横領:成年後見人の司法書士が25万円 容疑で逮捕−−桐生署 /群馬2012/11/15

毎日新聞 2012年11月14日 地方版

 成年後見人をしていた女性の口座から現金を引き出し着服したとして、桐生署は13日、桐生市東4、司法書士、小堀良治容疑者(50)を業務上横領容疑で逮捕した。小堀容疑者は「2月ごろから、200万円以上を横領した」と供述している。
 逮捕容疑は、桐生市の無職女性(89)の成年後見人として財産管理をしていた9月28日、同市内の金融機関で、女性の口座から現金25万円を引き出し、着服したとしている。
 同署によると、小堀容疑者は07年10月、女性の成年後見人として選任された。横領した金は「生活費に使った」と供述している。10月7日夜に、自ら同署に自首したという。
 成年後見人制度は、判断能力が不十分な高齢者や障害者の財産を守るため、00年に始まった。【角田直哉】
以上
 士業による横領が後を絶たない。つい先日は、弁護士による巨額の横領事件があったばかりだ。これを防止する決め手はないものか。
 あるサイトでは、裁判所の管轄ではなくて、税務署の管轄に変更したら良い、という意見があって、卓見だと思った。
 裁判所は法律の総本山みたいな役所であるが、税務署は歳入のプロで、金銭的なリテラシーは高いレベルを有する。納税者の帳簿などから眼光紙背で不正=脱税を見抜く能力がある。
 現在は、成年後見人の資格として、法律家は適任と見られている。しかし、普段やることは金銭の出し入れと記帳であって、法律知識を駆使して、代理行為をやることは余りない。
 資格の要件に相応の納税状況をプラスすることで、”ネコに鰹節”にならないようにチエックを入れることが出来る。加えて、健康保険料や年金保険料でも良い。自営業は国民年金保険料を納付しない人も多々あるという。
 この際、国税、年金保険料、健康保険料納付を成年後見人の資格要件に加えることも検討して貰いたいものだ。
 普通に市民生活を送れる人なら他人のカネに手をつけることはないはずである。

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