内閣府、「成年後見制度利用促進基本計画の案」に盛り込むべき事項に関する意見募集の結果について(13日) ― 2017/03/15
商事法務ポータルNEWS
ソース:http://wp.shojihomu.co.jp/archives/2055
2 成年後見制度利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標等
・家庭裁判所の財産管理中心の考え方を改め、身上監護を財産管理と同等の扱いとするべきである。
・費用・報酬助成を充実させるべきである(障害者総合支援法等において後見報酬を個別給付とすること。年会費等で利用できる法人後見の設立を支援すること等)
・家庭裁判所の負担軽減を図るべきである。(審判業務へ専念し監督業務は監督人行政の福祉部門が担うこと、監督業務をアウトソーシングすること等)
・・・・アウトソーシングは是非実現するべき。監督業務は税務署OBが適任だと以前から思っている。書類の数字のウソを見破るプロだと思うからだ。
・品川区社会福祉協議会で行っている代理申立を普及させ、家裁は、家事事件手続法第 22 条但し書きの非弁護士にも手続代理人を許可するべきである。
・・・・・これは是非実現していただきたい。
・「市区町村長の申立権限」、「成年後見制度利用支援事業」、「日常生活自立支援事業」との有機的な連携が必要である。
・制度の障害者権利条約適合性の検証をし、制度の見直し(法改正、代替制度検証等)が必要である。
・認知症とその他の病気・症状とでは、この制度を受ける環境や状況があまりにも違いすぎるので、同じくくりとすべきではない。
・根本問題を無視したままの運用改善をすべきではない。
・「意思決定支援」「身上保護」の重視はよいが、安易に「福祉的な視点」という文言を使うべきではない。
・後見業務に関して第三者が異議を申し立てる制度の創設をすべきである。
・民事信託(家族信託)等の成年後見以外の制度の切り分けや双方のメリット・デメリットも周知すべきである。
・・・・・研修等で周知は是非必要である。
・広報・周知をより図るべきである(学校教育課程、年金受給申請時の説明、概説書作成など)。
・基本計画案の策定においては、まず、成年後見制度の利用が十分になされていない原因・要因の分析、その前提となる実態調査を早急に行うことを盛り込むべきである。
・本人意思能力の補完という法的な観点から本人を支援するべきである。
・中核機関が後見制度の利用が必要と認めた場合は、後見等開始の申立て又は家庭裁判所の職権による後見等の開始の発動要請がされるべきである。
・成年後見人が意思決定を代行せざるをえない場面があることを考慮し、そのような代行の許容性と限界についても議論が尽くされるべきである。
・中核機関における親族後見人の支援の体制が構築されるべきである。
・特別代理人制度の活用により、必要な支援を、必要な期間、必要な場面に限定して利用することを可能とすべきである。
・身上保護重視の観点から個々のケースに応じた適切で柔軟な運用が検討されるべきであると謳われることについて賛成であり、その上で実行性のある具体的な方策を希望する。
・成年後見制度を縮小し、個別支援の法制度を充実させるべきである。
・内閣府案に明記された、意思決定支援・身上保護等福祉的観点からの実効性ある制度運営を図るために、早急に成年後見活動における意思決定支援のあり方のガイドライン等を策定すべきである。
・各種専門職と成年後見人等が互いに協力・連携して本人への支援にあたることが必要である。
・福祉的な技量を持つ候補者の育成は不可欠であり、その育成体制の充実をはかるべきである。
(2)今後の施策の目標等
・従前、保健・医療・福祉の連携のみならず、司法を含めた連携の仕組みが全く存在していなかったわけではない。
・行政は、社会福祉協議会に限らず法人後見実施団体を育成・支援し、担い手の候補としては、行政の NPO 法人も活用すること。
・国は、公後見のあり方を研究し、その間は、社協の法人後見で対応すること。
・最高裁作成の診断書作成の手引きを改善し、医師の診断書作成時、親族等からの意見聴取の機会を設置すること。
・監督において、本人の意思の尊重や確認、本人のプライバシーの権利の尊重が必要である。
・成年後見人等に医療同意権を付与すべきではない。
・成年後見制度利用者のため「苦情処理」部門を設置すべきである。
