成年後見人の身上監護とは?2011/09/02

 Googleアラートで成年後見をキーワードとして情報収集している。今日ヒットした中に弁護士ドットコムのみんなの相談がある。
ある女性が成年後見について相談した弁護士の回答が興味深いので部分的にコピーする。

相談は省略

「裁判所が選任する後見人に事前に人格テストをすることはできません。被成年後見人の身上監護は後見人の仕事ではなく、家族の仕事として残ります。後見人の仕事は財産管理だけであり、人格は問題外です。」

とあり、相談者はお礼に

「介護や生活の世話等の身上監護は家族の役割という事は当然承知しています。
父の場合、資産に関わる交渉事が後見人に移行される為、これまでの経過や事情を説明し引き継ぎたいと思っているのですが、事前には出来ないという事なら選任後に会う事は可能ですか?
家裁が選任した弁護士は信用出来、安心と理解してよいのでしょうか?
人格は関係ないというお言葉はとても驚きました。
財産管理を託すからこそ、お人柄は大事と考えるのは法の世界では通用しないのでしょうか?」と述べている。

ごもっともな不安である。医者でも弁護士でも国家試験にパスすればなれる。その中に人格のテストまではない。人格は第一は家庭で、次は職場で形成されて行くものだ。そこは無いものねだりということ。

 私が引っかかったのは「身上監護は家族の仕事」と言い切っていることだ。身上監護にも事実行為と法律行為があり、成年後見人の仕事は事実行為はしないで法律行為だけである。以上は研修で学んだこと。
 この弁護士の回答は割り切りすぎて、配慮が足りない気がする。

 後見実務相談室というサイトにも
Q成年後見人が行う身上監護とは?.
A 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないと規定されています(身上配慮義務、民法858条)。身上配慮義務には大きく分けて身上監護と財産管理があり、ここでは身上監護について説明します。
 身上監護には事実行為と法律行為があり、成年後見人の身上監護には事実行為は含まれません。
 つまり、成年被後見人への実際の介護行為を成年後見人が行うのではなく、成年後見人が介護サービス提供事業者等と契約し、適切なサービスが供給されるよう手配することが成年後見人の仕事となります。
 また、契約締結後もそのサービスが適正になされているか、サービスの過不足はないか、在宅での生活に無理はないか、施設入所にあたっては収入・支出、資産の状況から本人に合った施設はどこか、など継続的に本人を支えていく必要があります。そのためには福祉や医療の関係者と連携し、本人の日常生活に関心を持ち続けていくことが大切となります。 .

 相談の日時は8/29でしたが9/2の朝日新聞、中日新聞朝刊の社会面には被後見人の財産を横領した名古屋の弁護士Hの名地裁公判が9/1あったことを報道している。Hは「流用しても、返せばいいだろうと思っていた」(中日)と心境を話したという。他人のカネには手をつけない、という社会一般の掟は知らなかったと見える。被害者の家族には1600万円が支払われた(朝日)そうなので民事責任は果たしたが信用は著しく傷ついた。
 おそらく相談者もこんな報道を見聞しているから心配なのだろう。H弁護士は「弁護士になったことを喜んでくれた父親に一度は法定に立つ姿を見せたかったが、こんな形で申し訳ない」と後悔している。根っからの悪人ではない。人間の弱さである。回答した弁護士もこの事件を知らないはずはないから「人格は関係ない」と言い切ったのかな。

個人情報の保護にかんする法律について2011/09/05

 以下はWIKIからコピー
 個人情報保護法は、個人情報を取得する際には個人情報の利用方法を本人に明確に伝えなければならないと定めるために、報道の自由を侵害するなどの理由から反対運動が展開され、一度廃案となったが、再度審議され2003年5月に成立した。

企業への準備期間として成立から施行までに2年間の期間が設けられた。個人情報保護法が施行される直前の2005年3月には、これまで起きていながら隠蔽していた個人情報漏洩事件を公表する企業が多くあった。

