年末年始の休暇のお知らせ2021/12/24

 本年も残りわずかになりました。
 2021年は前半はコロナウイルスの蔓延と感染症も変わらずでしたが、夏から開始されたワクチン接種が行き届き、国民の60%以上が接種したころから激減しました。
 おかげで10月には緊急事態宣言も解除されました。越県の旅行制限も解禁されて活発な経済活動が復活しています。しかし、傷んだ日本経済の再生はこれからの施策にまつところです。岸田政権の手腕が試されます。
 さて、2021年12月29日から2022年1月6日まで年末年始の休暇をいただきますのでよろしくお願いします。

謹賀新年2021/01/01

 昨年は年初からすぐコロナ禍で社会の機能不全で仕事も趣味も停滞してしまいました。未だ薬も治療法も模索中です。それでも朝の来ない夜はない。
 明けましておめでとうございます。
 本年もどうぞよろしくお願いします。

年末年始の休暇のお知らせ2020/12/28

 本年も残りわずかになりました。
 2020年は年初からコロナウイルスの蔓延と感染症で日本社会と世界は人の交流が大幅に制限を受けるという未曽有の事態に陥りました。来年も緒を曳き吊りながら発症と対策のイタチごっこをしながらの困難な年になりそうです。
 私どもの日常生活は止まるわけにもいかず、協力しながら生活を維持していくことになります。
 さて、2020年12月29日から2021年1月6日まで年末年始の休暇をいただきますのでよろしくお願いします。

とび・土工工事業から解体工事業へ変更2020/09/01

依頼者からは解体工事が出来るとして、とび・土工工事業で進めていたが、元もとの希望は解体工事業登録だった。書類を作成中に、法改正でとび・土工工事業の許可をとっても解体工事は500万円未満であり、新たに設けられた解体工事業でないと500万円オーバーの仕事は取れないことに気がついた。
本日来訪された際にその点を依頼者に説明し、解体工事業に切り替えた。ヒアリングで経営業務管理責任者の書類作成の要件を話した。過去に経営していた社名と建設業許可もとび工事で取得していたことが分かった。過去にとび工事業で許可された記録があれば解体工事業の申請もスムーズにいく。聞いてみるもんです。
早速法務局で閉鎖された商業登記簿を請求したらあった。これで代表取締役としての証明で必要年数は確保。続いて隣の愛知県自治センターの窓口で廃業した建設業者の副本の保存状況を聞いた。それはなかったが、旧社名を見せると許可申請の事実があれば良いと教えてくれて台帳にも記録がありコピーできた。これで経菅はクリアできるだろう。やれやれだ。電話で問い合わせるとイエスかノーになるが、現場に行って思いを伝えると意を汲んで探してくださるからありがたい。案ずるよりは生むが易しです。
後は技術者の実務経験の書類作成になる。これもヒアリングで著名な親会社の社名が出てきたのでそこで下請していた事実を証明してもらえば良い。国税法上、書類の保存義務は10年間であるから残っているだろう。8月は暑さで無為に過ごした。依頼者に言うと身内も熱中症で医者にかかったという。誰も暑さに参っていたんだと安心した。ちょっと先が見えてきた。月内に申請したい。

事業年度終了届の副本2020/08/25

 午後2時に取引先へ出向き、事業年度終了届の副本を届ける。次回の更新の段取りも9月末には取り掛かれる旨打ち合わす。早いものでもう5年が経過したのである。

事業年度終了届の副本を受領2020/08/19

 午後、親族調査の考査終了後、愛知県自治センターで、事業年度終了届の副本を受領しました。

事業年度終了届の事務完了2020/07/22

 午前11時に取引先の社長に来訪してもらい、終了届の表紙に押印をもらった。その足で愛知県庁へ行く。投函というのだがそんな設備はなく、仮窓口と本窓口に分かれ、初めての人はまず仮受付に案内される仕組み。仮は1名だけの対応である。仮と本の間には仕切り板がある。仮で受け付けてもらったら副本は2週間後に連絡してもらって受け取る仕組みに変わった。取り急ぎ一段落した。
 次は別の建設業者のとび・土工の建設業許可申請の書類作成に着手する。資料を預かっているので7月から8月にかけてやることになる。日中は暑く冷房も弱いので昼は寝て夜に進めようかと考え中。

