古物商許可申請2020/05/16

 5/15日午後1時、某警察署へ古物商許可申請をした。一回目は5/8に出向いた。書類上の指摘は申請書の代表者欄は個人の場合は空欄であった。行政書士が関与する場合は申請書の1枚目の下の欄外に職印の押印が必要とのことである。略歴書の住所歴に記載がないことを」指摘され、書類不備で却下になった。
 二回目は5/11に出向いた。書類は全面的に見直して、略歴書、誓約書の本人の手書きの書類の住所は受け取り時には丁目、番地、などが略記されていたので丁寧に書いてもらいなおした。日付が空欄だったので書類の受け取り年月日を記載させた。
 また、古物の扱い種類のうち、③時計宝飾品類と⑪の皮革・ゴム製品類は盗品が多いので扱いなれた人以外は止めてくれとのご指導があり、依頼者を説得して取り下げさせた。
 こうして書類全般を見直し、当局の指示に従い、三回目の許可申請に及んだ。無事19000円の手数料を納付して受理された。
 40日後に許可証が交付される。不許可もあるとのことです。その場合でも手数料19000円は返金されない。不許可の原因は申請者の書類の中に虚偽がある場合です。
 窓口にも書いてありましたが、別人が本人を名乗って申請する人が大勢居るようです。その人らへの愛知会から、報酬を得て許可申請できるのは行政書士ですよとの警告文がありました。

 本日は事務所で依頼者に受付表と領収書を渡すことができた。

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