法律の概要
 個人情報保護法および同施行令により、5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。

 法律上、主務官庁の、個人情報取扱事業者に対する監督がなされるのみで、一般国民に対する直接の規制はない。事業者による個人情報漏洩[3]それ自体に対する直接の罰則はない。個人情報取扱事業者の主務官庁による中止・是正措置の勧告がなされ、従わない場合または要求された報告をしない場合には罰則が課される。個人情報漏洩を原因とした損害[4]が発生した場合は民事上の責任を問われる場合がある。

 理解を深めるには
5000件以上の個人情報を所持する事業者、ということがポイントになる。
 関係省庁のHPは
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/douga-index.html
とても分かりやすい。

顧客情報流出の報道2011/09/06

 中日新聞朝刊の29面に「セシール顧客情報流出」の中見出しで3万件の個人情報が流出した件を報道。保険代理業務の委託先で不正に取得し売却し可能性が高いとしている。
 この事例は5000人以上の個人情報になり、セシールは個人情報取扱業者に該当する。他社に業務委託、しかも委託先は倒産、いわゆるアウトソーシングの弱点が出た。
 セシール対委託先の会社とは契約書で秘密保持の遵守項目で厳格に管理されていたと思われる。しかし、倒産した会社の社員となるとモラルは低下し、期待はできない。

白人と結婚するのは止しなさい-『サンデルよ、「正義」を教えよう』から2011/09/07

 表題は高山正之『サンデルよ、「正義」を教えよう』(新潮社 2011.8.20)の中の第三章 恥を知らない人々 にある見出しである。
 高山正之氏(1942~)は元産経新聞記者で海外特派員の経験が長い。週刊新潮のコラムや月刊誌でたまに執筆論文を読んだことはあったが朝日新聞を標的にした論調はかえって朝日新聞の優位性を促すようで受け入れがたい印象の書き手だった。
 同じく先輩の司馬遼太郎も産経新聞OBだったと思うが作家になって週刊朝日の紀行もので親しみを覚えたものだ。その司馬さんもまな板に挙げて批評している箇所がある。
 世界を相手に戦ってきたスケールの大きい記者体験が日本よ、日本人よしっかりせよと、叫んでいる本にも思える。
 岡崎市出身の志賀重昻(1863~1927)は世界的な地理学者として活躍した。あるサイトからちょいと引用すると志賀重昻は「大正11年(1922)、チリのアンデス山脈の谷間で石油採掘の現場を目の当たりにし、「油の供給の豊富なる国家は光り栄え、油の無き国家は自然に消滅する。油断大敵どころか油断国断だ!」と看破している。」油断大敵という言葉は彼の造語と思っていたがそうではなさそう。
 世界を広く、深く見聞すると、しかも植民地の実情を目の当たりにするとこれは危ないぞと危機意識を抱くのだろう。高山氏にしても体を張っての取材から世界の本質が見えるようになったのだ。

 表題は世間(世界)知らずの優秀な日本人女性の白人男性との結婚願望に警鐘を鳴らす。女性特有の驕りもあって、自分は白人男性と結婚したと、ブランンディング(泊付け)した積もり。しかし、期待した生活にはならず、夢破れ、已む無く離婚し、子供を連れて日本の親元へ帰国する。
 しかし、元夫はそこへも執拗に追いかけてきて子供を取り戻そうとする。それが「ハーグ条約」という網だった。日本は批准していないが外国を従わせようとするアメリカを始めとする白人国に都合のいい条約だった。
 白人なら誰でも良いと結婚したわけではないだろう。日本の男性同様玉石混交である。結局は人を見る目が無かった。良縁を得るのは中々難しい。
 しかし、この記事の日本人女性は無事子供を取り戻している。米人男性が日本国籍を取得し、重婚の疑いもあったと結ぶ。ワルに引っかかったのである。
ハーグ条約は

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%A5%AA%E5%8F%96%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%BA%8B%E9%9D%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84

会計業務2011/09/08

 9:30~17:30まで顧問先で執務。9/15の支払いの準備を始める。支払い一覧表に基づいて手形に日付印、社名など押印し、金額を印字する。チエックの後、仕訳入力する。留守の間の現金払いの仕訳と入力。他溜まった郵便物など処理。

