後見終了事務2018/08/31

1、まず、裁判所に、後見事務等終了報告書を提出します。

監督人の押印もいるので、死亡診断書のコピーとともに郵送する。

届いたら、監督人から、裁判所に出します。

2、最後、財産の引継ぎが終わったときに裁判所の提出する②引継書も添付。

これは、報酬もすべて受領した最後の最後に裁判所に提出するもの。

引継書には、引き継いだ相続人から署名押印を頂く。

監督人にもコピーを渡す。

とりあえず、これで最後です。

3、そのほか、後見終了登記の申請も必要。

診断書を添付して、書留で東京法務局に後見人が送ります。

書留代金は被後見人の財産から支出して良い。

書式を添付。

4、裁判所への後見事務としては、まず、定時報告と同じ内容で報告書を作り、報酬付与の申立てを行います。

 財産目録の日付は、死亡日後の日で、報告書を提出する日に近い日に通帳記帳を行い、それを記載します。

  それと同時並行で相続人調査を行うこと。

 死後の領収書類はすべて裁判所にコピーを提出し、相続人に渡しますので、すべてなくさないようにする。

 お寺さんの分も、お寺さんに頼めば領収書をもらえます。必ずもらってください。(相続税申告でに必要)

 おおよそ、報告書ができ上ったら、監督人に連絡。

 他、相続税の申告が必要だと思われることと、未支給年金の支払いはおそらくストップできないと思います。

 葬祭費5万円が喪主に支給されます。要手続き。

 このあたりは、後見事務とは関係ないですが、相続人には適宜お伝えした方が良い。

 ただし、後見人の立場と、その後の遺産承継の委任が混じらないように気を付けて、まずは後見人の仕事を終わらせるよう、対応する。

 お葬式は、他の相続人に会える可能性のある機会です。

コメント

トラックバック