形式主義。かの国は本人同士が役所に行って成立する。凄い文化の違いを学びました。

研修-国際業務初心者向き2010/12/06

講師:川村氏 13:30~16:30    愛知会にて

 今回は実務、実例を数例挙げやさしく解説しながら進められた。簡単な事務手続きは本人申請で済まされる。大変煩雑な入管業務なのでプロとしては綿密な手続きの流れを把握して進めなければならない。実際に書き込まれた申請用紙を見せながらの熱のこもった研修ぶりだった。
 そして何よりも大切なことはコンプライアンスである。巷では不法入国、不法滞在、偽装結婚が横行し、ブローカーが跋扈する世界である。田宮会長からも不正な申請に加担しないように注意してくださいとの忠告があった。それで講師もまず冒頭で申請を受任してもいいかどうかの判断が何より大切なことと説かれた。不正の臭いがしたら手を出さないことだ。

研修-産業廃棄物業務2010/12/07

講師:愛知県から担当者を招請    13:00~16:00     愛知会
規制する側つまり環境行政の立場で仕事をする人たちから最新の法律と運用、県の条例の解説を聴講した。
1)愛知県環境部資源循環推進課課長補佐 堀部隆司氏
・廃棄物処理法の一部改正の解説
・建設廃棄物の不法投棄が多い現実
-9月揖斐川支流の親谷の奥で不法投棄パトロールの現場を見た。それはもう夜通しで見張っている。二人で軽自動車に乗って林道の投棄されやすい堰堤の工事現場跡の広場に車中泊というわけだ。投棄する方は人目を忍んで現場に来るから当然である。
・産業廃棄物の自社保管の届出が創設された。
2)愛知県環境部資源循環推進課主任 近藤雅史氏
・産業廃棄物処分業許可申請についての解説
 この許可申請でも財務の状況が問われている。
3)愛知県環境部水地盤環境課規制・土壌グループ 桑山知之氏
・土壌汚染対策法及び県民の生活環境の保全等に関する条例の改正の概要について
-土壌汚染といえば思い出すのは四日市市の石原産業のフェロシルト、岐阜県神岡町のカドミューム汚染、名古屋市でも工場跡地の井戸からトリクレンが混入したことが報道されたことがあった。
 かつて自動車会社に勤務していた頃金型の洗浄に大量のトリクレンを使用した。発癌性があることが分かって今は使われていない。当時はそんな認識はないから地下に浸透させていた。そんな経験からすると工場跡地の土壌は汚染されていると見た方がいいだろう。今は遅きに失するが規制がかかった。
 飛騨の茂住峠に行く途中で見る沈殿池を見ると以前はこれに勝る大量の汚染物質を神通川に流していたわけだ。食物連鎖で最後は人間が被害を被る。
 環境は前もって守ることができない。何らかの被害が起きて初めて危険性が認識される。対策という言葉のとおりである。

研修・成年後見制度4講2010/12/08

講師:粂氏
・後見人としてできることは
 財産管理
- お金を全部与えると全部使い切ってしまう。合理的な金銭管理ができないので週に1回は行って補充する。だから在宅は労力が大きい。施設入居者なら手がかからない。
 身上監護に限る
・後見人ができないことを把握する
 日用品の買い物は取り消すことはできない
・事実行為はやめる
 後見人として清掃・庭の手入れを1度でもすると被後見人は掃除人に見られてやらないとなぜやらないんだ、とトラブルになる
        ↓  
 続けられないことはやらない

 マイカーで送迎することもダメ
-お金を頂いているからといってサービスして事故をした場合、損害賠償責任保険の対象にもならない。-違法だから。
  後見人は介護タクシーか介護人に委託することが責任
-病院への付き添い   財布を持って同行することのみOK
・医療行為への同意 誰にもできないこと
 何もできない  同意も拒否もできない
 医師の判断に委ねる
 親族と連絡をとる
・身元保証人は消えない   甘く見るな
・任期  被後見人が死亡するまで原則辞任できない 
 受任するときはよく考えてやる
・任意後見はどちらからでもいつでも解約可能
 公証人の認証を受ける
 合意解除
 終了の登記は自分で自費でやる
-高齢者虐待のケーススタディ
 統合失調症の娘が母を虐待 うまく行かない
 普通の娘さんと違わないように見える
 話が通じない
 引き離す手段をとった際に号泣し母にしがみつく
 結局母は娘の元に戻った
・法定後見契約
 書類の作成、代理
 提出とその代理 すべて行政書士はできない
作成のお手伝いはするので知識はないといけない
家裁に同行する
後見人候補者として話を聞く

本人に会う 任意×   法定○
申立人 
 主治医 診断
家裁から連絡があるまで
親族関係図を作成しておく 2ヶ月かかる
戸籍謄本、除籍謄本などの収集に2ヶ月かかる
申立ての実務
 4親等内親族、配偶者 3親等内の姻族
 市町村長
後見人になれない欠格
 未成年者
 破産者など
士業住民票だけでOKは
 医師は医師免許がある医師なら誰でもOK
  但し歯科医は医師ではないからだめ
  医師でも心療内科は認知症のことが分からないからダメ
  神経内科の医師はOK

新聞記事からメモ2010/12/09

12/1中日朝刊生活欄 成年後見の今㊦ 市民後見について概説
-ドイツでは600万人もの市民後見人が活躍中というが日本は15万人とか。今後認知症の高齢者は益々増加するだろうから成年後見制度の普及を図るのは急務だろう。