・「見守り」の文言を盛り込むことは賛成である。
・利用促進、地域連携ネットワークの整備等について、国、都道府県、市町村が必要な人的、財政的な改善策を立案すべきである。
・「今後の施策の目標」に、自己決定権を尊重し意思決定支援を進めるため及び身上の保護の充実のための制度改善・運用改善について具体的見直しを行うこと、を盛り込むべきである。
・本人の生活状況等について、地域包括支援センター等の生活リポート等によって、地域ネットワークから家庭裁判所に知らせ、総合的な審判を可能とする仕組みを作るべきである。
・利用促進が図られたときに必要となる人的その他の体制等につき検討すべきである。
・より利用しやすい申立手続の見直し及び改善をすべきである。
・地域による格差をなくし、市町村の役割・責任を明確にすべきである。
・・・・・地域、特に山間部は高齢者に偏っている。第三者後見の担い手たる士業でも司法書士、弁護士は過疎地域であるから行政書士の活用が必要である。JA農協、信金、信組なども連携するべきだろう。
・成年後見制度利用者のため「苦情処理」のための第三者機関の設置をすべきで
ある。
・被保佐人、被補助人及び任意後見契約の委任者が障害者控除を受けられるよう検討すべきである。
・国際的動向を踏まえ、成年後見制度の改善の必要性についての見解を明示しておくべきである。
・中核機関については、弁護士、司法書士、社会福祉士が歩調を合わせ、各々の特性を生かしながらその運営を支援していくことが肝要である。
・・・・・・行政書士も是非加入したいところです。
・本人の事をよくわかっている町内会や自治会などが推薦した人を後見人として選ぶ仕組みを作るべきである。
・専門職団体に行政書士会も含めるべきである。
・・・・・行政書士で結成する一般社団法人のコスモスSCの実績も挙がってきていることを考慮していただきたいものです。
・欠格条項等の権利制限の見直しをすべきである。
・成年後見制度運用に障害者や認知症患者、その家族を多く参画させるべきであり、親族後見人を重視すべきである。
・地域連携ネットワークや中核機関は、法定後見の促進だけではなく、権利擁護支援全般について協議し検討する役割を担うべきである。
・実際利用して後悔することのないよう、過大な制約、煩雑な手続き、負担困難な経費等のデメリットを事前に十分認識・納得してもらう工夫が必要である。
・各種専門職と成年後見人等が互いに協力・連携して本人への支援にあたることが必要である。
・後見等申立てにおいて、利用者の負担を軽減し、利用者が手続の内容を十分理解できるよう、運用面での改善策を検討すべきである。
・後見制度支援信託に代わる預貯金の管理制度を早期に検討し、金融機関に対して整備を求めるべきである。
・中核機関または地域連携ネットワークが本人の任意後見契約の締結状況を確認できるよう、関係規定を整備すべきである。
・医療、介護等に係る意思決定について、法制度及びガイドラインの整備を早急に目指すべきである。
・欠格条項等の権利制限の見直しをすべきである。
・死後事務の範囲や法的根拠について議論し、法的根拠を整理し、残余財産引渡事務や、その前提となる相続人調査のあり方についても検討すべきである。
・地域連携ネットワークに参画すべき医療、福祉、法律に関する各専門職に、一定の報酬を確保するよう助成財源を明らかにして整備を進めるべきである。
・法人後見の適格性を判断する基準の創設と定期的な研修の実施が必要である。
・具体的な数値目標を定めるべきである。
・家庭裁判所が選任する専門職に行政書士等を加えるべきである。
・親族でも保佐・補助人に選任されやすくする仕組みや保佐・補助に選任された専門職の報酬額が決定されるべきである。
・報酬助成を拡充すべきである。
・家族(介護家族)が、通帳を見られないことや、後見報酬、費用の額を把握できないことが問題である。
・財産管理に、信用金庫のOB、OG を活用することが考えられる。
・・・・・信金に加えて、JAの金融部門のスタッフ、郵便局の金融部門のスタッフも考えられる。
・医療、介護等に係る意思決定が困難な者への支援等について現状発生している問題を解決するためには法制上の措置が必要であり、そのためにはこの問題に関して幅広い立場からの意見を求め、議論を重ねることが急務であることを基本計画に明記すべきである。