コンプライアンスということ2011/09/08

 女性演歌歌手で若干40歳の島津亜矢さんのファンになって早いものでもう1年が過ぎた。昨年の秋、二葉百合子さんの引退が伝えらたことをきっかけにユーチューブで「岸壁の母」を聞いた。右隣のリストに他の歌手のカバーもあってたまたま島津亜矢さんの動画に飛んだ。これが素晴らしかった。
 以来、ファンサイトをチエックして楽しんできた。ところがが今年の8月になって著作権侵害ということでお気に入りに入れていた動画のほとんどのユーザーがアカウントを取り消されたり、自発的に削除し、ファイルが再生できなくなった。それを集めていた掲示板形式のファンサイトにも著作権侵害の幇助の疑いとかの警告の書き込みもあって自粛されていた。権利者はテイチクやNHKの名前があがっていた。 
 ところがこの9月になると再び投稿が増え始めた。アカウントなるものは本名ではないので何度も別の名前で登録が可能だ。かつての交通法規における駐車違反みたいなもので追い払っても追い払っても違反駐車が後を絶たないのと同じで著作権侵害もユーチューブに関しては決め手がないと思われる。
 そもそも、ユーチューブへの違法投稿で一体どれだけ被害があったというのだろう。警告の投稿者はCDの売上とユーチューブの利用の件数のグラフを貼り付けて反比例することを示した。CDやDVDからコピーして投稿すると皆がCDを買わなくなるという説得のためだろう。きわめて信憑性が薄い。
 しかし待てよ、と思う。私もファンになってから数枚のCDを買ったぞ。中にはレンタル落ちも2枚あるが。これはユーチューブの動画がPR効果を発揮したのではないかな。実力はあるが島津亜矢のような無名に近い歌手はマスコミへの露出度が少ないから知名度が上がらない。
 テイチクの広告をたまには見るがファンになってからだ。それまでは無関心だった。ネットの書き込みを読むと動画を観てからファンになった人が随分多い。
 根っからの古いファンはどうもNHK・TVやBSの歌番組を楽しむ高齢者が多いようだ。だが、ネット環境がある人はTVとの掛け持ちは少ないのではないか。私もTVはもう長い間見ない。近年は演歌が廃れつつあると危機感をもたれているがTV離れが浸透しているのではないか。
 インターネットの普及→TV離れ→動画激増→TV広告収入激減→番組予算カット→歌番組カット→歌手の知名度が有名なベテラン歌手に偏向(演歌が滅びるという危機感につながる)→CDが売れない→CDが価格アップ→売上ダウン→広告費+人件費カット→売上ダウン→ユーチューブの違法投稿を削除→????
 と推理してみた。いわば悪魔のサイクルに陥っている。
 法令順守を唱えるのはいい。法律は援用することで権利の行使ができる。まったくの正論だ。ソクラテスではないが悪法も又法なり、である。
 しかし、多くの国民大衆(ファン)を相手に著作権侵害で戦うというのだろうか。法の下の平等というならば他の違反と見られる動画はどうなのか。今回の措置は批判や反発の書き込みが多かった。
 テイチクも手をこまねいているわけではない。テイチクがユーチューブのアカウントを取得し、ユーザーになって「恋慕海峡」などを1番のみ投稿している。いい傾向だ。CDのあの試聴よりは長い。笑
 自社のHPなどはファンになってからアクセスするのだから余り意味はない。その点ユーチューブは不特定の無数の国民に広く浸透している媒体である。
 CDを買ってもらって何ぼ、という商売ならば著作権侵害の援用はもっと慎重にするべきだ。
 コンプライアンスのケーススタディにガス中毒事件で世間を騒がせたパロマ工業がある。詳しくはネットを見てもらうとしてコンプライアンスの本来の意味は「調和する」「充足する」ということ。
 http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/special/176/index.html
 弁護士的な視点からは今回の措置は法令にかなうことであった。
 テイチクには利益があったのだろうか。
 NHKは契約者が増えるだろうか。
 著作権侵害の幇助の疑いをかけられた掲示板サイトは「恋慕海峡」のCD売上のランクまでチエックして報告されているが上位にランクされているようだ。ファンとして喜ばしい。テイチクさんにもいい知らせであろう。
 果たしてこれは違法動画の氾濫で一気に広まったと解釈するのは手前勝手だろうか。コンサートでしか歌われないし、CDアルバム「悠悠・・・」を買うしかない状況で評判のいい「恋慕海峡」がどんな歌か早く、聞きたい、とみな知りたがっていた。違法を承知で投稿者も投稿していたんだろう。
 テイチクは弁護士に支払うカネを広告に回すべきだった。パロマの弁護士が顧問先を守れなかったようにテイチクの弁護士も売れ行きに関心があって仕事するわけじゃない。違法性を正すために仕事をしたに過ぎない。コンプライアンスの意味を今一度勘案して欲しい。