12/6中日朝刊社会面 健康食品の誇大広告の規制強化の見出し
悪質な事例 誇大広告が後を立たない現実がある
健康増進法 勧告 業者名公表
根拠なく商品を優良と思わせる表現を禁じた
景品表示法の規制強化 表示内容に問題があれば改善を命じる措置命令を出せるようにする
-最近はわけのわからない食品が出回っているが基本的にサプリメントの類は利用していない。しかし友人らの中はせっせとサプリメントを服用する。広告する業者はそんな人間の弱みを突いてくる。トレーニングもせずに強くなれるわけがない。消費者も賢くなりたいね。

12/8朝日朝刊社会面 常滑市の産業廃棄物不法投棄事件を扱う
産業廃棄物法 受託 違反 産廃収集運搬業 西上建業 産廃処分無許可 不法投棄
産業廃棄物法 委託 違反 産廃中間処理業 大天工業
産業廃棄物法 委託 違反 丸万産業
-産廃処理、産廃収集運搬にせよその許可自体に多額の許可料が課せられる。財務上過去3年間に赤字があると許可が下りない。コストカットするために無許可の業者にやらせるのだろうか。

12/9中日朝刊社会面 鈴鹿・ペルー人家族の在留特別許可の裁判で名地裁は強制退去取り消し命令の判決
1994から1996夫婦と息子3人は偽造旅券で入国
1998名古屋入国管理局は不正に気づいて在留期間更新許可申請 不許可の扱い
2000鈴鹿市で長女誕生
2006在留許可を望んで出頭
2008夫婦と長女への在留特別許可を認めず
2009母国への強制退去処分を決定。他の3兄弟に対しては在留特別許可を与えた
2010現在鈴鹿市内で家族6人で生活
判決は入管が不正と知りながら長期間強制退去の手続きをとらなかったことは在留を黙認していたと指摘。
-犯罪行為がなかったこと、夫婦が懸命に子育てをしていたことが裁判官の心証をよくした。不法滞在の外国人が多いと見られる中で異例の措置。

12/9朝日朝刊社会面 元成年後見人を逮捕の見出し
 実の妹(53)が意識不明の姉(61)の銀行口座から約2000万円を着服
岐阜家裁が成年後見人だった妹を業務上横領の疑いで告発。岐阜地検が逮捕。
-親族による財産侵害が大変多いという典型的な事件。つい最近も名古屋市の元社会福祉士が被後見人の財産を侵害した事件が発表されたばかり。

12/10中日朝刊社会面 偽装結婚容疑で5人逮捕
電磁的公正証書不実記録などの疑い (刑法157条1項)
日本語学校役員 某 日本人2人  容疑を認める
中国籍2人  容疑を否認
中国側にブローカーがいる  日本人の男3人に20万円から70万円を支払う
中国籍の女との虚偽の結婚届を提出
-日本人男性と結婚して在留資格を得たい狙いがあったか。
WIKIによると
在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、詳細は出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。
 現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されているが、実際の許否判断については入国管理局・地方入国管理局の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。

日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を、それぞれ当該外国人本人が地方入国管理局に出頭して申請することができるが、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合、認可された行政書士に依頼する場合等には、法定代理人等による代理申請も可能となっている。

別表第2
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

-この事例では日本人の配偶者等に該当する。
中国人は日本に合法的に滞在できると思って多額の金を払って偽装結婚し、働くつもりだったのだろう。摘発されたのは一緒に生活した実態がなかったと思われる。

-行政書士にとって国際業務は今後の職域拡大のためにも手がけたい分野である。ブローカーの暗躍に一役買わされると犯罪となる。こうした落とし穴もあることに留意したい。

会計業務2010/12/10

 会計業務のため9時に出張する。溜まっていた郵便物、請求書を整理して順次一覧表に入力。振込先を調べて振込用紙にも記入する。全くの定型業務を粛々とこなす。
 午後から社長、専務より法務相談が入る。会社法の改正が気になる様子。業務上、当社に特別な負荷がかかることはないと説明。他、相続の話になるが相続税のことになり専門は税理士と説明。但し一般論として非課税限度額を下げて増税の動きがあることは話す。法人税、法人県民税、法人市民税、事業所税など企業を取り巻く税負担は重い。減税の話題にも飛び火する。
 後、記入作業で終わる。年末特有の慌しい雰囲気の中でいくらも進まず、週明けも出張する段取りを決めて退社。年内は他の予定を組まず、顧問先の業務に集中することにする。

会計業務2010/12/13

 9時、顧問先に直行。朝一番で銀行通帳記入に行く。入金、自振払いを記帳。支払手形発行事務、買掛金から支払手形への振替伝票、買掛金から当座預金の振替伝票等起伝、PC会計ソフトに入力などに終始。16時退社。

会計業務2010/12/14

 9時顧問先へ直行。振替伝票へ自振入出金の仕訳、請求書点検、小切手発行段取り、記帳チエックなど。15時退社。

会計業務2010/12/15

 10時顧問先へ出張。午前中は支払手形押印などこなす。郵送先へは書留郵便で送金。午後1時から支払16時までには完了。銀行員に振込みの手続き用紙などを渡す。手形事務で若干のミスがあり再発行することになる。
 支払を終えて安堵。商人は何のために仕事=商売をするかといえば金銭を受領するためといえる。これで一区切り付いたわけだ。20日で締め切って給与は月末、外注費は15日に支払う。
 自振支払、見落としていた取引など仕訳入力する。これでほぼ追いついた感じがした。引継ぎを受けながらでは思うように進まず、中途半端なまま終わっていた仕事がようやく片付いたのだ。
 15日で山を越えて20日までの会計業務で一応は月間の流れが見通せるようになる。すべては段取りであると感じた。先の仕事でも今やれることは今やっておくに越したことはない。
 今日で契約した月間35時間前後に達した。20日までには40時間をオーバーしそうだ。しかし内容的には付随業務として庶務的な仕事、雑用もあるため致し方ない。