商談2020/07/02

 本業の方で友人から紹介があり、ホテルの美味しい中華料理で昼食をともにしながら要望を聞いた。全国展開の建設会社の傍系企業として付随業務を担うが、許認可の業務のために関西に行政書士法人を設立してあるものの越県での活動が採算面でうまくないので当方に顧問就任の要望があった。悪くない話であるが、法的に抵触する部分がないかどうか調査する必要があるので回答は留保した。なるだけ対応してみたい。

認知症サポーター養成講座を受講2020/07/03

 夕方6時から東区生涯学習センターで認知症サポーター養成講座を受講した。
内容:認知症サポーター養成講座

講師:東いきいき支援センター 認知症サポーターキャラバン・メイト 2名

概要:●認知症を理解する(1)

●認知症を理解する(2)

●認知症サポーターとは

●認知症サポーターのできること
以上。
 すでに知っていることも多々あったしごく常識的な内容でもあった。認知症の動画を見たが何となく不自然で作為的な内容だったので、受講後、メイトさんには映画「ふるさと」を紹介した。
 ダム湖に沈んだ徳山村を舞台にした。認知症の老人と孫(子供)、家族のきづなをテーマにした。ウィキには「『ふるさと』は、1983年公開の神山征二郎監督、加藤嘉主演の日本映画。揖斐川の上流部、徳山ダムの建設でやがて湖底に沈みゆこうとしている岐阜県揖斐郡徳山村(現揖斐郡揖斐川町)を描く。
 徳山村の出身で、同地で分校の先生をしていた平方浩介の著書『じいと山のコボたち』(童心社)を映画化したもの。痴呆症の老人と少年の親交を描きながら、消え行く徳山村の美しい自然を表現している。」と紹介された。老人は名優加藤嘉、長門裕之、樫山文枝、樹木希林、前田吟らが主演した。
 封切り当時は徳山村が永遠に消えてしまうことへのノスタルジーで見たが、今は認知症が身近になり、その視点で再評価されてもいい映画になった。

雑務処理・・・入るを量りて出ずるを為す2020/07/05

 事務所へ行く。ステイホームの間は仕事もないし、事務もなかった。その間に溜まった事務がどれだけあるかは把握しておらず、明日から日常に戻れるように今日午後から夜まで雑務処理をした。
①事務所の会計処理は5月下旬から仕訳なしだったので2ヶ月分をまとめて仕訳した。
②行政書士にも名古屋市から10万円の支援金が交付されるのでその手続きを済ませた。
③ほとんど使わないクレジットカードは電話で解約を申し入れて解約した。後1社は明日になる。
④名古屋市から送られてきた文書のうち、国保が減免されるというので例え2000円でも申請する書類を書いた。
⑤事務所の諸々の経費見直しで削減を図った。
等々、いずれやらねばならないと思いながら溜まってしまった雑務である。一方で入る努力もする。
⑥先日の新しい商談に対してこうする方法があるという提案をメールで送信した。
⑦旧来からの取引先の事業年度終了届と更新のタイムスケージュールを案内するメールを送信した。
 いずれも微々たる金額なので増収策を考えることにする。今は誰もが苦しい時期なので、誰もが経費削減するとじわじわと関連企業の売上に影響してゆくだろう。倒産、廃業、売上激減はむしろこれからである。解雇が増えれば消費者関連企業も減収するからデフレスパイラルになるのは必至だろう。
 株式の大暴落、不動産の暴落など経済激変の時代の入り口に立っている。嫌な予感がするばかり。

道路占用許可の申請が必要な場合2020/07/08

 先日の記事で朝鮮人犠牲者「追悼式典のために実行委員会が出す占有許可に対しては、これまで何の問題もなく受理されてきた。 ところが今年2020年9月1日の追悼式典に向け、実行委員会が昨年の式典後に公園の占有許可申請を出そうとしたところ受理されず、その後12月になって都側は「公園管理上支障となる行為は行わない」「(都の大法要と重なる時間は)拡声音量装置は使用しない」「(集会で使う拡声器は)当該参加者に聞こえるための必要最小限の音量とすること」などの条件を記した誓約書の提出を求めてきた。

 都の説明によると、毎年9月1日の横網町公園での、「関東大震災に関連した追悼行事等の集会に関する占有許可申請」が複数あり、昨年「集会参加者によるトラブルが発生」したための措置だとのこと。申請は直接公園内の管理事務所に出向き、その場で備え付けの申請書に記入して「今年もお願いします」と提出すれば、それで何の問題もなく、これまでは受理されてきた。

 ところが昨年9月、今年の申請を行おうと管理事務所に行ったところ、東京都が公園の使用許可条件を整備中とのことで、「今、都から(申請を)受け取らないようにといわれている」と、申請書を書かせてもらえなかったのだという。」(同)」

