顧問契約書作成2020/07/11

 新たな取引先に顧問契約書を作成して送付した。建設会社の付随業務を専門に引き受ける会社であるが一部の業務が行政書士法に抵触する恐れがあるとのことでサポートすることになった。成約すると良いが。

新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について2020/03/26

新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について
ソース:https://www.shakyo.or.jp/

 新型コロナウイルス感染症を踏まえた⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付等の特例貸付が⾏われます
―3 ⽉ 25 ⽇(⽔)より全国の市区町村社協において受付開始―
新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等が発⽣しており、これらへの政府の対応として令和2年3⽉10⽇に「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」がまとめられ、このなかで、新型コロナウイルス感染症の影響により、収⼊減少があった世帯の資⾦需要に対応するため、都道府県社協を実施主体とする⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を⾏うこととなりました。
 社会福祉協議会では、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡⼤し、新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等によって⽣活資⾦の必要な⽅がたに対して、緊急⼩⼝資⾦等の貸付を実施します。
3 ⽉ 25 ⽇(⽔)より、全国の市区町村社会福祉協議会で受付を開始します。
詳細はソースにアクセスしてください。

新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法2020/03/26

新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援制度の活用について

 生活困窮者自立支援制度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、「新型コロナウイルス感染防止等のための当面の生活困窮者自立支援制度における各事業の業務等における留意点について」(令和2年2月 25 日厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)を発出したところですが、就労環境の変化等により収入の減少が懸念される生活に困窮する方に対する相談支援等にあたっては、同事務連絡及び下記に留意して対応いただくようお願いいたします。
 また、各都道府県におかれては、管内市町村(指定都市及び中核市を除く。)への周知を併せてお願いいたします。
                  記
 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う全国的な学校等の一斉休校や、事業所の休業等により生活に困窮する方については、生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号)に基づく自立相談支援機関において、家計や仕事、生活上の困りごとなど幅広く相談を受け止めていただくとともに、庁内部局や関係機関と連携し、本人に寄り添った支援を進めること。
 特に住まいに関する不安を抱える方については、住居確保給付金の利用とともに、一時生活支援事業の活用の検討等を積極的に進めること。
 自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅その他の部局において、生活に困窮している方であって自立相談支援機関につながっていない方を把握した時は、生活困窮者自立支援法第8条に基づき、その方に対し、自立相談支援機関への相談を促す等適切な措置を講ずるほか、庁内の連携体制を強化し、生活に困窮する方に対する包括的な支援を進めること。
 なお、子どもの学習・生活支援事業については、実施にあたっての留意事項をまとめた「ひとり親家庭及び生活困窮者世帯に対する学習支援事業の実施における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和 2 年 2 月 28 日)を発出しているので参照すること。
以上

【新型コロナ対策】商工中金による危機対応業務が開始!中小・小規模事業者に対する実質無利子貸付も実施2020/03/24

令和2年3月19日に、新型コロナウイルス感染症の影響の広がりや深刻さを踏まえて、資金繰り支援を更に強化するために商工中金による危機対応業務を開始するとの発表がありました。

経済産業省 「指定金融機関である商工組合中央金庫による危機対応業務を実施します」

商工組合中央金庫(商工中金)による危機対応融資は、新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支障を来している中小企業等が利用できる融資制度で、当初3年は基準利率から0.9%低減した利率が適用されます。また、借入を行った方が一定の要件に該当する場合、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と同じく、特別利子補給制度を利用することができます。これにより、中小・小規模事業者は実質的に無利子となります。

今回は、商工中金による危機対応融資の内容と中小・小規模事業者に対する実質無利子貸付についてご紹介します。すでに3月17日より開始となっている日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」との違いについても確認しましょう!

▼日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と特別利子補給制度についてはこちらから

https://hojyokin-portal.jp/financal_measures/

参考サイト

【新型コロナウィルス】中小企業の対応手順_税理士・行政書士 藤井英雄

〇当行政書士事務所で対応できること・・・上記のような政府による新型コロナウイルスの悪影響に対する施策がでてきました。当方は会社員として経理経験40年の行政書士です。会計、金融機関との折衝等資金繰り対応もしたことがあります。財務・会計等経営全般で相談をお受けします。最初の1時間は無料、以後1時間に付き5000円。

