仕事day2020/05/16

 朝から大雨である。でもコロナウイルスを清浄化する雨にならばや。午後1時に起業家と会い、古物商許可申請の受理を示す受付票と手数料の領収書を渡した。同時に金融機関へ申し込む創業者支援の融資申込書の作成も終わったので残った空欄を埋めるべくヒヤリングしたが自分で埋めるとのことで無事渡した。
 次いで、持続化給付金のシュミレーション表も作成して説明しておいた。昨年同月比で50%以上もの売上高が減少した場合は対象月として申請が可能になる。
 2019年の売上高合計-(2020年の50%以下の月の売上高×12)=給付額100万円限度。
詳細は持続化給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

持続化給付金申請のためのシュミレーション表作成2020/05/16

 16日午前11時、若手起業家の創業資金融資申込書の作成を処理できたので本日依頼者にお渡しした際に、融資申込書の参考書類に過去2年分の確定申告書と決算書等を預っていたので「持続化給付金」の仕組みもシュミレーション表を作成してガイドした。1月から12月までの今後1年のうちに前年度に比べて50%以上減収した月があれば申請できる。

 個人事業者は100万円が上限、法人は200万円が上限となっている。これも数字の把握は難しくないが、電子申請ということが敷居が高く感じる人もいるようだ。
 融資と違い、返済する義務を負わないので該当する事業家は申請して受領されたら良いと思う。相談があれば入力できるところまではサポートができる。当職への相談・書類の調整等の依頼は有料となる。税込33000円。経産省のHPによると代行入力、代行申請は不可のようだが、行政書士は事実証明の書類作成は法定業務なので、代行入力、行政書士のアドレスで何度でも代行で電子申請が可能との見解が示された。
 個人で電子申請が苦手な事業家は面倒だが申請サポートセンターまで用意される。そこへ出向いて、確定申告の説明会場と同じイメージで、その場で電子申請が執行されるように指導してもらえる。

古物商許可申請2020/05/16

 5/15日午後1時、某警察署へ古物商許可申請をした。一回目は5/8に出向いた。書類上の指摘は申請書の代表者欄は個人の場合は空欄であった。行政書士が関与する場合は申請書の1枚目の下の欄外に職印の押印が必要とのことである。略歴書の住所歴に記載がないことを」指摘され、書類不備で却下になった。
 二回目は5/11に出向いた。書類は全面的に見直して、略歴書、誓約書の本人の手書きの書類の住所は受け取り時には丁目、番地、などが略記されていたので丁寧に書いてもらいなおした。日付が空欄だったので書類の受け取り年月日を記載させた。
 また、古物の扱い種類のうち、③時計宝飾品類と⑪の皮革・ゴム製品類は盗品が多いので扱いなれた人以外は止めてくれとのご指導があり、依頼者を説得して取り下げさせた。
 こうして書類全般を見直し、当局の指示に従い、三回目の許可申請に及んだ。無事19000円の手数料を納付して受理された。
 40日後に許可証が交付される。不許可もあるとのことです。その場合でも手数料19000円は返金されない。不許可の原因は申請者の書類の中に虚偽がある場合です。
 窓口にも書いてありましたが、別人が本人を名乗って申請する人が大勢居るようです。その人らへの愛知会から、報酬を得て許可申請できるのは行政書士ですよとの警告文がありました。

 本日は事務所で依頼者に受付表と領収書を渡すことができた。

創業者支援向けの融資申込書作成2020/05/16

 16日午前11時、若手起業家の創業資金融資申込書の作成を処理できたので本日依頼者にお渡しした。融資が円滑に実行されるように支援するのも行政書士の仕事の範疇です。
 融資申込書は過去2年分の確定申告書と決算書等の数字を参考にした。申告書の数値を損益計算書の形式に書き直した。融資金の必要性についての作文は依頼者のヒアリングで調整した。
 現状から先々の仕事の量的な確保と見通し、仕事の受注方法が個人への出来高払いの賃金から請負に変更されて、請求事務が発生し、入金までのタイムラグが発生することで、運転資金ショートを起こすため安定的確保云々との文言を入れて置いた。確定申告書だけでも申込書の空欄はほぼ埋まった。