被後見人の確定申告の相談 ― 2015/02/02
午後、区役所に出向く。被後見人の確定申告の相談である。現在はまだ通知期間前のせいか、がらがらで、直ぐに相談員に案内された。毎年のことながら、収入証明書、社会保険料のハガキを持参しなさいと指導を受ける。
自宅にもどると年金の支払い通知のハガキが投函されていた。読むと、いよいよ、2/13入金分から年金額から社会保険料を相殺することになっている。1/28に預金の自動振替手続きは無駄になった。
自宅にもどると年金の支払い通知のハガキが投函されていた。読むと、いよいよ、2/13入金分から年金額から社会保険料を相殺することになっている。1/28に預金の自動振替手続きは無駄になった。
保険加入、民間建築で確実成果/東鉄協「風向き変わった」 ― 2015/02/02
グーグルアラートにヒット。キーワードは「建設業許可」。建通新聞社のサイトから(行替え、見出しをつけて一部編集)
【元請けが次数制限指導も】
社会保険加入は受注の必須条件になった
社会保険加入に向けた取り組みが先行している鉄筋業界で、これまで難しいとされた民間建築でも確実に結果が出始めている。1月29日に東京都鉄筋業協同組合(館岡正一理事長)が開いた定例会では、「大手ゼネコンでは法定福利費を出してもらえるようになった。準大手ゼネコンからも法定福利費を明示するよう求められている」との声が相次いだ。
日本建設業連合会が「社会保険加入促進要綱」をまとめるなど、公共・民間問わず、法定福利費の支払いに大手ゼネコンが足並みをそろえ始めたことで、専門工事業者が保険加入に取り組めば、その成果が確実に出る環境が整い始めた。
東鉄協の定例会では毎回、労務状況とあわせて、社会保険加入に向けた状況を各社が報告している。これまでの定例会では「まだゼネコンが標準見積書を受け取ってくれない」といった声が多かった。ところが今回は、「元請けから、すべての作業員が保険に加入しないと4月1日から仕事を発注しないと言われた。社会保険にいつまでに何割を加入させるかという工程表の提出も求められた。
重い腰を上げたという印象」「マンション業者以外、ほとんどの元請けが標準見積書を認めてくれている」「準大手ゼネコンでもアンケートなどが始まり、今年中には支払ってもらえると期待している」「大手では、建築でも(法定福利費の支払いを)認めてもらえる」「大手ゼネコンから、4月から100%の支払いを見込んでいると言われた」などと、大手ゼネコンを中心に確実に内訳明示見積書の受領と支払いが進んでいる実感が広がっている。
一方で、「東京近隣の中小ゼネコンに標準見積書を見せると、分からないと言われた。大手との温度差は感じる」との声もあり、東京近隣の中小ゼネコンが大手・準大手の取り組みについていけない状況も浮き彫りになった。
また、「下請けに建設業許可を取り、保険に加入するよう何度言っても理解してもらえず、少し焦っている」「2次下請けの社会保険加入を条件に、(法定福利費の支払いを)認めてもらえる」「加入申請をきちんとできたのは13班のうち2班だけ。今年度中にきちんと教育する」との声が上がった。
元請けからの法定福利費の支払いが進むことで、1次下請けによる2次下請けへの加入指導・教育を迫られている格好だ。「元請けから、2次下請けまでしか注文させない方針が出された」と下請次数の改善を指導された企業も出ている。
社会保険に向けて標準見積書の提出などの取り組みを強力に進め、専門工事業の中でも先進的な鉄筋業界で確実に成果が目に見え始めたことで、他業種も追随する機運が高まりそうだ。
全国鉄筋工事業協会の内山聖会長は「風向きは変わっている。乗り遅れるな。このまま突っ走ろう」と呼び掛けたほか、「全鉄筋として、内訳明示の見積書を受け取らないゼネコンを調査し、公表することも考える」と次のステップにも言及した。[ 2015-02-02 1面]
以上
建設業界は元請が下請けの請負金額を叩く形で利益を出す。下請けはギリギリまでコストダウンを飲まされるが、赤字受注もある。これが続けば財務基盤の弱い企業は倒産につながる。