の部分に行政書士の仕事でもある道路占用許可のことがでていた。意外に簡単に許可されてきた経緯があるのに政治的な利用で規制ががかかったようである。

 名古屋市の場合はどうかとググると

「専門的な知識を必要とする許可ですので、事前相談にあたっては、あらかじめご連絡いただき担当者と日程を調整したうえでお越しいただきますとスムーズに対応できます。

 ご連絡なく窓口にお越しいただいた場合には、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。」

 専門的な知識を必要とするという。

「申請から許可までには通常15日(※)が必要です。

※上記日数には、土日、祝祭日、年末年始は含まれません。また、申請書類の不備等の補正、申請の処理の途中での申請内容の変更、警察協議に必要となる期間は含まれません。

※申請状況、申請内容によって、申請から許可までに必要となる日数は変わってきます。詳細は所管の土木事務所にお問い合わせください。」
とまあ中々にハードルが高い。これだから士業の報酬を取っての業務になりうるわけだ。

 一方で先日の記事は東京都の公園だったから公園占用でググると愛知県がヒットした。
 
「都市公園占用許可申請

県営都市公園内に工作物その他の物権又は施設を設けて都市公園を占用する場合に行う申請です。
必要なもの
申請書に併せて、  
 1.設計書   
 2.仕様書    
 3.図面   を添付してください。

許可を受けた内容を変更する場合は、変更申請が必要です。

必要なものは、申請する場合と同じです。」

具体的にデモ解散とか集会には許可申請を要する。渋谷区がヒットした。
区立公園などの占用・使用について(撮影・デモの解散、工作物等)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/shuzai/park_siyo.html

許可申請(撮影・デモの解散共通)
受付期間
使用を希望する日の1か月前の9時(閉庁日の場合はその翌日)~5日前(閉庁日は含まない)(先着順)
ただし、区、国、地方公共団体および町会など地域団体が利用する場合は、利用希望日の属する月の3か月前の1日から受付

申請が競合した場合
1か月前の9時の時点で、同一施設において複数の使用希望があった場合は、その場で抽選を行い受付順位を決定します。

使用日時の変更
次の場合は、変更のあった日から3日目以降へ変更できます。

使用許可日の前日(この日が閉庁日の場合はその前日)までに変更の申請をした。
天候の状況により使用できなかった場合で、翌日(この日が閉庁日の場合はその翌日)までに変更の申請をした。
(注)変更は1回限り

受付場所
庁舎11階公園課計画調整係

受付時間
9時~12時、13時~16時30分(閉庁日を除く)

許可書の交付
受領した申請については内容の確認をし、許可基準に適合し公衆の公園利用に支障をおよぼさないと認められる場合は、使用料の納入を確認後、許可書を交付します。なお、申請書の受領から審査完了までは概ね5日間を要します。
(注)都市公園許可書の交付は、9時~12時、13時~16時30分
許可申請のフロー図

使用料
審査後に納入してください。(注)庁舎内の銀行の営業時間は9時から12時、13時から15時となります。
以上
これは各区の生涯センターの部屋を借りる場合でも1ヶ月前までに申し込んで競合の場合は抽選している。デモや集会は工作物をつくる工事ではないから事前の相談と申請だけで良い。

いわんかな#37-1 習近平の根源は文化大革命と毛沢東★樋泉克夫・高山正之・馬渕睦夫・福島香織・塩見和子★2020/07/10

 樋泉克夫先生の生の体験から醸成された講義が素晴らしいです。足と頭で作られた中国見聞記です。

https://www.youtube.com/watch?v=vqHhKSWXqxU

林原チャンネルから転載
 今回のゲストは、中国・華僑の専門家樋泉克夫さんをお招きしてのDEEP中国話です!
 樋泉先生は高山さんや宮崎正弘さんと中国の奥地へ旅する仲間、辛口トークが楽しいお方です(愛知県立大学名誉教授)。
 懐かしの共産主義ではなく、今なお続く革命思想、それが共産主義。
 そして共産主義を支える者は、資本家の大親分であることを、私たちは知る必要があるのです。

<ゲスト:プロフィール>
樋泉克夫(ひいずみ かつお)
愛知県立大学名誉教授。1947年生まれ。
香港中文大学新亜研究所、中央大学大学院博士課程を経て、外務省専門調査員として在タイ日本大使館勤務(83 - 85年、88 - 92年)
華僑・華人論、京劇史に関する著書・論文多数
愛知県立大学教授、愛知大学教授を歴任

顧問契約書作成2020/07/11

 新たな取引先に顧問契約書を作成して送付した。建設会社の付随業務を専門に引き受ける会社であるが一部の業務が行政書士法に抵触する恐れがあるとのことでサポートすることになった。成約すると良いが。

