重要!!死後事務について2016/11/17

 日行連のHPから
平成28年4月6日に成立した「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が,平成28年10月13日から施行されました。
これにより、後見人に対し、被後見人の郵便物等の管理、被後見人死亡後の火葬手続き・相続財産に属する債務の弁済等の一定の権限が与えられることとなりました。詳しくは以下の法務省ホームページを御覧ください。

【法務省ホームページ】
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が
平成28年10月13日に施行されます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html

法務省のHPから

3 死後事務関係

Q8 死後事務とは何ですか。

A8
 死後事務とは,成年後見人がその職務として成年被後見人の死亡後に行う事務をいいます。死後事務の具体例としては,遺体の引取り及び火葬並びに成年被後見人の生前にかかった医療費,入院費及び公共料金等の支払などが挙げられます。


Q9 なぜ死後事務に関する規定が設けられたのですか。

A9
 成年被後見人が死亡した場合には,成年後見は当然に終了し,成年後見人は原則として法定代理権等の権限を喪失します(民法第111条第1項,第653条第1号参照)。しかし,実務上,成年後見人は,成年被後見人の死亡後も一定の事務(死後事務)を行うことを周囲から期待され,社会通念上これを拒むことが困難な場合があるといわれています。
 成年後見終了後の事務については,従前から応急処分(民法第874条において準用する第654条)等の規定が存在したものの,これにより成年後見人が行うことができる事務の範囲が必ずしも明確でなかったため,実務上,成年後見人が対応に苦慮する場合があるとの指摘がされていました。
 そこで,改正法では,成年後見人は,成年被後見人の死亡後にも,個々の相続財産の保存に必要な行為,弁済期が到来した債務の弁済,火葬又は埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲の事務を行うことができることとされ,その要件が明確にされました。


Q10 改正法により,成年後見人はどのような死後事務を行うことができるのですか。また,死後事務を行うための要件はどのようになっていますか。

A10
 まず,改正法により成年後見人が行うことができるとされた死後事務は,以下の3種類です。
(1) 個々の相続財産の保存に必要な行為
  (具体例)
・ 相続財産に属する債権について時効の完成が間近に迫っている場合に行う時効の中断(債務者に対する請求。民法第147条第1号)
・ 相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕する行為
(2) 弁済期が到来した債務の弁済
  (具体例)
・ 成年被後見人の医療費,入院費及び公共料金等の支払
(3) その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為((1)(2)に当たる行為を除く。)
  (具体例)
・ 遺体の火葬に関する契約の締結
・ 成年後見人が管理していた成年被後見人所有に係る動産の寄託契約の締結(トランクルームの利用契約など)
    ・ 成年被後見人の居室に関する電気・ガス・水道等供給契約の解約
・ 債務を弁済するための預貯金(成年被後見人名義口座)の払戻し

 次に,成年後見人が上記(1)~(3)の死後事務を行うためには,
(1)成年後見人が当該事務を行う必要があること
(2)成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと
(3)成年後見人が当該事務を行うことにつき,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと
という各要件を満たしている必要があります。 
 また,上記(3)の死後事務(民法第873条の2第3号)を行う場合には,上記の要件に加えて,
(4)家庭裁判所の許可
も必要となります。


Q11 成年後見人は,遺体の火葬に関する契約に加えて,納骨に関する契約を締結することができますか。

A11
 例えば,遺骨の引取り手がいない場合には,成年後見人において遺体の火葬とともに納骨堂等への納骨に関する契約を締結することが考えられます。納骨に関する契約も「死体の火葬又は埋葬に関する契約」に準ずるものとして,家庭裁判所がその必要性等を考慮した上で,その許否を判断することになるものと考えられます。


Q12 成年後見人は成年被後見人の葬儀を執り行うことができますか。

A12
 改正法は,成年後見人に葬儀を施行する権限までは与えていません。葬儀には宗派,規模等によって様々な形態があり,その施行方法や費用負担等をめぐって,事後に成年後見人と相続人の間でトラブルが生ずるおそれがあるためです。したがって,成年後見人が後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできません。
 もっとも,成年後見人が,後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能と考えられます。