実際、グラフを見ると、建設業許可企業は減少の傾向だった。倒産か廃業に追い込まれてきた。そんな厳しい経営環境の中で利益を出すために外国人労働者を使うことになる。
これも関係先の工事現場近くで昼休みになると欧州系以外の作業員らの外国語が飛び交っているのを聞いた。現場の交通整理係にちょっと聞いてみると、鉄筋工が不足しているとのことである。東北の復興工事に作業員を回しているので工事の遅延があるとのことだ。記事には外国人労働者の加入には触れていないが、末端では未加入と思われる。これがようやく是正される動きになった。
若い頃、自動車会社で働いていた。健康保険は社員が病気になるまで働かせるため、労災保険は死ぬまで使役するため、と仄聞した。残業は常態化し、深夜勤務も辛かった。過労死した社員の妻が労災認定を求めて国に提訴し、勝訴したことが新聞で話題になった。
誰もが知っているような一流会社ですらこんな実態である。
労働の結果として、病気や死亡の場合は保険金で償うことである。無保険だと死に損であり、日本人のなりては少ないだろう。前近代的な利益収奪構造が改善されるなら明るい話だと思う。
【元請けが次数制限指導も】
社会保険加入は受注の必須条件になった
社会保険加入に向けた取り組みが先行している鉄筋業界で、これまで難しいとされた民間建築でも確実に結果が出始めている。1月29日に東京都鉄筋業協同組合(館岡正一理事長)が開いた定例会では、「大手ゼネコンでは法定福利費を出してもらえるようになった。準大手ゼネコンからも法定福利費を明示するよう求められている」との声が相次いだ。
日本建設業連合会が「社会保険加入促進要綱」をまとめるなど、公共・民間問わず、法定福利費の支払いに大手ゼネコンが足並みをそろえ始めたことで、専門工事業者が保険加入に取り組めば、その成果が確実に出る環境が整い始めた。
東鉄協の定例会では毎回、労務状況とあわせて、社会保険加入に向けた状況を各社が報告している。これまでの定例会では「まだゼネコンが標準見積書を受け取ってくれない」といった声が多かった。ところが今回は、「元請けから、すべての作業員が保険に加入しないと4月1日から仕事を発注しないと言われた。社会保険にいつまでに何割を加入させるかという工程表の提出も求められた。
重い腰を上げたという印象」「マンション業者以外、ほとんどの元請けが標準見積書を認めてくれている」「準大手ゼネコンでもアンケートなどが始まり、今年中には支払ってもらえると期待している」「大手では、建築でも(法定福利費の支払いを)認めてもらえる」「大手ゼネコンから、4月から100%の支払いを見込んでいると言われた」などと、大手ゼネコンを中心に確実に内訳明示見積書の受領と支払いが進んでいる実感が広がっている。
一方で、「東京近隣の中小ゼネコンに標準見積書を見せると、分からないと言われた。大手との温度差は感じる」との声もあり、東京近隣の中小ゼネコンが大手・準大手の取り組みについていけない状況も浮き彫りになった。
また、「下請けに建設業許可を取り、保険に加入するよう何度言っても理解してもらえず、少し焦っている」「2次下請けの社会保険加入を条件に、(法定福利費の支払いを)認めてもらえる」「加入申請をきちんとできたのは13班のうち2班だけ。今年度中にきちんと教育する」との声が上がった。
元請けからの法定福利費の支払いが進むことで、1次下請けによる2次下請けへの加入指導・教育を迫られている格好だ。「元請けから、2次下請けまでしか注文させない方針が出された」と下請次数の改善を指導された企業も出ている。
社会保険に向けて標準見積書の提出などの取り組みを強力に進め、専門工事業の中でも先進的な鉄筋業界で確実に成果が目に見え始めたことで、他業種も追随する機運が高まりそうだ。
全国鉄筋工事業協会の内山聖会長は「風向きは変わっている。乗り遅れるな。このまま突っ走ろう」と呼び掛けたほか、「全鉄筋として、内訳明示の見積書を受け取らないゼネコンを調査し、公表することも考える」と次のステップにも言及した。[ 2015-02-02 1面]
以上
建設業界は元請が下請けの請負金額を叩く形で利益を出す。下請けはギリギリまでコストダウンを飲まされるが、赤字受注もある。これが続けば財務基盤の弱い企業は倒産につながる。
