建設業法で小規模事業者も許可制に、建設産業政策会議で検討進む2017/03/07

ソース: http://www.housenews.jp/executive/12594

国土交通省の建設産業政策会議は、法制度・許可ワーキンググループ(WG)の第2回会合を開催し、建設業法の許可制について議論した。土木・建設の違いのほか、現行の業法では許可申請を必要としない150平方メートル未満の木造住宅工事や1件500万円未満のリフォームなど、軽微な建設工事のみを扱う小規模な事業者も許可制の範囲対象として検討すべきとの指摘があった。

以上

小規模なリフォーム業者も許可制になるのは避けられない気がする。その場合は件数の急増に対応するために許可申請の書類は簡易な内容になるだろう。かつてはあった株式会社に対する有限会社のような形になると予想する。

該当する業者はきちんと会計帳簿をつけて保管することと必要書類の整理(契約書、注文書、請求書、領収書、請書、預金通帳等)と保管が重要である。工事経歴を証明するには必須だからである。定款も見直して業態に合う内容にしておくことだ。所得税、法人税、消費税等の納税、社会保険料、労災保険等の社会的義務が許可のポイントになることは小規模業者の許認可でも変わらない。

この論議の背景には消費者とのトラブルの多発傾向がある。経営者の法令順守の姿勢も見られることは必須である。

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