建設業許可申請受任2020/07/13

 昨年暮れに受任した解体工事業登録の仕事は今年になって一転、コロナウイルスで受注がなくなり頓挫してしまったらしい。そして半年後の7月になって、経営環境が好転した。そこで一気に忙しくなったという。顧問税理士からもいっそとび土工工事業の許可を得なさいとアドバイスを受けたらしい。というわけで、建設業許可申請の仕事を受任することになった。

事業年度終了届の事務受任2020/07/14

 昨日に続いて事業年度終了届けを受任。社長が来訪して必要書類を預った。事業報告書の下書きを書くために経営環境をヒアリングすると受注は好調というから、世評伝え聞く不況とは縁がない会社もある。昨日の建設業許可といい、この業界は案外明るいと思う。またこの会社は新規から5年経過して今秋にも更新する事務が控えている。少しは仕事になりそうだ。

持続化給付金申請の相談2020/07/15

 建設業を経営する人から持続化給付金の申請で問合せあり。昨年はすでに顧問の税理士に確定申告を済ませている。聞くと今年4月に法人化したそうだ。一旦は自分でやったがダメだったらしい。法人化以降は帳簿関係は団体に委任しているという。少し複雑である。それで困って相談の電話になったのだろう。

 今日の日経新聞にも持続化給付金の代理申請で不正受給する記事が掲載された。

持続化給付金 申請代行に注意、SNSで不審な勧誘
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61500800U0A710C2CR8000/
新型コロナウイルスの影響で減収した中小企業などに国が支給する持続化給付金を巡り、「申請書類の作成を請け負う」という不審な勧誘がSNSなどで増えている。スピード優先の審査の隙を突いて不正受給を狙うケースもあるとみられ、所管する中小企業庁が警戒している。

「代理人に頼めば会社員でも50万円受け取れる」。近畿地方の20代男性会社員は6月、友人から持続化給付金の申請を持ちかけられた。銀行口座とマイナンバーを代理人に伝え、受給金から謝礼を支払う形という。不審に思った男性は国民生活センターに相談した。

センターによると「代わりに申請する」など不審な勧誘を受けたという相談は、20~30代を中心に相次ぎ、14日までに677件に上った。主婦や無職、会社員など給付金の受給対象でない人が勧誘を受けたケースも少なくないという。

ツイッターには「無職、主婦限定。書類はこちらで準備します」などと誘いをかける投稿が並んでいる。手数料は支給された給付金から支払わせ、数十万円を要求するケースもあるとみられる。

中小企業庁によると、申請を巡り身近な人の支援を受けるのは問題ない。ただ行政書士法で官公庁への提出書類の代行作成を有償で担うのは行政書士に限定されており、無資格者が有償で書類を作るのは違法行為に当たる。また虚偽の申請で受給した場合は詐欺罪に問われる可能性もある。

給付金の支給はスピードが求められ、審査手続きは簡便だ。同庁担当者は「膨大な申請に迅速に応じるために、書類の内容を信頼して支給するのが前提だ」と話す。

不正受給が判明した場合は、支給額に延滞金(年3%)を加えた額に、さらに2割を上乗せした金額を求める。同庁は「調査して悪質な事案があった場合は刑事告訴も検討する」と警戒する。

 上智大の伊藤渉教授(刑法)は「虚偽の申請書類の作成に自ら関わっていなくても、不正に受給した場合は詐欺罪に問われる可能性が極めて高い。新型コロナの混乱に乗じた悪質な手法の疑いがあり、勧誘に応じるべきではない」と指摘する。
以上

電話主の事例を中小企業庁のHPにあたると

B-6 法人成り特例(個人事業者から法人化した者)
事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合は、
『法人設立届出書』又は
『個人事業の開業・廃業届出書』と
『履歴事項全部証明書』を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者の確定申告書類を比較して申請を行うことができます。

2019年1月から12月の間に法人化した法人は、この特例は適用できません。
ただし、『B-1【2019新規創業特例】』の適用が可能です。
給付金の上限額に関しては、
法人設立年月日が2020年4月1日までの場合は上限200万円になります。
法人設立年月日が2020年4月2日以降の場合は上限100万円になります。

電話主のケースは設立年月日は2020年4月と聞いただけなので、100万円か200万円かの判定はできない。
特例がいくつもあるので実際に事務所へ書類など持参してもらって検討することになる。

事業年度終了届の事務完了2020/07/22

 午前11時に取引先の社長に来訪してもらい、終了届の表紙に押印をもらった。その足で愛知県庁へ行く。投函というのだがそんな設備はなく、仮窓口と本窓口に分かれ、初めての人はまず仮受付に案内される仕組み。仮は1名だけの対応である。仮と本の間には仕切り板がある。仮で受け付けてもらったら副本は2週間後に連絡してもらって受け取る仕組みに変わった。取り急ぎ一段落した。
 次は別の建設業者のとび・土工の建設業許可申請の書類作成に着手する。資料を預かっているので7月から8月にかけてやることになる。日中は暑く冷房も弱いので昼は寝て夜に進めようかと考え中。