成年後見制度開始後の突発的な出費は認められる?2014/03/31

ZAKZAKから(グーグルアラートにヒット)
Q.成年後見制度開始後の突発的な出費は認められる?

 A.状況次第。監督人の判断を仰ぐのがベター

 認知症の父親を介護施設に入れているさいたま市の武田高貴さん(52)=仮名=は、施設が入所者の財産を使い込む事件をニュースで頻繁に目にして、心配になったという。

 「判断能力が低下していても、本人が許可しているものであると主張すればくつがえすのは難しいと聞きました。財産は相続もからむ問題なので、親類からもクギを刺されました」

 この事態を未然に防ぐため、武田さんは成年後見制度を利用した。施設利用費・生活費など詳細に計画を立てて裁判所に提出。無事許可が下りた。ところが想定外の出来事が武田さんを襲った。

 「母が倒れてしまい、手術・入院費用を工面しなければならなくなったのです。当ては父の預金しかなかったのですが、計画書に算入していない出費ですから認められないといわれたのです」

 成年後見制度の原則から言えば、「母の入院費は母の財産から」ということになるが、例外が認められるかは判断が難しい。家裁や専門家が務める後見監督人に事情を相談して判断を仰ぐのがいいだろう。事情に応じて認められるケースも少なくないというが、多少のタイムラグはあるし、場合によっては一時的に立て替えることもある。

 被後見人の財産を安心して保護できる半面、時に柔軟な対応ができないことがある。利用の際はよく考えたい。
以上

 お説の通り。日本はドイツに比べて、成年後見制度の利用が進まない、と研修で教わった。この制度は万能ではなく、ドイツの法制度を参考にしたせいか、欠陥も多い。日本の家族制度に立脚した制度になっていない。家族間のお金のやり取りには絆は関係なく、ドライに割り切るのが成年後見制度である。このために親子間、夫婦間でも財産侵奪という嫌疑が生じる。こうしたことが分かっている人は利用できない。ただ、銀行筋から利用を勧められることはあるようだ。
 民事にはウソが多い。自分に有利なようにウソを交えるから、厳格にならざるを得ない。融通を利かせば柔軟に事が運びそうだが、そうすると制度が壊れてしまう。利用するまえに家族間でよく話し合うことが必要だ。法の前には美しい話は無さそうである。

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