会計業務2011/09/09

 13:00から17:30まで顧問先で執務。今日は振込依頼書の記入のみ。余裕時間は勘定科目のチエックにあてていたら倒産した仕入先の過去1年分の領収書のコピーの仕事が舞い込んできた。
 急遽、書類綴りを揃えて探す。漏れがないように会計ソフトの決算年度を遡って支払手形、買掛金勘定を1年分チエックしてみる。
 新規のPCと会計ソフトの購入のため業者が見積書を持って来社、対応する。

法務相談2011/09/12

 10:00から12:00まで予約していた相談者が訪問、相談を受ける。60歳代の女性である。夫は会社経営に専心、別会社の財務担当の経営者として、妻、母として多忙な女の人生を送ってきた。会社経営三昧の夫は独断で経営し、家庭を顧みず、つまらない。離婚を決意したもののその手続きは?というもの。夫との間に合意があり、協議離婚になれば書類作成に話を進めていけるがもったいない気がする。
 整理すると
①夫は新規事業への投資を繰り返し、損失が多いというがそもそも投資で簡単に儲かるものではない。ある程度のところで見切りをつけている。金力があれば儲かるまでやるのが投資。オレンジ共済とか、豊田商事、平成電電など騙されて投資しているわけではない。
②浮気など妻(相談者)に対して不実を働いたことはない。ましてDVの話もでなかった。
③経済的には裕福な生活だった。
④現在は取締役を退任して、パートの待遇で自社の事務をするが給料は30万円と非常識な金額で世間の実態を反映していない。せいぜい半分以下。そもそも仕事があるかどうか不明。
⑤義母から贈与された不動産には会社の銀行借り入れの抵当権が付いている。
⑥離婚の条件が整うには経済的に回復して、社業がうまくいき、借金を返済して抵当権を抹消してもらう。万一自社が倒産すれば取締役の責任を追及される可能性がある。
 聞き漏らしたが自社の金銭消費貸借契約書などに連帯保証人の判子をついていないかどうか。
 結局、現状で離婚に踏み切るには時期尚早ではないか。頭を冷やすようにアドバイスした。
 この相談者の場合、普通の主婦ではなく、経営者の側面があり、問題を複雑化する。自分の権利義務を清算し、すっきりすることが第一条件であろう。
 夫の新規事業が成功し、めでたい時に再び離婚の話を持ち出せるかどうか。本当に自分の意思だったのかどうか。中小企業は良い後継者を得られず、廃業、多くは自己破産が増えていることも示唆しておいた。

会計業務2011/09/13

 14:00から17:00まで顧問先で執務。先週、緊急の仕事で遅れていた支払いの準備を処理。相殺用の領収書、郵送用の封筒、郵便局への差出票記載、追加で弁護士費用の手数料の小切手も用意した。PCと会計ソフトの見積もりが届く。

会計業務2011/09/14

 14:00~17:00まで顧問先で執務。買掛金、未払金、預り金の残高のチエック。税理士のI氏来社して税務申告書類を受け取る。台帳の細部について説明を求められる。
 前前任者、前任者から引継ぎしたこの1年間に仕訳はともかく経理処理に若干の細部の引継ぎが不完全だったと思われる箇所があった。
 前前任者のやり方を振り返ってみると同じ処理でも理解の仕方が違う。指摘された部分の修正を説明して終わった。