実際、グラフを見ると、建設業許可企業は減少の傾向だった。倒産か廃業に追い込まれてきた。そんな厳しい経営環境の中で利益を出すために外国人労働者を使うことになる。
これも関係先の工事現場近くで昼休みになると欧州系以外の作業員らの外国語が飛び交っているのを聞いた。現場の交通整理係にちょっと聞いてみると、鉄筋工が不足しているとのことである。東北の復興工事に作業員を回しているので工事の遅延があるとのことだ。記事には外国人労働者の加入には触れていないが、末端では未加入と思われる。これがようやく是正される動きになった。
若い頃、自動車会社で働いていた。健康保険は社員が病気になるまで働かせるため、労災保険は死ぬまで使役するため、と仄聞した。残業は常態化し、深夜勤務も辛かった。過労死した社員の妻が労災認定を求めて国に提訴し、勝訴したことが新聞で話題になった。
誰もが知っているような一流会社ですらこんな実態である。
労働の結果として、病気や死亡の場合は保険金で償うことである。無保険だと死に損であり、日本人のなりては少ないだろう。前近代的な利益収奪構造が改善されるなら明るい話だと思う。
中国、またまた禁じ手。銀行の預金準備率を0・5%引き下げ 市中に流れる3兆円は太子党企業の倒産防止が理由では? ― 2015/02/05
宮崎正弘の国際ニュース・早読み」
平成27年(2015) 2月5日(木曜日)
通巻第4457号 から転載
中国の中央銀行(中国人民銀行)は預金準備率を二年九ケ月ぶりに引き下げ、本日実行する。
0・5%の引き下げは銀行の自己資本率を低め、準備金の割合を下げることであり、つまり各銀行はそれだけ貸し付けの余裕ができる。表向きの理由は旧正月をひかえて、資金需要がのびるためとしている。
しかし、倒産が射程に入ったいくつかの企業のうちでも、太子党関係者が経営にからんで悲鳴をあげているところを一時救助できる。
それが本当の目的ではないのだろうか?
すでにシャドーバンキング、理財商品、地方政府債務は合計で1000兆円に達しており、このうちおよそ三割が年内償還である。
2012年に預金準備率を四回引き下げ、それでも効果が薄いと見るやシャドーバンキングを黙認し、銀行系金融機関に理財商品と積極的に販売させて急場を凌がせてきた。
ところがGDP成長率は低まりばかり、不動産バブルが瓦解していることはいまや世界の常識であり、それでも尚、中国の経済が破産を免れている。
いったい何故だろう?
第一に外国からの直接投資がつづいていることだ。
日本は対中投資を48%も激減させ、欧米も撤退するところが増えたが、ドイツと英国、韓国などは逆に対中投資を増やしているからだ。
第二に米国のFATCAの影響である。
タックスヘブンにも監査が入り、脱税あるいは不正送金がテロリスト対策として摘発の対象となり、あるいは資産凍結、あるいは課税が強化されるため、ケイマン、スイス、バミューダの各タックスヘブンから、ミステリアスなカネの撤退が始まっている。中国から逃げ出して、一時的にタックスヘブンに隠匿されてきたカネが昨今、うなりを上げて中国へ環流しているからである。
▼無謀な投資をまたやらかすつもりらしい
第三は近く打ち上げられる超大型、破天荒の都市化プロジェクト政策で、この期待から上海株式が冬にスイカが獲れるように、上昇しているのも、このことと関係がある。
シンガポールの『ストレート・タイムズ』(2月4日付け)は李克強首相が準備中の経済再生化対策の目玉としての都市化に合計300兆円が投じられると報じた。
人民日報、新華社には、まだこの発表がないが、合計14の省、とくに福建省に3兆元、四川省、河北省にそれぞれ2兆9000億元、河南省に1兆5000億元、湖南省に1兆元が投じられるという。
リーマンショック直後に投じられた四兆元(57兆円)て世界経済を牽引した中国は、この無謀きわまりない破天荒投資によって全土に幽霊屋敷を造った悪例には目をつむり、またも景気を維持するために天文学的な投資を繰り返そうというのである。
以上