改正民法 施行まで半年 契約ルール変更 対応急ピッチ2019/11/04

 連帯保証人制度は連帯保証人にとっては怖い制度である。
 債務者は気軽におカネを借りたり賃貸住宅を借りたりできる。これは債権者保護の法律であった。近年は連帯保証人の保証債務が履行できなくて自殺したりする事件も聞く。年間3万人も自殺者がでていた時代は相当数の連帯保証人がいたであろう。保証したからとて、連帯保証人にはお礼や何らかのインセンティブがあるわけではなく、損失のみを引き受けるのだから滅多なことでは保証人にはなれない。
 私も身内の連帯保証人になっているが、高齢になった今は解除してもらうことも促すつもりである。保証債務を履行して、債務者に債権が移転することにるが、返済能力はないので持ち出す一方になり、共倒れになるからだ。親戚だからと甘い考えでは自身が苦労する。そして感謝してもらえるわけでもない。
 同業の行政書士で孤独死専門の遺品整理業者がいる。事例の研修で知ったのは、連帯保証人の怖さだった。自分の娘を嫁がせた相手の夫のアパートの連帯保証人になった父親がいた。この夫婦はやがて離婚したが、連帯保証人の賃貸契約はそのままだった。元の夫は孤独死してしまい、部屋で腐乱し、室内だけでなく、下の部屋にも汚れが出た。住人は退居するしかない。このためアパートのオーナーは全体的な改修を余儀なくされた。その費用600万円余は原状回復費として連帯保証人に降りかかった。滞納家賃、残置家具の撤去の費用の保証だけでは済まないことがあるのだ。 
 まったく赤の他人の保証債務の弁済なんて地獄である。事実は小説より奇なりで、あって欲しくないことが現実にある。
 この民法改正の影響は大きい。
 雑誌などでよく賃貸か持ち家か、と論争がある。私はローンも家賃もない住居が一番と、中古マンションを選択した。ローンは15年で終わり、今は修繕費などの負担はあるが家計に占める割合は小さい。賃貸派の勘違いは失業や病気、解雇などで収入がなくなった際の家賃の財源の確保である。それがないと連帯保証人に払わせることになる。やっぱり親子のような濃密な関係でないと連帯保証はできない。
 事務所も最初は保証人なしの超老朽賃貸の部屋だった。建て替えで退居することになり改めて賃貸事務所を探したがみな高い。しかも連帯保証人を求められるし、保証会社の保証料を払わされる。そんなに夜逃げが多いのか、と質すと多いらしい。(マジで)最初から信用はゼロだった。それで家賃の1年分掛ける10年分の範囲内で分譲を購入した。家賃の前払いであるが、土地代くらいの価格で売れれば良しとした。
 連帯保証人に厳しいだけだった民法の改正は遅すぎたくらいだ。正社員が減って臨時の勤め人が増える傾向もあり、これからますます賃貸住宅は難しくなるだろう。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO51687550R01C19A1TCJ000/

広告:業務案内2019/03/30

 当事務所の広告を掲載した「名古屋フリモ」都心版4月号が届きました。
 2010年8月に開業した際も居住地の天白区の中日新聞配達店系列のミニコミ誌に6ヶ月間広告を掲載して地域浸透をはかりました。その後元勤務先から会計業務の請負、契約書などのオファーがあり順風満帆に推移してきました。昨年まで成年後見人を受任しておりました。
 2019年1月以降、民法の改正に対応するべく第2の開業として広告を再開しました。
取扱業務
1 会計業務の請負・・・・契約先企業様の会計ソフト導入から、日々の入力、月次決算、アドバイス、決算書作成までを扱います。経理業務を追加すると支払い(手形、小切手発行、インターネットバンキング、給与・賞与等の支払い、その他)にも対応します。法人税申告等の税務は税理士に外注します。
※会計経理業務は会社員として40年以上の実務経験があります。PCAの会計ソフトと減価償却ソフトを使い込んできました。建設業は7年の実務経験がありますので細部のアドバイスができると思います。
※経理に精通したベテラン社員が急に退職、後継者が着任するまでのつなぎとして、または若手の指導育成にも対応します。ご相談ください。

2 遺産相続・・・行政書士には職務上請求書で委任状なしで戸籍謄本等を代理で取得する権限が付与されています。また委任状により多忙な相続人に代わって相続の業務を総合的に代行します。相続登記は司法書士、相続税の申告書作成は税理士に外注します。
※個別の遺産分割協議書、法定相続情報一覧図の作成もお任せください。
※相続人に法的なトラブルが発生した場合、行政書士では対応できないことがあります。了解を得て知己の弁護士を紹介しますのでご安心ください。