以下略
ソースにアクセスすること。
ソース:http://wp.shojihomu.co.jp/archives/2055
2 成年後見制度利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標等
・家庭裁判所の財産管理中心の考え方を改め、身上監護を財産管理と同等の扱いとするべきである。
・費用・報酬助成を充実させるべきである(障害者総合支援法等において後見報酬を個別給付とすること。年会費等で利用できる法人後見の設立を支援すること等)
・家庭裁判所の負担軽減を図るべきである。(審判業務へ専念し監督業務は監督人行政の福祉部門が担うこと、監督業務をアウトソーシングすること等)
・・・・アウトソーシングは是非実現するべき。監督業務は税務署OBが適任だと以前から思っている。書類の数字のウソを見破るプロだと思うからだ。
・品川区社会福祉協議会で行っている代理申立を普及させ、家裁は、家事事件手続法第 22 条但し書きの非弁護士にも手続代理人を許可するべきである。
・・・・・これは是非実現していただきたい。
・「市区町村長の申立権限」、「成年後見制度利用支援事業」、「日常生活自立支援事業」との有機的な連携が必要である。
・制度の障害者権利条約適合性の検証をし、制度の見直し(法改正、代替制度検証等)が必要である。
・認知症とその他の病気・症状とでは、この制度を受ける環境や状況があまりにも違いすぎるので、同じくくりとすべきではない。
・根本問題を無視したままの運用改善をすべきではない。
・「意思決定支援」「身上保護」の重視はよいが、安易に「福祉的な視点」という文言を使うべきではない。
・後見業務に関して第三者が異議を申し立てる制度の創設をすべきである。
・民事信託(家族信託)等の成年後見以外の制度の切り分けや双方のメリット・デメリットも周知すべきである。
・・・・・研修等で周知は是非必要である。
・広報・周知をより図るべきである(学校教育課程、年金受給申請時の説明、概説書作成など)。
・基本計画案の策定においては、まず、成年後見制度の利用が十分になされていない原因・要因の分析、その前提となる実態調査を早急に行うことを盛り込むべきである。
・本人意思能力の補完という法的な観点から本人を支援するべきである。
・中核機関が後見制度の利用が必要と認めた場合は、後見等開始の申立て又は家庭裁判所の職権による後見等の開始の発動要請がされるべきである。
・成年後見人が意思決定を代行せざるをえない場面があることを考慮し、そのような代行の許容性と限界についても議論が尽くされるべきである。
・中核機関における親族後見人の支援の体制が構築されるべきである。
・特別代理人制度の活用により、必要な支援を、必要な期間、必要な場面に限定して利用することを可能とすべきである。
・身上保護重視の観点から個々のケースに応じた適切で柔軟な運用が検討されるべきであると謳われることについて賛成であり、その上で実行性のある具体的な方策を希望する。
・成年後見制度を縮小し、個別支援の法制度を充実させるべきである。
・内閣府案に明記された、意思決定支援・身上保護等福祉的観点からの実効性ある制度運営を図るために、早急に成年後見活動における意思決定支援のあり方のガイドライン等を策定すべきである。
・各種専門職と成年後見人等が互いに協力・連携して本人への支援にあたることが必要である。
・福祉的な技量を持つ候補者の育成は不可欠であり、その育成体制の充実をはかるべきである。
(2)今後の施策の目標等
・従前、保健・医療・福祉の連携のみならず、司法を含めた連携の仕組みが全く存在していなかったわけではない。
・行政は、社会福祉協議会に限らず法人後見実施団体を育成・支援し、担い手の候補としては、行政の NPO 法人も活用すること。
・国は、公後見のあり方を研究し、その間は、社協の法人後見で対応すること。
・最高裁作成の診断書作成の手引きを改善し、医師の診断書作成時、親族等からの意見聴取の機会を設置すること。
・監督において、本人の意思の尊重や確認、本人のプライバシーの権利の尊重が必要である。
・成年後見人等に医療同意権を付与すべきではない。
・成年後見制度利用者のため「苦情処理」部門を設置すべきである。
・「見守り」の文言を盛り込むことは賛成である。