この記事を読んで、戦前の台湾銀行(台湾における中央銀行だが商業銀行でもあった)の機関銀行化を思わせた。当時の大手商社だった鈴木商店に貸し込み過ぎて、後の経営危機で台湾銀行も共倒れになり、やがて昭和金融恐慌へと発展していった。特定の企業(ここでは太子党系企業)へ貸し出しを増やすのが狙い、と宮崎氏は指摘された。
独立した中央銀行なら抑制がいる。中国は国家でなく、中国共産党王朝と言われるゆえんだろう。中央銀行はただ紙幣の印刷工場か。
市場経済になったとはいえ、中国共産党独裁下の中央銀行だから党幹部の恣意的な経営に陥りやすい。倒産を表面化させないために行われた措置ならばこのしっぺ返しは大きい。
経済発展の成果を人民に配分しているとはいえない。一部の幹部党員だけが私腹を肥やしているのを知っているから経済破綻即易姓革命になりかねない。
中国に進出した日本企業は「毒を食らわば皿までも」の覚悟はあるのでしょう。伊藤忠の多額の投資も不況を表面化しないための一環だろうか。敵前逃亡と言われるのが嫌さに友好を続ける。灰汁が抜ければ美味しい投資だった、ということになるが、果たして。
ドイツとイギリスはどんな勝算があって投資を続けるのか。背後はロスチャイルド家だろうか。今の中国では金が盛んに買われているらしい。金といえば亡国の通貨という。すぐそこに破綻が来ているような気がする。杞憂で終わって欲しい。
平成27年(2015) 2月5日(木曜日)
通巻第4457号 から転載
中国の中央銀行(中国人民銀行)は預金準備率を二年九ケ月ぶりに引き下げ、本日実行する。
0・5%の引き下げは銀行の自己資本率を低め、準備金の割合を下げることであり、つまり各銀行はそれだけ貸し付けの余裕ができる。表向きの理由は旧正月をひかえて、資金需要がのびるためとしている。
しかし、倒産が射程に入ったいくつかの企業のうちでも、太子党関係者が経営にからんで悲鳴をあげているところを一時救助できる。
それが本当の目的ではないのだろうか?
すでにシャドーバンキング、理財商品、地方政府債務は合計で1000兆円に達しており、このうちおよそ三割が年内償還である。
2012年に預金準備率を四回引き下げ、それでも効果が薄いと見るやシャドーバンキングを黙認し、銀行系金融機関に理財商品と積極的に販売させて急場を凌がせてきた。
ところがGDP成長率は低まりばかり、不動産バブルが瓦解していることはいまや世界の常識であり、それでも尚、中国の経済が破産を免れている。
いったい何故だろう?
第一に外国からの直接投資がつづいていることだ。
日本は対中投資を48%も激減させ、欧米も撤退するところが増えたが、ドイツと英国、韓国などは逆に対中投資を増やしているからだ。
第二に米国のFATCAの影響である。
タックスヘブンにも監査が入り、脱税あるいは不正送金がテロリスト対策として摘発の対象となり、あるいは資産凍結、あるいは課税が強化されるため、ケイマン、スイス、バミューダの各タックスヘブンから、ミステリアスなカネの撤退が始まっている。中国から逃げ出して、一時的にタックスヘブンに隠匿されてきたカネが昨今、うなりを上げて中国へ環流しているからである。
▼無謀な投資をまたやらかすつもりらしい
第三は近く打ち上げられる超大型、破天荒の都市化プロジェクト政策で、この期待から上海株式が冬にスイカが獲れるように、上昇しているのも、このことと関係がある。
シンガポールの『ストレート・タイムズ』(2月4日付け)は李克強首相が準備中の経済再生化対策の目玉としての都市化に合計300兆円が投じられると報じた。
人民日報、新華社には、まだこの発表がないが、合計14の省、とくに福建省に3兆元、四川省、河北省にそれぞれ2兆9000億元、河南省に1兆5000億元、湖南省に1兆元が投じられるという。
リーマンショック直後に投じられた四兆元(57兆円)て世界経済を牽引した中国は、この無謀きわまりない破天荒投資によって全土に幽霊屋敷を造った悪例には目をつむり、またも景気を維持するために天文学的な投資を繰り返そうというのである。
以上
