会計業務2012/02/02

 起きたら名古屋も大雪になっていた。車はすっぽり雪で覆われているのでブラシで落としてから出発。道路はガラガラ。4WDの威力ですいすい走って行ける。
 9:00~17:00まで顧問先にて執務。今日は手形、小切手の作成に取り掛かる。単調な、そして典型的な定型業務に過ぎないが慎重に数字を確認しながら進める。金額刻印後も一覧表で再度チエック。
 支払の仕訳伝票を起伝、入力をしてゆく。入力後は買掛金と未払金、預り金の残高チエック。買掛金のみが合わないのでチエック。郵送の段取りを終えると一応は終わる。

告発は違法2012/02/02

 2/1付け中日新聞夕刊、2/2付け朝日新聞朝刊などで見出しには「岐阜県に賠償命令」「弁護士告発慎重さ欠く」とある。
 産業廃棄物処理法には委託基準があり、以下の通り。

*委託基準を満たす義務
 
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、満たさなければならない委託基準がいくつかあります。
・委託する業者とは直接、書面で契約を結ぶこと
・委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること
・委託する内容が業者の許可内容とあっていること
・業者が処理基準を満たしていること 等

 岐阜地裁で争われたのは弁護士が倒産したタイル会社の破産管財人の立場で廃棄物のタイルを産業廃棄物処理業許可を持たない業者に委託した点。
 岐阜県は同弁護士に対し1回だけ、事情聴取しただけで告発した。岐阜地検は不起訴処分(嫌疑不十分)にした。
 同弁護士は「破産管財人は同法で定める事業者には当らず、同法で罰することはできない」と訴えた。岐阜地裁はこの訴えを認め、「行政機関による告発は信頼される可能性が高く、名誉を傷つけた度合いも大きい」と判断した。

 何でこんなことになるんだろう。「同法には事業者の定義がない」と岐阜新聞のネット版にある。行政=岐阜県側は破産管財人といえども単純に廃棄物の排出業者と決めてかかったふしがある。同法の欠陥が見つかったわけだ。その隙間を突いて訴えた弁護士はさすがに法の専門家と思わざるを得ない。

 但し、余談になるが岐阜県は産業廃棄物の不法投棄には苦労している。登山で林道を奥深く走っていくと岐阜県のパトロール車の中で仮眠中だったりする現場を見たことがある。夜通し、命がけで見守っているのだ。
 ネット記事には廃タイルは適正に処理されず、野積みにされたという。弁護士は委託した業者が産廃処理業の許可を受けていない業者と知らなかった、とある。弁護士たるものが知らないで済むことではない。このような経過を考慮すると県側の措置も理解できる。
 倒産処理は弁護士にとってはビジネスだから処理費用を安くあげれば報酬が増える。県側は告発でプレッシャーをかけた積もりだろうが弁護士は信用を失い、仕事が来なくなる。虎の尾を踏んだ結果になった。