会計業務 ― 2013/12/05
9:00~12:00まで顧問先にて執務。郵便物等がどっさり溜まっているのでまずそこから手をつける。通帳記入も済ませてから仕訳伝票を起す。新たな請求書も発生して予定にあげる。肝心の仕入先の支払が一部確定しないため明日に延期とし、午後は退社した。今日は雑務だけで終わった。
丸の内に移動する。事務整理をするが、昨夜の睡眠不足がたたって気合が入らず、早々に引揚げた。
丸の内に移動する。事務整理をするが、昨夜の睡眠不足がたたって気合が入らず、早々に引揚げた。
元大関・琴光喜逮捕される!不法就労の現実 ― 2013/12/05
WEB中日新聞から
雇用のタイ人「不法滞在伝えた」 元琴光喜は「知らない」
不法滞在の外国人を自らが経営する名古屋市西区の焼き肉店で働かせたとして、大相撲・元大関琴光喜の田宮啓司容疑者(37)らが入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕された事件で、同店で働いていたタイ人の男(39)が愛知県警の調べに「田宮容疑者には『自分は不法滞在者』と伝えた」と供述していることが、県警への取材で分かった。田宮容疑者は「不法滞在とは知らなかった」と否認しているが、県警は、田宮容疑者が違法性を認識していたとみて調べている。
不法滞在の店員はタイ人の男と中国人の男(45)。県警によると、タイ人が11年間、中国人が約20年間、それぞれ不法に滞在。いずれも東京都の知人らを通じて田宮容疑者と知り合ったという。
2人は店近くの従業員向けアパートで田宮容疑者と同居。月給30万円で、厨房で調理を担当し、接客はしていなかった。県警は、田宮容疑者が2人の不法就労の発覚を恐れ、客の目につかない業務をさせていた疑いもあるとみている。
逮捕容疑では、田宮容疑者は焼き肉店店長の佐谷英治容疑者(35)と共謀し、不法残留していた中国人の男を2012年8月25日から、他人名義の旅券で入国したタイ人の男を同年12月上旬から店で雇い、不法就労させたとされる。佐谷容疑者は「タイ人はビザがないと聞いた。中国人は知らなかった」と一部否認している。
今年9月、北署管内の交番に情報が寄せられ、県警は11月17日、入管難民法違反(旅券不携帯)容疑で店員の男2人を逮捕し、田宮容疑者らの関与を調べていた。
田宮容疑者は、愛知県岡崎市出身。1999年春場所に初土俵。01年の秋場所で平幕優勝し、07年に大関に昇進した。10年7月、野球賭博に関与したとして、当時の大嶽親方(元関脇貴闘力)とともに日本相撲協会を解雇された。
11年3月、警視庁が賭博容疑で書類送検したが、東京地検は嫌疑不十分で不起訴とした。同年4月には解雇処分を不服として、大関の地位確認を求めて東京地裁に提訴。今年9月、地裁は「相撲協会の社会的な評価を低下させた」と訴えを棄却し、現在、控訴中。
(中日新聞)
以上
愛知県警のHPから
就労が認められていない外国人を雇用しないために
不法滞在者は減少傾向にありますが、不法就労を斡旋するブローカーや就労が認められていない外国人を雇用する事業主は後を絶ちません。
また、これらブローカーや事業主の中には、いわゆるピンハネをして不法な利益を得ている者や、過酷な労働条件の下で働かせている者も多く、外国人労働者の保護の観点からも問題になっています。
警察では、このようなブローカーや悪質な事業主の取締りを強化しています。
~ 事業主のみなさんへお願い ~
◇ 外国人を雇用しようとする場合は、適法に働くことができる外国人であるかどうかについて、旅券、在留カード、外国人登録証明書、就労資格証明書(希望する外国人に交付される。)等のコピーではなく実物で在留資格、在留期間を確認してください。
◇ 留学生等については資格外活動の許可の有無、また、許可された活動内容も確認してください。
◇ 在留カードには、就労制限の有無や資格外活動許可に関して明記されていることから、雇用する際はこれらの欄も確認してください。在留カードの導入により就労できるかどうかの判別が容易になるとともに、外国人を雇用する際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードの未確認などの過失があれば処罰の対象となります。
以上の点に留意し、就労が認められていない外国人を雇わないようにしてください。
不明な点がある場合には、最寄りの警察署又は入国管理局に問い合わせて、確認してください。
※ 新しい在留カードいらすと 在留カードとは、平成24年7月9日から中長期在留外国人に発行されるカードで、外国人登録証明書に代わるものです。(外国人登録証明書は一定期間は在留カードとみなされます。)
一部、カラーの部分を編集してあります!
