後見支援信託2016/06/23

ソース:成年後見人の財産管理トラブルを防ぐ “後見制度支援信託”の利用が増えている

https://kaigo.suumo.jp/article/detail/2016/06/22/6537/

一部を転載
「後見人の主な仕事は、認知症などで判断力が不十分な方(本人)の財産管理。本人が将来にわたって安心して暮らすため、必要なプランを考えたうえで生活費や医療費、住居費の支払いなどを適正に行わなくてはなりません。

後見制度支援信託はこういった財産管理を支援するもので、本人の財産のうち「日常生活等に必要な金額を預貯金として後見人が管理」し、「通常使用しない残りのお金は信託銀行等に信託する」仕組みです。信託契約の内容は、専門職の意見を聴いたうえで家庭裁判所が判断。また、本人の自宅の修繕など臨時に多額の費用が必要な場合、やはり家庭裁判所の判断によって必要な額の払い戻しを受けることができます。

 後見制度支援信託は2012年に導入され、14年には2764人、15年には6563人と利用者が急増(下グラフ)。成年後見制度の利用者は、現在約19万人(※)ですが、その5%に当たる約1万人が当信託制度を利用しています。」

以上

 成年後見制度を利用していた友人の老母も最近死亡された。長年、長男として後見人を務めてきたが、少し前に家裁から突然、司法書士が監督人として就任してきた。そして、財産もこの信託制度を利用するように強制されたらしい。年1回の報告もきちんとやってきたのにと、不満を漏らしていた。

 裁判所が監督人を付けたその理由は

「現行の成年後見制度の問題点のひとつとして、後見人による財産の不正利用(着服)が挙げられます。その多くが、後見人に選ばれた親族(子、きょうだいなど)によるもので、年数百件起こっているといわれます。

後見人は管理を任された本人の財産を「他人の財産」として、責任をもって適正に管理しなくてはなりません。しかし、例えば親の後見人に“子”がなる場合、親の財産を自分(子)の財産と混同してしまい、自分の生活費などに不正利用(着服)してしまうケースがあるのです。

このため、弁護士や司法書士など、専門知識のある第三者の後見人が年々増加。この場合、月額2万円~6万円程度の報酬がかかりますが、2015年には後見人になった人のうち約70%が第三者となっています。」
ということです。

 ところが士業による第三者後見人も着服事故が相次いで報告されている。親子間で子が親のカネを使うのは犯罪の意識がないこともある。しかし、第三者の後見人は完全に悪事である。

 成年後見制度利用者が20万人未満と言うのは少なすぎる気がする。現在のようなギクシャクした制度設計に問題があると思われる。これを打開せんと、利用促進を国策として推進する法制がなされている。少し先に使いやすい制度になる期待がある。

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