3 終活関連・・・任意成年後見、遺言公正証書等を扱います。
法定後見の方でも高齢、入院、転勤等で対応できなくなったことを理由に他の親族または士業に交代するこができます。
※親族後見から交代で成年後見人として6年間お世話をさせていただいた実務経験があります。

4 許認可・・・代表的な業務は建設業許可申請です。個人営業から法人化、会社設立の定款作成、建設業会計のアドバイスが可能です。

5 離婚のご相談・・・協議離婚の際の公正証書作成のサポートができます。相談中に調停になると判断した場合は了解の上で知己の弁護士に引き継ぎます。

6 帰化許可申請・・・在日外国人の帰化申請の手続きを代行します。多忙な依頼人に代わって必要書類の収集をサポートします。

まずはご相談からです。ご一報ください。
052-961-6506

民法改正にともなう研修会2018/07/28

 7/27の午後2時~4時まで、東別院会館ホールにおいて研修会を受講。講師は名城大学教授の仮屋篤子氏。愛知会の会報に「民法はこう変わる」を連載中の先生です。
 レジュメでは、
1 はじめに
民法改正の経緯とポイントは
①国民一般に分かりやすいものとする

 1 規定の明確化

 2 基本原則の明確化

 3 確立したルールの明文化と合理化

・・・・学生時代に民法は破綻法と習った。誠にその通りでトラブルの体系である。明文化されない慣習法もある。意図的に騙す側は徹底的に研究してくる。
 日本人は信用を重んじてきた。契約書にしても念のため取り決めしておくだけの形式に過ぎない。多くは慣習法である。相互の信用である。
 かつて関与先の契約書(メーカー向けに基本契約書+協定書、商事会社向けに売買契約書)を作成した。取引先に配布したら、200社中、10社位が取引を止めると明言したきた。
 得意先の売掛金の貸倒はある。だが、仕入先に引っかかることはない。そのはずが資材から仕掛品の流通過程では親会社の倉庫を経由することなく、直接次の加工会社に行くのでどこかが倒産した場合資材や仕掛品の所有権が明確ではない。つまり下請けに引っかかるのである。
 そこで流通過程でも債権債務を明文化し、取引先の倒産に備えたのである。決め手は協定書の締結であった。
 それまでは倒産はあっても資材に手をつける倒産企業の債権者は居なかった。つまり慣習法であった。しかし、下請けでも大手になると銀行借入の額も大きい。金融機関が恥も外聞も捨てて差し押さえてしまったのである。この解消のために裁判を起こし、いくらかは回収したが、時間はかかるし、弁護士費用はかかるし、債権額も100%と言うわけにはいかない。
 契約書は転ばぬ先の杖と知って依頼して来られたのである。

②社会経済の変化への対応

 1 取引活動の明確化

 2 契約の尊重と格差の是正

2 消滅時効についても実務上、密接に遭遇することなので特に重点を置いて縷々解説された。

この他資料として示されたのは
意思能力
・・・実務上、重要な条項である。

錯誤
・・・トラブルの多くはこの錯誤に起因する。

無権代理人の責任
・・・この条項は学生時代にも受講した記憶がある。咄嗟に表見代理の語彙が浮かんだ。
 ググると「無権代理(むけんだいり)とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。対義語は有権代理。広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。以下、本項目では狭義の無権代理について述べる(表見代理については表見代理を参照)。」

「表見代理 (ひょうけんだいり) とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度である。民法上、代理権授与の表示による表見代理(民法109条)、権限外の行為の表見代理(民法110条)、代理権消滅後の表見代理(民法112条)の3種がある。なお、通説は表見代理を広義の無権代理の一種とみるが、学説の中には表見代理は本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もある。」

レジュメのP7~P8に関心の高い語彙があった
 
承認による時効の更新 152条

債券等消滅時効 166条

履行不能 412条の2

債務不履行による損害賠償 415条

契約の締結及び内容の自由 521条

契約の成立と方式 522条
 
その他以下略

・・・私が高齢ということもあるが、暑い最中の受講ではっきり言って頭に入り難い。今後学習をして行かなくてはならない。

 でも基本のキは本人確認ですね。当事者能力の確認です。また当該条文に当ることと正しい解釈です。

 ある高名な弁護士は民事は当事者間のウソが多いから止めて、公法専門を謳った。しかし、まったくやらない訳にもしかなかったのだろう。関わったその民事(債権取立)で、詐欺で訴えられて、最終的には廃業を余儀なくされた。アメリカの弁護士も民事の厄介さ、汚さに閉口して廃業したとか。

