持続化給付金申請の相談2020/07/15

 建設業を経営する人から持続化給付金の申請で問合せあり。昨年はすでに顧問の税理士に確定申告を済ませている。聞くと今年4月に法人化したそうだ。一旦は自分でやったがダメだったらしい。法人化以降は帳簿関係は団体に委任しているという。少し複雑である。それで困って相談の電話になったのだろう。

 今日の日経新聞にも持続化給付金の代理申請で不正受給する記事が掲載された。

持続化給付金 申請代行に注意、SNSで不審な勧誘
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61500800U0A710C2CR8000/
新型コロナウイルスの影響で減収した中小企業などに国が支給する持続化給付金を巡り、「申請書類の作成を請け負う」という不審な勧誘がSNSなどで増えている。スピード優先の審査の隙を突いて不正受給を狙うケースもあるとみられ、所管する中小企業庁が警戒している。

「代理人に頼めば会社員でも50万円受け取れる」。近畿地方の20代男性会社員は6月、友人から持続化給付金の申請を持ちかけられた。銀行口座とマイナンバーを代理人に伝え、受給金から謝礼を支払う形という。不審に思った男性は国民生活センターに相談した。

センターによると「代わりに申請する」など不審な勧誘を受けたという相談は、20~30代を中心に相次ぎ、14日までに677件に上った。主婦や無職、会社員など給付金の受給対象でない人が勧誘を受けたケースも少なくないという。

ツイッターには「無職、主婦限定。書類はこちらで準備します」などと誘いをかける投稿が並んでいる。手数料は支給された給付金から支払わせ、数十万円を要求するケースもあるとみられる。

中小企業庁によると、申請を巡り身近な人の支援を受けるのは問題ない。ただ行政書士法で官公庁への提出書類の代行作成を有償で担うのは行政書士に限定されており、無資格者が有償で書類を作るのは違法行為に当たる。また虚偽の申請で受給した場合は詐欺罪に問われる可能性もある。

給付金の支給はスピードが求められ、審査手続きは簡便だ。同庁担当者は「膨大な申請に迅速に応じるために、書類の内容を信頼して支給するのが前提だ」と話す。

不正受給が判明した場合は、支給額に延滞金(年3%)を加えた額に、さらに2割を上乗せした金額を求める。同庁は「調査して悪質な事案があった場合は刑事告訴も検討する」と警戒する。

 上智大の伊藤渉教授(刑法)は「虚偽の申請書類の作成に自ら関わっていなくても、不正に受給した場合は詐欺罪に問われる可能性が極めて高い。新型コロナの混乱に乗じた悪質な手法の疑いがあり、勧誘に応じるべきではない」と指摘する。
以上

電話主の事例を中小企業庁のHPにあたると

B-6 法人成り特例(個人事業者から法人化した者)
事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合は、
『法人設立届出書』又は
『個人事業の開業・廃業届出書』と
『履歴事項全部証明書』を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者の確定申告書類を比較して申請を行うことができます。

2019年1月から12月の間に法人化した法人は、この特例は適用できません。
ただし、『B-1【2019新規創業特例】』の適用が可能です。
給付金の上限額に関しては、
法人設立年月日が2020年4月1日までの場合は上限200万円になります。
法人設立年月日が2020年4月2日以降の場合は上限100万円になります。

電話主のケースは設立年月日は2020年4月と聞いただけなので、100万円か200万円かの判定はできない。
特例がいくつもあるので実際に事務所へ書類など持参してもらって検討することになる。

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