平成24年度税制改正実務ポイント研修会2012/06/28

 14:00~16:00まで、名古屋市公会堂4Fにて。顧問先が所属している法人会主催の税務研修会に出席した。一口に租税法律主義というが、税法は多岐に亘る。会計を煩雑にして中小企業の決算業務を難しくしているのも税法の複雑さゆえといえる。
 弱点を克服するべく、今日は税法改正のポイントを聴講した。テキストは『平成24年度税制改正の実務ポイント』で[暫定版]としてある。7/11には確定版が発行されようなのでその日も出席をしたい。講師は名南税理士法人の2名の先生が法人と個人の2回に分担された。
 基礎知識が乏しいので中々理解しがたい部分も多々あったが、自社に必要なことはそう多くあるわけではない。もっとも関連性がある減価償却では「中小企業者等の小額減価償却資産の特例」は延長された。200%定率法に見直しされた。これも今度帳簿を確認し、理解を深めたい。消費税については別の機会に質問したい。前回の税務調査で指摘されたが、まだ理解しがたい部分があって、複数の税理士に聞いて調査している。明確な回答はない。要するに特殊な取引なので知らないからである。現場では以前のまま課税して請求書がくる。このまままだと数年先の税務調査でまた同じ指摘を受け、修正申告を余儀なくされる。知人の行政書士を兼業する税理士は否認すればいい、とのことだった。認めたら負け、というのだが・・・。