持続化給付金申請の相談2020/07/15

 建設業を経営する人から持続化給付金の申請で問合せあり。昨年はすでに顧問の税理士に確定申告を済ませている。聞くと今年4月に法人化したそうだ。一旦は自分でやったがダメだったらしい。法人化以降は帳簿関係は団体に委任しているという。少し複雑である。それで困って相談の電話になったのだろう。

 今日の日経新聞にも持続化給付金の代理申請で不正受給する記事が掲載された。

持続化給付金 申請代行に注意、SNSで不審な勧誘
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61500800U0A710C2CR8000/
新型コロナウイルスの影響で減収した中小企業などに国が支給する持続化給付金を巡り、「申請書類の作成を請け負う」という不審な勧誘がSNSなどで増えている。スピード優先の審査の隙を突いて不正受給を狙うケースもあるとみられ、所管する中小企業庁が警戒している。

「代理人に頼めば会社員でも50万円受け取れる」。近畿地方の20代男性会社員は6月、友人から持続化給付金の申請を持ちかけられた。銀行口座とマイナンバーを代理人に伝え、受給金から謝礼を支払う形という。不審に思った男性は国民生活センターに相談した。

センターによると「代わりに申請する」など不審な勧誘を受けたという相談は、20~30代を中心に相次ぎ、14日までに677件に上った。主婦や無職、会社員など給付金の受給対象でない人が勧誘を受けたケースも少なくないという。

ツイッターには「無職、主婦限定。書類はこちらで準備します」などと誘いをかける投稿が並んでいる。手数料は支給された給付金から支払わせ、数十万円を要求するケースもあるとみられる。

中小企業庁によると、申請を巡り身近な人の支援を受けるのは問題ない。ただ行政書士法で官公庁への提出書類の代行作成を有償で担うのは行政書士に限定されており、無資格者が有償で書類を作るのは違法行為に当たる。また虚偽の申請で受給した場合は詐欺罪に問われる可能性もある。

給付金の支給はスピードが求められ、審査手続きは簡便だ。同庁担当者は「膨大な申請に迅速に応じるために、書類の内容を信頼して支給するのが前提だ」と話す。

不正受給が判明した場合は、支給額に延滞金(年3%)を加えた額に、さらに2割を上乗せした金額を求める。同庁は「調査して悪質な事案があった場合は刑事告訴も検討する」と警戒する。

 上智大の伊藤渉教授(刑法)は「虚偽の申請書類の作成に自ら関わっていなくても、不正に受給した場合は詐欺罪に問われる可能性が極めて高い。新型コロナの混乱に乗じた悪質な手法の疑いがあり、勧誘に応じるべきではない」と指摘する。
以上

電話主の事例を中小企業庁のHPにあたると

B-6 法人成り特例(個人事業者から法人化した者)
事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合は、
『法人設立届出書』又は
『個人事業の開業・廃業届出書』と
『履歴事項全部証明書』を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者の確定申告書類を比較して申請を行うことができます。

2019年1月から12月の間に法人化した法人は、この特例は適用できません。
ただし、『B-1【2019新規創業特例】』の適用が可能です。
給付金の上限額に関しては、
法人設立年月日が2020年4月1日までの場合は上限200万円になります。
法人設立年月日が2020年4月2日以降の場合は上限100万円になります。

電話主のケースは設立年月日は2020年4月と聞いただけなので、100万円か200万円かの判定はできない。
特例がいくつもあるので実際に事務所へ書類など持参してもらって検討することになる。

事業年度終了届の事務受任2020/07/14

 昨日に続いて事業年度終了届けを受任。社長が来訪して必要書類を預った。事業報告書の下書きを書くために経営環境をヒアリングすると受注は好調というから、世評伝え聞く不況とは縁がない会社もある。昨日の建設業許可といい、この業界は案外明るいと思う。またこの会社は新規から5年経過して今秋にも更新する事務が控えている。少しは仕事になりそうだ。

建設業許可申請受任2020/07/13

 昨年暮れに受任した解体工事業登録の仕事は今年になって一転、コロナウイルスで受注がなくなり頓挫してしまったらしい。そして半年後の7月になって、経営環境が好転した。そこで一気に忙しくなったという。顧問税理士からもいっそとび土工工事業の許可を得なさいとアドバイスを受けたらしい。というわけで、建設業許可申請の仕事を受任することになった。