「逆転有罪」市民に衝撃 美濃加茂市長、控訴審判決(中日新聞)2016/11/30

 ブログ「郷原信郎が斬る」からコピペすると「そもそも、先進国で、無罪判決に対する検察官控訴を認める国はほとんどない。アメリカでも、無罪判決に対する上訴は認められていない。
 日本国憲法は、第39条で「既に無罪とされた行為については,刑事上の責任を問われない。又,同ーの犯罪について,重ねて刑事上の責任を問われない」と規定している。この規定は、「国家がある犯罪について刑罰権の有無を確かめるために,被告人を一度訴追したならば,もはや同一人を同一事実について再度刑事的に追及することは許されない」という英米法の「二重の危険の原理」を規定したものとする説が有力であり、かねてから、「無罪判決に対する検察官控訴は憲法 39条に違反する」という主張がなされてきた。」であれば控訴するべきではなかった。
 取り調べの警察官は「美濃加茂市を焼け野原にする」とまで脅かした。愛知県警、名古屋地検、メディアは有罪にしないと引っ込みがつかないのか。