◆ 在留資格とは、
不法就労はダメ!!イラスト 外国人が日本に入国する際に、「出入国管理及び難民認定法」に基づいて与えられる資格のことで、
<青字> 『外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、
<赤字>文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、
<ピンク>特定活動、
<就労活動無制限>永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者』の27種類があります。
外国人は、与えられた在留資格の範囲内で、かつ、在留資格に応じて定められる在留期間内において、在留中の活動が認められています。
◆ 就労活動が認められている在留資格
上記の資格のうち、青字の17種類
◆ 原則として就労活動が認められていない在留資格
上記の資格のうち、赤字の5種類
※ アルバイトを行う場合は、あらかじめ入国管理局で資格外活動の許可を受ける必要があります。
◆ 就労の可否が指定される活動の内容によるとされるもの
技能実習の対象者等の特定活動
◆ 就労活動に制限がない在留資格
いわゆる日系2世・3世の方等の「定住者」や「日本人の配偶者等」など緑字の4種類の在留資格で在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。
以上
というわけで、元琴光喜関は「知らない」では済まない。不法滞在、不法就労も盗みや強盗と同様の犯罪という意識がない。今、抱えている事件も含めて考えると、相撲の才能はあるが、社会の中でルールを守って生きて行くんだよ、と処世について周囲にいい指導者や友人に恵まれなかったようだ。
但し、例外もあるようだ。入管の担当官は裁量の範囲が広いときいた。
http://www37.atwiki.jp/fuhoutaizaihantai/
雇用のタイ人「不法滞在伝えた」 元琴光喜は「知らない」
不法滞在の外国人を自らが経営する名古屋市西区の焼き肉店で働かせたとして、大相撲・元大関琴光喜の田宮啓司容疑者(37)らが入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕された事件で、同店で働いていたタイ人の男(39)が愛知県警の調べに「田宮容疑者には『自分は不法滞在者』と伝えた」と供述していることが、県警への取材で分かった。田宮容疑者は「不法滞在とは知らなかった」と否認しているが、県警は、田宮容疑者が違法性を認識していたとみて調べている。
不法滞在の店員はタイ人の男と中国人の男(45)。県警によると、タイ人が11年間、中国人が約20年間、それぞれ不法に滞在。いずれも東京都の知人らを通じて田宮容疑者と知り合ったという。
2人は店近くの従業員向けアパートで田宮容疑者と同居。月給30万円で、厨房で調理を担当し、接客はしていなかった。県警は、田宮容疑者が2人の不法就労の発覚を恐れ、客の目につかない業務をさせていた疑いもあるとみている。
逮捕容疑では、田宮容疑者は焼き肉店店長の佐谷英治容疑者(35)と共謀し、不法残留していた中国人の男を2012年8月25日から、他人名義の旅券で入国したタイ人の男を同年12月上旬から店で雇い、不法就労させたとされる。佐谷容疑者は「タイ人はビザがないと聞いた。中国人は知らなかった」と一部否認している。
今年9月、北署管内の交番に情報が寄せられ、県警は11月17日、入管難民法違反(旅券不携帯)容疑で店員の男2人を逮捕し、田宮容疑者らの関与を調べていた。
田宮容疑者は、愛知県岡崎市出身。1999年春場所に初土俵。01年の秋場所で平幕優勝し、07年に大関に昇進した。10年7月、野球賭博に関与したとして、当時の大嶽親方(元関脇貴闘力)とともに日本相撲協会を解雇された。
11年3月、警視庁が賭博容疑で書類送検したが、東京地検は嫌疑不十分で不起訴とした。同年4月には解雇処分を不服として、大関の地位確認を求めて東京地裁に提訴。今年9月、地裁は「相撲協会の社会的な評価を低下させた」と訴えを棄却し、現在、控訴中。
(中日新聞)
以上
愛知県警のHPから
就労が認められていない外国人を雇用しないために
不法滞在者は減少傾向にありますが、不法就労を斡旋するブローカーや就労が認められていない外国人を雇用する事業主は後を絶ちません。
また、これらブローカーや事業主の中には、いわゆるピンハネをして不法な利益を得ている者や、過酷な労働条件の下で働かせている者も多く、外国人労働者の保護の観点からも問題になっています。
警察では、このようなブローカーや悪質な事業主の取締りを強化しています。
~ 事業主のみなさんへお願い ~
◇ 外国人を雇用しようとする場合は、適法に働くことができる外国人であるかどうかについて、旅券、在留カード、外国人登録証明書、就労資格証明書(希望する外国人に交付される。)等のコピーではなく実物で在留資格、在留期間を確認してください。
◇ 留学生等については資格外活動の許可の有無、また、許可された活動内容も確認してください。
◇ 在留カードには、就労制限の有無や資格外活動許可に関して明記されていることから、雇用する際はこれらの欄も確認してください。在留カードの導入により就労できるかどうかの判別が容易になるとともに、外国人を雇用する際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードの未確認などの過失があれば処罰の対象となります。
以上の点に留意し、就労が認められていない外国人を雇わないようにしてください。
不明な点がある場合には、最寄りの警察署又は入国管理局に問い合わせて、確認してください。
※ 新しい在留カードいらすと 在留カードとは、平成24年7月9日から中長期在留外国人に発行されるカードで、外国人登録証明書に代わるものです。(外国人登録証明書は一定期間は在留カードとみなされます。)
一部、カラーの部分を編集してあります!
◆ 在留資格とは、
不法就労はダメ!!イラスト 外国人が日本に入国する際に、「出入国管理及び難民認定法」に基づいて与えられる資格のことで、
<青字> 『外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、
<赤字>文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、
<ピンク>特定活動、
<就労活動無制限>永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者』の27種類があります。
外国人は、与えられた在留資格の範囲内で、かつ、在留資格に応じて定められる在留期間内において、在留中の活動が認められています。
◆ 就労活動が認められている在留資格
上記の資格のうち、青字の17種類
◆ 原則として就労活動が認められていない在留資格
上記の資格のうち、赤字の5種類
※ アルバイトを行う場合は、あらかじめ入国管理局で資格外活動の許可を受ける必要があります。
◆ 就労の可否が指定される活動の内容によるとされるもの
技能実習の対象者等の特定活動
◆ 就労活動に制限がない在留資格
いわゆる日系2世・3世の方等の「定住者」や「日本人の配偶者等」など緑字の4種類の在留資格で在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。
以上
というわけで、元琴光喜関は「知らない」では済まない。不法滞在、不法就労も盗みや強盗と同様の犯罪という意識がない。今、抱えている事件も含めて考えると、相撲の才能はあるが、社会の中でルールを守って生きて行くんだよ、と処世について周囲にいい指導者や友人に恵まれなかったようだ。
但し、例外もあるようだ。入管の担当官は裁量の範囲が広いときいた。
http://www37.atwiki.jp/fuhoutaizaihantai/