 何でもない出会いから仕事は生れる。ちょっとしたことでもメモしておく。些細な紙片でも保存しておき、記憶を呼び覚ます資料にする。本人に常に確かめる用心深さが大切である。

認知症で財産動かせず…元気なうちに子らに任せる「家族信託」注目2018/06/29

ソース:
http://www.sankei.com/life/news/180629/lif1806290020-n3.html
 超高齢化が進むなかで、最大の関心事のひとつは認知症だろう。平成28年度版「高齢社会白書」では、65歳以上の認知症患者は、24年に約462万人(7人に1人)だったが、37年には約700万人(5人に1人)になると見込まれている。認知症では介護の問題がクロースアップされるが、実は判断能力が衰えることで財産を動かせなくなってしまうという問題もある。トラブルを避けるため、元気なうちに家族に財産管理を任せる「家族信託」が注目されている。

 両親が施設に入居

 川崎市に住む女性(50)の両親は、同市内のマンションで夫婦2人、元気に暮らしていた。しかし2年前、父(84)の認知症が進み始め、特別養護老人ホームに入居することになった。すると母(86)も「1人暮らしより老人ホームに入りたい」と、自分で気に入ったホームを見つけてきた。

 両親の新生活がスタートしたが、費用の問題に頭を抱えることに。「別々の施設に入ったために月々の支払いは40万円を超えました。これから何年出費が続くのかと思うと、先が見えない不安に陥りました」

 そこで女性が考えたのが、両親がいなくなったマンションの売却。放置しておくと資産価値がみるみる下がってしまう。「早めに売って施設の費用に充てよう」と考えたのだ。

 ところが、不動産業者を訪ねて、事態は簡単なことではないと分かった。マンションの所有者である父親が認知症だということを話すと、売却の仲介を拒否されたのだ。所有者である父親の意思が確認できなければ、不動産の売買はできない、と。

成年後見もあるが…

 認知症で判断能力が衰えると、不動産の売買のほか、定期預金の解約や保険金の請求などもできなくなってしまう。そこで、不動産業者から勧められたのは成年後見人を立てることだった。家庭裁判所に申し立てをすれば、後見人が代理で売却できる、とアドバイスされた。

 女性は後見人の申し立てに傾きかけたが、重要なことに気づいて取りやめた。後見人をつけた場合、マンション売却によって得た代金は父のためには使えても、母のためには使えなくなってしまうからだ。途方に暮れていたところ、見つけたのが「家族信託」という制度だった。

 まずは専門家に相談

 家族信託は文字通り家族を信じて財産を託し、管理してもらう方法だ。家族信託コーディーネーターの横手彰太さんは「家族信託は、子供のお年玉を親が預かるのに近いイメージ」と表現する。

 子供には高額なお年玉を管理する能力がない。そこで親が預かって、子供の学資に充てるなり、必要なものを買うなりする。家族信託では逆に、認知症で判断能力の低下した親に代わって、子供が親の財産を管理し、親のために財産を活用する仕組みだ。

 すなわち、親の判断能力が衰える前に親子の間で契約を結び、親から子に財産の名義を移しておくことで、親の認知症が進んで判断能力を失ったとしても、子供は契約に基づいて自分の判断で財産を動かすことができる。

 家族信託は信頼に基づく契約だが、不安があれば「信託監督人」を別に置いて、お金の出入りや使い道をチェックしてもらうこともできる。
 家族信託の契約には、どんな財産を信託するか、委託者(親)が亡くなった場合はどうするか、などの細かい設計が必要で、税理士や司法書士らの専門家の助けが欠かせない。ただ、新しい仕組みのため、専門家なら誰でも詳しいというわけではないので注意が必要だ。

 女性はこの年のうちに父と信託契約を結び、無事にマンションを売却することができた。今は家族信託の受託者として、父と母それぞれの介護費用を管理している。「あれから1年半。母も娘に任せたことで安心したようで表情が明るくなりました」と話している。(「終活読本ソナエ」2018年春号から)

