とび・土工工事業から解体工事業へ変更2020/09/01

依頼者からは解体工事が出来るとして、とび・土工工事業で進めていたが、元もとの希望は解体工事業登録だった。書類を作成中に、法改正でとび・土工工事業の許可をとっても解体工事は500万円未満であり、新たに設けられた解体工事業でないと500万円オーバーの仕事は取れないことに気がついた。
本日来訪された際にその点を依頼者に説明し、解体工事業に切り替えた。ヒアリングで経営業務管理責任者の書類作成の要件を話した。過去に経営していた社名と建設業許可もとび工事で取得していたことが分かった。過去にとび工事業で許可された記録があれば解体工事業の申請もスムーズにいく。聞いてみるもんです。
早速法務局で閉鎖された商業登記簿を請求したらあった。これで代表取締役としての証明で必要年数は確保。続いて隣の愛知県自治センターの窓口で廃業した建設業者の副本の保存状況を聞いた。それはなかったが、旧社名を見せると許可申請の事実があれば良いと教えてくれて台帳にも記録がありコピーできた。これで経菅はクリアできるだろう。やれやれだ。電話で問い合わせるとイエスかノーになるが、現場に行って思いを伝えると意を汲んで探してくださるからありがたい。案ずるよりは生むが易しです。
後は技術者の実務経験の書類作成になる。これもヒアリングで著名な親会社の社名が出てきたのでそこで下請していた事実を証明してもらえば良い。国税法上、書類の保存義務は10年間であるから残っているだろう。8月は暑さで無為に過ごした。依頼者に言うと身内も熱中症で医者にかかったという。誰も暑さに参っていたんだと安心した。ちょっと先が見えてきた。月内に申請したい。

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