この記事を読んで、戦前の台湾銀行(台湾における中央銀行だが商業銀行でもあった)の機関銀行化を思わせた。当時の大手商社だった鈴木商店に貸し込み過ぎて、後の経営危機で台湾銀行も共倒れになり、やがて昭和金融恐慌へと発展していった。特定の企業(ここでは太子党系企業)へ貸し出しを増やすのが狙い、と宮崎氏は指摘された。
独立した中央銀行なら抑制がいる。中国は国家でなく、中国共産党王朝と言われるゆえんだろう。中央銀行はただ紙幣の印刷工場か。
市場経済になったとはいえ、中国共産党独裁下の中央銀行だから党幹部の恣意的な経営に陥りやすい。倒産を表面化させないために行われた措置ならばこのしっぺ返しは大きい。
経済発展の成果を人民に配分しているとはいえない。一部の幹部党員だけが私腹を肥やしているのを知っているから経済破綻即易姓革命になりかねない。
中国に進出した日本企業は「毒を食らわば皿までも」の覚悟はあるのでしょう。伊藤忠の多額の投資も不況を表面化しないための一環だろうか。敵前逃亡と言われるのが嫌さに友好を続ける。灰汁が抜ければ美味しい投資だった、ということになるが、果たして。
ドイツとイギリスはどんな勝算があって投資を続けるのか。背後はロスチャイルド家だろうか。今の中国では金が盛んに買われているらしい。金といえば亡国の通貨という。すぐそこに破綻が来ているような気がする。杞憂で終わって欲しい。
実習先を逃亡、難民申請…ブローカーが偽装指南 ― 2015/02/06
読売新聞から
難民認定の偽装申請問題で、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で摘発されたネパール人ブローカーの男(30)が偽装申請を指南したネパール人の中に、外国人技能実習制度で来日した実習生が多数含まれていたことが分かった。
少なくとも約20人が男の仲介で実習先以外の工場で働いていた。昨年、難民申請した実習生は約400人で4年前の10倍近くに急増しており、入管当局は、高収入を求める実習生による偽装申請が広がっているとみている。
難民認定制度は2010年に改正され、申請から6か月が経過すれば日本で就労が可能になった。外国人実習生が実習先以外で働くことは本来なら不法就労だが、この改正で、難民申請すれば実習先以外で合法的に就労できるようになった。
2015年02月06日 07時25分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
以上
不法就労の報道は以前から目に付いた。外国人側は日本で働くことにメリットがある。円安になって減ったか、と思っていたら何の何の。しかも、彼らを雇用する会社がある。だから入管法の脱法行為も無くならない。
日本でも多文化共生とやらで移民を容認する方向が趨勢になっている。しかし、欧州では早くから多文化共生で受け入れてきた移民政策のつけが回ってきた。イスラム対キリストの宗教文化的な対立が根っ子にあるようだ。このような情勢を眺めていると日本は移民を回避したい。
今回の記事でも分かるが、外国人は違法行為を犯してでも働きたがる。もっと以前からは朝鮮戦争で不法入国した韓国人の在日特権が問題になっている。それどころか地方参政権まで付与せよ、と騒がれている。文化の違いが紛争や戦争にまで発展する。不法就労は決して小さな問題ではない。
難民認定の偽装申請問題で、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で摘発されたネパール人ブローカーの男(30)が偽装申請を指南したネパール人の中に、外国人技能実習制度で来日した実習生が多数含まれていたことが分かった。
少なくとも約20人が男の仲介で実習先以外の工場で働いていた。昨年、難民申請した実習生は約400人で4年前の10倍近くに急増しており、入管当局は、高収入を求める実習生による偽装申請が広がっているとみている。
難民認定制度は2010年に改正され、申請から6か月が経過すれば日本で就労が可能になった。外国人実習生が実習先以外で働くことは本来なら不法就労だが、この改正で、難民申請すれば実習先以外で合法的に就労できるようになった。