・利用促進、地域連携ネットワークの整備等について、国、都道府県、市町村が必要な人的、財政的な改善策を立案すべきである。
・「今後の施策の目標」に、自己決定権を尊重し意思決定支援を進めるため及び身上の保護の充実のための制度改善・運用改善について具体的見直しを行うこと、を盛り込むべきである。
・本人の生活状況等について、地域包括支援センター等の生活リポート等によって、地域ネットワークから家庭裁判所に知らせ、総合的な審判を可能とする仕組みを作るべきである。
・利用促進が図られたときに必要となる人的その他の体制等につき検討すべきである。
・より利用しやすい申立手続の見直し及び改善をすべきである。
・地域による格差をなくし、市町村の役割・責任を明確にすべきである。
・・・・・地域、特に山間部は高齢者に偏っている。第三者後見の担い手たる士業でも司法書士、弁護士は過疎地域であるから行政書士の活用が必要である。JA農協、信金、信組なども連携するべきだろう。
・成年後見制度利用者のため「苦情処理」のための第三者機関の設置をすべきで
ある。
・被保佐人、被補助人及び任意後見契約の委任者が障害者控除を受けられるよう検討すべきである。
・国際的動向を踏まえ、成年後見制度の改善の必要性についての見解を明示しておくべきである。
・中核機関については、弁護士、司法書士、社会福祉士が歩調を合わせ、各々の特性を生かしながらその運営を支援していくことが肝要である。
・・・・・・行政書士も是非加入したいところです。
・本人の事をよくわかっている町内会や自治会などが推薦した人を後見人として選ぶ仕組みを作るべきである。
・専門職団体に行政書士会も含めるべきである。
・・・・・行政書士で結成する一般社団法人のコスモスSCの実績も挙がってきていることを考慮していただきたいものです。
・欠格条項等の権利制限の見直しをすべきである。
・成年後見制度運用に障害者や認知症患者、その家族を多く参画させるべきであり、親族後見人を重視すべきである。
・地域連携ネットワークや中核機関は、法定後見の促進だけではなく、権利擁護支援全般について協議し検討する役割を担うべきである。
・実際利用して後悔することのないよう、過大な制約、煩雑な手続き、負担困難な経費等のデメリットを事前に十分認識・納得してもらう工夫が必要である。
・各種専門職と成年後見人等が互いに協力・連携して本人への支援にあたることが必要である。
・後見等申立てにおいて、利用者の負担を軽減し、利用者が手続の内容を十分理解できるよう、運用面での改善策を検討すべきである。
・後見制度支援信託に代わる預貯金の管理制度を早期に検討し、金融機関に対して整備を求めるべきである。
・中核機関または地域連携ネットワークが本人の任意後見契約の締結状況を確認できるよう、関係規定を整備すべきである。
・医療、介護等に係る意思決定について、法制度及びガイドラインの整備を早急に目指すべきである。
・欠格条項等の権利制限の見直しをすべきである。
・死後事務の範囲や法的根拠について議論し、法的根拠を整理し、残余財産引渡事務や、その前提となる相続人調査のあり方についても検討すべきである。
・地域連携ネットワークに参画すべき医療、福祉、法律に関する各専門職に、一定の報酬を確保するよう助成財源を明らかにして整備を進めるべきである。
・法人後見の適格性を判断する基準の創設と定期的な研修の実施が必要である。
・具体的な数値目標を定めるべきである。
・家庭裁判所が選任する専門職に行政書士等を加えるべきである。
・親族でも保佐・補助人に選任されやすくする仕組みや保佐・補助に選任された専門職の報酬額が決定されるべきである。
・報酬助成を拡充すべきである。
・家族(介護家族)が、通帳を見られないことや、後見報酬、費用の額を把握できないことが問題である。
・財産管理に、信用金庫のOB、OG を活用することが考えられる。
・・・・・信金に加えて、JAの金融部門のスタッフ、郵便局の金融部門のスタッフも考えられる。
・医療、介護等に係る意思決定が困難な者への支援等について現状発生している問題を解決するためには法制上の措置が必要であり、そのためにはこの問題に関して幅広い立場からの意見を求め、議論を重ねることが急務であることを基本計画に明記すべきである。
以下略
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