・・・・娘が2人いる高齢の知人の中にも、任意成年後見と信託の利用を勧めたことがあった。考えているうちに、知人の方で自宅を売却し、代金で自宅用マンションを購入。知人は次女と同居。死後は次女の所有になるとした。相続であれこれ悩む前に生活のダウンサイジングをはかったのだ。

 長女は売却代金のうち、大学へ進学する孫への教育資金を受け取られたようだ。これで事実上、生前贈与を果たすことになった。知人の意思がしっかりしているうちに分かりやすい贈与を実施したのである。長女の家には夫の母が同居している。しかも知人よりも若い。長女が二人の母の面倒を見るわけにはいかない。
 家族信託は理論的には合理性がある。しかし、誰が受託者になるか。親族間の政治がある。つまり、長女には夫、夫の母の干渉(入知恵)が入る。

 知人がしっかりしている間は遠慮が働くが、認知症になったり、施設に入居でもしたら、たちまち親族間の政治のバランスが壊れて夫主導になってしまう。

 知人はそこを配慮して、思い切って売却されたのだろう。自分の生活費を残して、生前に分けてしまえば良いじゃないか、ということだった。家族信託には語られない事務管理の煩雑さ(専門家に有料で依頼する部分)を回避できてさっぱりする。懸命な選択だった。
 相続、資産運用も気苦労の多いことである。

 家族信託ありきではなく、生活を見直して、必要とあればダウンサイジングを実施する。その上で、成年後見制度利用か家族信託かの検討がいる。

「東海地区」大シニア人材面談会に行く2017/12/12

 今回は信金さんではなく、名古屋市駅前のウインクあいちのビルの一室で地銀の関与先の企業との面談会であった。面談は2社。
 うち1社は整合するスキルではなく、話の中から糸口を見出そうとしたが、深刻な人材不足を嘆いておられ、実弟の人脈の紹介を約して終わった。
 もう1社は、事業は経営者の考え方1つを目の前で見るように夢の多い企業であった。日本経済全体では世界でもっとも恵まれているにもかかわらず、悲観論が多い中で、才覚を生かして事業を展開し伸ばそうという意欲があった。こんな企業こそ応援したくなる。もちろん2次面談の希望を出しておいた。

生活保護の相談③2017/11/06

 朝一で地下鉄に乗車、市バスに乗り換えて徒歩で区役所へ向かう。待ち合わせ場所で依頼人と合流し、区の相談窓口で予めアポをとってあったS係長と相談した。様々な切り口で相談して依頼人の生活困窮を少しでも解消する方策を引っ張り出したかったが、結果は生活保護費の受給は出来ないこととなった。
 そうかといって現時点で生活費の不足はいかんともしがたく、何らかの方法をださねばならない。市営住宅入居とか、困窮者向けの融資制度の紹介もしてもらった。或いはリバースモゲージの紹介もあったがこれは意外だった。その中で融資の窓口は社会福祉協議会ということなので区の方は一旦引き上げて社会福祉協議会に同行した。
 融資制度の紹介から話を引き出したが、結果はノーだった。そこで内職の勧めがあった。こんな窓口でも内職の斡旋があるのは意外だった。融資は利息をつけて返済せねばならない。小額でも労賃であれば返済はしなくとも良い。
 何でも当って砕けろというごとく、話はして見るものである。これで結論が出たことにはならない。それでも依頼人が自分の頭で窮状の打開策を考えるヒントにはなった。

 人生は自己責任である。どう生きるか、それは本人の意思に任されている。生活保護の申請にも至らなかったのは残念だが、自助努力で打開できればそれは大いなる自信になる。

 豊かな国・アメリカではフードスタンプが知られている。ウィキには「フードスタンプ (Food Stamp) とは、アメリカ合衆国で低所得者向けに行われている食料費補助対策。公的扶助の1つ。」「形態は、通貨と同様に使用できるバウチャー、金券の一種。一般のスーパーマーケットでも使用できる。対象は食料品であり、タバコやビールなどの嗜好品は対象外となる。」ということで、生きてゆくためには食料は絶対なので食べ物を買う費用を金券で支給している。比較すると日本は現金なので不正受給が後を絶たない。収入をごまかして詐取するニュースを時々、目にする。アメリカの金券でも売買があるらしく似たような問題はある。
 大切なことは行政の相談窓口をオープンにして、生活困窮者に対して冷たい対応や門前払いの無きよう切に願う。
 当職としては今、考えられるだけのことはやった。精一杯の知恵を絞った。何とか生活再建を果たして欲しいと願う。