入管法違反 ― 2012/01/27
中日新聞朝刊20面に小さいが見逃せない記事が掲載された。見出しは*「違法あっせん」愛労連が告発書。入管に提出*とある。このニュースを読み解く。
まず「入管法 営利あっせん」で検索し、厚生労働省のHPに飛ぶと
***********************************************
不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。
■ 「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
■ 不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
また、集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支配管理下においたまま不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか入管法74条の4により5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。
なお、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。
********************************************
新聞記事では技能実習生の在留資格で入国したベトナム人を岡崎市の食品会社が事業協同組合を通じて受け入れていた。ところが組合に活動実態がなく、中区の株式会社があっせんしていた、という点。
*********************************************
入管法の根拠は
研修生・技能実習生の保護の強化を図るため,次の活動を行うことができる在留資格「技能実習」を新たに設けました。
① 「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
イ海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
ロ商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動(団体監理型)
② ①の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事するための活動
これにより,雇用契約に基づき行う技能等修得活動は,労働基準法,最低賃金法等の労働関係法令等が適用されるようになります。また,①から②への移行は,在留資格変更手続により行うこととなります。
その他以下の事項について,関係省令の改正等が行われました。
•受入れ団体の指導・監督・支援体制の強化,運営の透明化
•重大な不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長
•送出し機関と本人との間の契約内容の確認の強化 など
次には
①実務研修(いわゆるOJT)を行う場合は,原則,雇用契約に基づき技能修得活動を行うことを義務づけ,労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護が受けられるようにすること,
②技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から,現在,独自の在留資格がなく,在留資格「特定活動」(法務大臣が個々に活動内容を指定する在留資格)として在留が認められている技能実習活動について,その在留資格を整備することとし,これらの2つの活動を行う在留資格として新たに在留資格「技能実習」を創設します。
また,ブローカー対策として,許可された受入れ機関以外の機関に研修生等をあっせんした者や,不実の記載のある文書の作成等に加担して研修生等を入国させた者を新たに退去強制できるようにします。
さらに,受入れ団体の指導,監督体制の強化や悪質な送出し機関等の排除などについて,法務省令の改正等によって措置することとしています。
この新しい制度は,改正入管法が公布された平成21年7月15日から1年以内の政令で定める日から施行されます。施行の日が決まりましたら,またお知らせします。
************************************************
つまり中区の株式会社はブローカーというわけだ。協同組合を隠れ蓑にして営利あっせんしていたのである。愛労連は労働者の権利保護を目的としている。
まず「入管法 営利あっせん」で検索し、厚生労働省のHPに飛ぶと
***********************************************
不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。
■ 「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
■ 不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
また、集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支配管理下においたまま不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか入管法74条の4により5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。
なお、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。
********************************************
新聞記事では技能実習生の在留資格で入国したベトナム人を岡崎市の食品会社が事業協同組合を通じて受け入れていた。ところが組合に活動実態がなく、中区の株式会社があっせんしていた、という点。
*********************************************
入管法の根拠は
研修生・技能実習生の保護の強化を図るため,次の活動を行うことができる在留資格「技能実習」を新たに設けました。
① 「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
イ海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
ロ商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動(団体監理型)
② ①の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事するための活動
これにより,雇用契約に基づき行う技能等修得活動は,労働基準法,最低賃金法等の労働関係法令等が適用されるようになります。また,①から②への移行は,在留資格変更手続により行うこととなります。
その他以下の事項について,関係省令の改正等が行われました。
•受入れ団体の指導・監督・支援体制の強化,運営の透明化
•重大な不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長
•送出し機関と本人との間の契約内容の確認の強化 など
次には
①実務研修(いわゆるOJT)を行う場合は,原則,雇用契約に基づき技能修得活動を行うことを義務づけ,労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護が受けられるようにすること,
②技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から,現在,独自の在留資格がなく,在留資格「特定活動」(法務大臣が個々に活動内容を指定する在留資格)として在留が認められている技能実習活動について,その在留資格を整備することとし,これらの2つの活動を行う在留資格として新たに在留資格「技能実習」を創設します。
また,ブローカー対策として,許可された受入れ機関以外の機関に研修生等をあっせんした者や,不実の記載のある文書の作成等に加担して研修生等を入国させた者を新たに退去強制できるようにします。
さらに,受入れ団体の指導,監督体制の強化や悪質な送出し機関等の排除などについて,法務省令の改正等によって措置することとしています。
この新しい制度は,改正入管法が公布された平成21年7月15日から1年以内の政令で定める日から施行されます。施行の日が決まりましたら,またお知らせします。
************************************************
つまり中区の株式会社はブローカーというわけだ。協同組合を隠れ蓑にして営利あっせんしていたのである。愛労連は労働者の権利保護を目的としている。