2015年02月06日 07時25分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
以上
不法就労の報道は以前から目に付いた。外国人側は日本で働くことにメリットがある。円安になって減ったか、と思っていたら何の何の。しかも、彼らを雇用する会社がある。だから入管法の脱法行為も無くならない。
日本でも多文化共生とやらで移民を容認する方向が趨勢になっている。しかし、欧州では早くから多文化共生で受け入れてきた移民政策のつけが回ってきた。イスラム対キリストの宗教文化的な対立が根っ子にあるようだ。このような情勢を眺めていると日本は移民を回避したい。
今回の記事でも分かるが、外国人は違法行為を犯してでも働きたがる。もっと以前からは朝鮮戦争で不法入国した韓国人の在日特権が問題になっている。それどころか地方参政権まで付与せよ、と騒がれている。文化の違いが紛争や戦争にまで発展する。不法就労は決して小さな問題ではない。
後見事務 ― 2015/02/06
夜、片付けの終わった頃合に親族宅に出向いて立替金の精算をした。昨年末にまとまった現金を渡しておいたのでその精算である。年末は仏前にお供えを欠かさない老人の習慣である。他、清掃代の立替金も明細書と引き換えに渡した。清掃を委託している人との時間的な差があるので今後は当職で直接処理する方向に改善することとした。
平成26年度廃棄物管理責任者講習会 ― 2015/02/06
於:名古屋市公会堂大ホール 14:00から16:00.
名古屋市環境局ごみ減量部 資源化推進室長 桜間利和
「循環型社会の構築及び3Rの推進」
環境省 中部地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課 課長補佐 都築孝之
「省エネを経営的側面から考える」
名古屋市環境局 環境企画部 環境活動推進課
省エネネルギー指導員 湯浅達夫
「事業系ごみの状況及び廃棄物管理責任者の実務について」
名古屋市環境局ごみ減量部 資源化推進室
主査(事業系ごみ対策) 瀧川 潤
以上
ごみが大変な時代を迎えている。
私は農家の生まれだったが、昭和30年代を振り返ってもごみは殆ど無かった。
例えば、古新聞は便所の尻を拭く紙になった。鼻紙にもなった。トレペなどはずっと後になって使い出した。かまどの焚き付けに使った。弁当箱の包装紙に使った。食品の保存紙に使った。畳の下に敷いた。つまりリサイクルに回すことはなくほぼ完全に消費していた。
電化製品は殆ど無かった。皆、乾物の保存食品、発酵食品だったから冷蔵庫の必要も無かった。ご飯はかまどで炊いた。煮炊きもかまどであった。薪は相当消費したが、雑木林から切り出して天井裏に保管した。
古い金属を集めた。川に入って、磁石を垂らしてゆくと結構引っ付く。これらを貯めておいて、たまに来る業者に売った。ちょっとした小遣いになった。
昭和30年代はごみ問題は無かった。なぜこんなことになったのか。あの頃、大量生産大量消費が囃された時代があった。それでももったいないの精神で抑制があった。
どこかで箍が外れたとしか思えない。
ゴミが増えた要因の第一は工業立国の政策だったと思う。輸出で稼いでいた時代は良かったが、国内消費が増えて来た頃からだ。例えば円高でみたらどうか。円が180円になった。企業は必死でコストダウンに励んだ。これと反比例するかのようにゴミが増えた。(気がする)
ゴミが増えた要因の第二は商品の細分化であり、包装技術もたかくなり、あらゆるモノがプラスチックのフィルムで包装されるようになった。油揚げなんて昔は1枚1枚売っていたんじゃないか。豆腐も水槽に浮かべて売っていた。衛生の観点からか、それがパックになった。ペットボトルも当初はゴミを増やすとの懸念から500mlサイズは中々売らせなかった。箍が外れて怒涛のように売り出された。
電子化の時代だが、相変わらず紙の書類は要る。むしろ、パソコンが増えてコピー紙の消費も増えたのではないか。安いFAX機、コピー機が紙の消費を増やしたからゴミにもなる。
国税の書類の保管期間は10年となっている。これは10年経過後はシュレッダーを積み込んだトラックにきてもらって裁断する。社会全体でみれば相当な書類即将来のゴミを溜め込んでいることになる。
