公証役場を見学に行く2010/10/01

 以前に成年後見制度利用についての実務の現場として家庭裁判所の後見センターを見学した。今日は続いて葵町公証役場を見学した。桜通りに面したビルの3Fにある。 
 公証人は明治五年に代言人=今の弁護士、代書人=今の司法書士、行政書士、公証人とともに制定された古い歴史がある。制度発足以来名前が変わらないのは公証人だけだと気付いた。
 司法試験に合格し司法修習生を経て実務経験を積むこと30年以上のキャリアがある人がなれる。だから若い人はなれない。そして身分は公務員となっている。
 見学といっても執務室には入れるわけがないので窓口の女性に訳を話してパンフなどをもらって帰った。とりあえずは来られる前に電話で相談してからきてください、と親切にアドバイスを得られた。
 一般の人が直接訪れることもあろうが大切な文書などを「公正証書」にしておくという知識はあまりないだろう。われわれに知識を授けられたり、HP、書物で勉強したりしてその重要なことに気づかれることと思う。ベテランの先生らしい人に付き添われた家族風のお客さんが出て行かれた。「先生のおかげで・・・・」と聞くともなしに聞こえた。重要な手続きを終えて安心されたのだと思った。
 一日も早くそんな先生になりたいものである。
 
 公証人の仕事は=HPから

 公証人の仕事は、大きく分けて
(1) 公正証書の作成
(2) 私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、
(3) 私署証書に対する確定日付の付与の3種類があります。

 (1) の「公正証書の作成」については、このホームページの「公正証書とは」「公証事務-Q&A」の「遺言」「離婚」「任意後見契約」「金銭消費貸借契約」「土地建物賃貸借契約」「事実実験公正証書」の説明をご覧ください。

 (2)の「認証」というのは、私人が作成した文書について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明するものです。株式会社などの会社や弁護士法人などの法人の「定款」については、公証人の認証が法定要件になっています。また外国において行使する文書には、公証人の認証を要するのが通常です。
 
 認証について詳しくは、このホームページの「公証事務-Q&A」の「定款認証」「私署認証」「宣誓認証」「外国文認証」をご覧ください。
 
 (3)の「確定日付の付与」というのは、私文書に確定日付を付与し、その日にその文書が存在したことを証明するものです。

 確定日付については、このホームページの「公証人の業務-Q&A」の「確定日付」をご覧ください。

Q  公証人が付する「確定日付」とは、どのようなものですか。
A  確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。

 文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。したがって、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。
 確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。指名債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知又はその承諾について,確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法364条)。そこで、このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。

日本公証人連合会のHPからコピー

 任意後見制度の活用が本格化しつつあります。
 平成12年に、成年後見制度、とくに任意後見契約という制度が発足して8年余りが経過しました。そして、最近は、超高齢化社会と言われる社会状況を反映して、任意後見契約公正証書が作成される件数も、急激に増加してきております。
 すなわち、全国の統計ですが、平成12年には655件だったものが、平成16年には3602件、平成17年には4738件、平成18年には5420件と大幅に増加しています。平成19年は、まだ法務局の登記の統計件数が発表されていませんが、6400件台の登記件数があったものと考えられます。
 ところで、皆様方からのご質問や問い合わせをお聞きしていると、関心の強い割には、基本的なことを誤解しておられたり、漠然としか分かっておられないと感じることも少なくなく、未だ、制度が国民の間に十分に浸透しているとは言い難い面のあることも否定できません。
 そこで、日本公証人連合会では、任意後見契約について、その意義や、その契約に関する様々な問題点について、「Q&A」方式で、やさしく解説しています。どうぞ該当の「任意後見契約Q&A」をクリックして、ご覧になってみて下さい。

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