民団、改正入管法の罰則の緩和を要望2012/02/09

 ブログ東亜備忘録を見ていたら民団新聞なるものがあると知った。
 今回の改正に対して
 http://www.mindan.org/index.php
 在日外国人に対する新たな在留管理制度が7月から実施されるのを前に、民団東京本部(金龍濤団長)は6日、東京入国管理局(畠山学局長)を訪れ、罰則制度を日本人住民と同等水準にまで緩和するよう要望した。一部略。
 改定入管法・入管特例法は特別永住者証明書、または在留カードについて、受領・提示義務、更新・再交付申請義務を課している。違反した際の罰則は1年以下の懲役、または20万円以下の罰金としている。

 民団側は、「罰則が極端に厳しい」として、見直しと運用上の特段の配慮を求めた。特に、永住者、定住者、日本人および永住者の配偶者などが、住所変更未届などの事由だけで在留資格を取り消される事態を憂慮し、処分の対象から除外するよう迫った。

 特別永住者証明書、または在留カードの提示義務を残し、実質上の常時携帯義務を課していることに対しても、人権に配慮した運用上のガイドラインを設けるよう求めた。
 以下略。
 (2012.2.8 民団新聞)

特別永住者とかWikiから
特別永住者の実際 [編集]
 法律は特別永住者資格は「戦前から“日本に居住している”かつて日本国民だった旧植民地の人々」であることを前提要件としたが、朝鮮人及び台湾人は日本国籍を失うのはサンフランシスコ講和条約が発効した1952年4月28日である。
 それ故、戦後の入国者であっても、1952年4月28日までの入国者を違法な入国と断定することはできず、実際には戦後、済州島四・三事件や朝鮮戦争の戦火から逃れるために、生活の糧を求めて出稼ぎのために、荒廃した朝鮮半島より学問の進んだ日本の学校で学ぶために、数多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航し[21]日本国内の混乱に乗じて特別永住資格を得た[22]とされる。
 たとえば、元在日韓国人のマルハン韓昌祐会長は、戦後出稼ぎのために密航し、戦後の混乱に紛れて特別永住資格を得たと証言しており[23]、特別永住資格者(在日韓国人3世)の俳優チョウ・ソンハは、「韓国の済州島出身の祖父は、戦後、大学で学ぶために日本に来た在日1世でした」と語っている[24]。

 また、1950年6月28日の産業経済新聞(当時 産経新聞の旧称)朝刊では「終戦後、我国に不法入国した朝鮮人の総延人員は約20万から40万と推定され、在日朝鮮人推定80万人の中の半分をしめているといわれる」と伝えており、一方西岡力は70万人(2000年現在)の在日韓国・朝鮮人のうち26パーセントにあたる18万人が戦後に日本に渡って特別永住資格を得た者であると述べている[22]。
 当時の総理大臣である吉田茂も「在日朝鮮人に対する措置」文書(1949年)において、在日朝鮮人の半数は不法入国で、大多数の朝鮮人は日本経済の復興に全く貢献せず、多くは法の常習的違反者で、共産主義者など政治犯罪を犯す傾向が強く、常時7000名以上が獄中にいるという状態であることを伝えている。

 不法滞在の外国人が多い現状では罰則強化も止む無し。罰則は在日韓国人・朝鮮人だけではない。
 
 今年7月9日をもって入管法が変わります。以下。
 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html
 特に
 特別永住者の法律
 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/q-and-a.html