結論の第三は情報化時代を囃したからではないか。情報の拡散のために大量の用紙が消費されるようになってしまったのだ。FAX,メールは一斉送信できる。受信者はプリントアウトする。これが幾何級数的に激増させた犯人か。
再資源化可能なものは良い。埋め立てて処分される物は何とか対策をしなくてはならない。以前、東京湾に埋立地に大量のパソコン類を埋め立てる映像を見たことがあった。企業は買い換えるときは一斉に大量に買い換える。二次利用はしないで埋め立てるから困ったものだ。
最近私も困っていることはPCのOSにXPを使っているマシンがある。これが今、セキュリティのサービスを停止されて、インターネットの推奨環境からは除外されている。国税庁の確定申告コーナーでも推奨環境から除外されていた。さあ、困った。買い替えはいつでもできる。PCはむしろ安くなっているが、旧型機はどうするんだ。私は捨てられない性分だから新型機と併用するだろう。かくして狭いルームにPCが増える。
要はいつまでも使われたらマイクロソフトが儲からないから陳腐化して買い替えを促すわけだ。WIN98、MEも使いにくいマシンだったがXPは優れて良かった。後継の7や8のOSは評判がよろしくない。世界規模で廃棄処分されるから本当にもったいない。
日本でもトロンという優れたOSが開発されたが、クリントン大統領に潰されたらしい。アメリカのソフト会社の都合に左右されない国産ビジネス専用のOSを今こそ開発して欲しい。またまた愚痴になったが、便利さに浸りきった都会生活がゴミを生産しているのだ。
名古屋市環境局ごみ減量部 資源化推進室長 桜間利和
「循環型社会の構築及び3Rの推進」
環境省 中部地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課 課長補佐 都築孝之
「省エネを経営的側面から考える」
名古屋市環境局 環境企画部 環境活動推進課
省エネネルギー指導員 湯浅達夫
「事業系ごみの状況及び廃棄物管理責任者の実務について」
名古屋市環境局ごみ減量部 資源化推進室
主査(事業系ごみ対策) 瀧川 潤
以上
ごみが大変な時代を迎えている。
私は農家の生まれだったが、昭和30年代を振り返ってもごみは殆ど無かった。
例えば、古新聞は便所の尻を拭く紙になった。鼻紙にもなった。トレペなどはずっと後になって使い出した。かまどの焚き付けに使った。弁当箱の包装紙に使った。食品の保存紙に使った。畳の下に敷いた。つまりリサイクルに回すことはなくほぼ完全に消費していた。
電化製品は殆ど無かった。皆、乾物の保存食品、発酵食品だったから冷蔵庫の必要も無かった。ご飯はかまどで炊いた。煮炊きもかまどであった。薪は相当消費したが、雑木林から切り出して天井裏に保管した。
古い金属を集めた。川に入って、磁石を垂らしてゆくと結構引っ付く。これらを貯めておいて、たまに来る業者に売った。ちょっとした小遣いになった。
昭和30年代はごみ問題は無かった。なぜこんなことになったのか。あの頃、大量生産大量消費が囃された時代があった。それでももったいないの精神で抑制があった。
どこかで箍が外れたとしか思えない。
ゴミが増えた要因の第一は工業立国の政策だったと思う。輸出で稼いでいた時代は良かったが、国内消費が増えて来た頃からだ。例えば円高でみたらどうか。円が180円になった。企業は必死でコストダウンに励んだ。これと反比例するかのようにゴミが増えた。(気がする)
ゴミが増えた要因の第二は商品の細分化であり、包装技術もたかくなり、あらゆるモノがプラスチックのフィルムで包装されるようになった。油揚げなんて昔は1枚1枚売っていたんじゃないか。豆腐も水槽に浮かべて売っていた。衛生の観点からか、それがパックになった。ペットボトルも当初はゴミを増やすとの懸念から500mlサイズは中々売らせなかった。箍が外れて怒涛のように売り出された。
電子化の時代だが、相変わらず紙の書類は要る。むしろ、パソコンが増えてコピー紙の消費も増えたのではないか。安いFAX機、コピー機が紙の消費を増やしたからゴミにもなる。
国税の書類の保管期間は10年となっている。これは10年経過後はシュレッダーを積み込んだトラックにきてもらって裁断する。社会全体でみれば相当な書類即将来のゴミを溜め込んでいることになる。
結論の第三は情報化時代を囃したからではないか。情報の拡散のために大量の用紙が消費されるようになってしまったのだ。FAX,メールは一斉送信できる。受信者はプリントアウトする。これが幾何級数的に激増させた犯人か。
再資源化可能なものは良い。埋め立てて処分される物は何とか対策をしなくてはならない。以前、東京湾に埋立地に大量のパソコン類を埋め立てる映像を見たことがあった。企業は買い換えるときは一斉に大量に買い換える。二次利用はしないで埋め立てるから困ったものだ。
最近私も困っていることはPCのOSにXPを使っているマシンがある。これが今、セキュリティのサービスを停止されて、インターネットの推奨環境からは除外されている。国税庁の確定申告コーナーでも推奨環境から除外されていた。さあ、困った。買い替えはいつでもできる。PCはむしろ安くなっているが、旧型機はどうするんだ。私は捨てられない性分だから新型機と併用するだろう。かくして狭いルームにPCが増える。
要はいつまでも使われたらマイクロソフトが儲からないから陳腐化して買い替えを促すわけだ。WIN98、MEも使いにくいマシンだったがXPは優れて良かった。後継の7や8のOSは評判がよろしくない。世界規模で廃棄処分されるから本当にもったいない。
日本でもトロンという優れたOSが開発されたが、クリントン大統領に潰されたらしい。アメリカのソフト会社の都合に左右されない国産ビジネス専用のOSを今こそ開発して欲しい。またまた愚痴になったが、便利さに浸りきった都会生活がゴミを生産しているのだ。
国際会計基準への移行が商機となって ― 2015/02/07
SankeiBizから
オフィスバスターズ 国際会計基準企業に需要 中古家具、レンタル事業参入 (1/2ページ)
中古オフィス家具買い取り・販売のオフィスバスターズは、1月23日付でレンタル事業を担当する100%子会社「レンタルバスターズ」を設立、レンタル市場に参入した。全国26拠点で買い取った豊富な種類の家具を活用し、多彩なニーズに対応する。
中略
オフィスバスターズがレンタル市場に参入する背景には、企業の会計基準変更がある。海外展開の比重が高まるにつれ、日本会計基準を採用していた企業が国際会計基準(IFRS)に移行する例が増えている。
オフィス家具はこれまでリースで調達する企業が多かったが、IFRSを採用する場合、リース調達のオフィス家具を「資産」として計上する必要が生じる一方、レンタルの場合はその費用を「経費」に計上できる。つまり「資産の圧縮を進めて財務体質を強化したいという企業の需要が見込める」(天野氏)という。
もう一つには雇用形態の変化もある。複数の企業が連携した期間限定のプロジェクトが増えているが、その場合、オフィス家具を新品でそろえるよりも、レンタルで済ませた方が効率的だ。2020年の東京五輪に向けて、新規事業立ち上げの動きが官民問わず広がっており、そうした需要も取り込めるとみている。
14年12月期のオフィスバスターズのレンタル部門売上高は約3000万円だったが、天野氏は、レンタルバスターズ設立3年後に当たる17年12月期の売上高目標を10億円としている。(松村信仁)
以上
近年、国際会計基準の語彙を目にすることが多くなった。また、日本と外国でも微妙に違いがあるとのことだ。関係者が鳩首協議して、今後、統一がはかられていく流れになっている。
日本の会計基準との違いは、以下ウィキペディアから
アメリカの条文主義の会計基準を基礎とした日本と違い国際財務報告基準はイギリスの原理原則主義を基礎としている。原則に沿う限り各社で会計方針や会計処理が異なることも許される。まれに条文に沿えば「公正で適切」な会計表記の「原則」から遊離すると会計士が判断する場合は条文からの遊離も認められる。ただしこの場合は会計方針およびその取り扱いの説明の情報公開が義務付けされる。よって下記の種種の違いもその背景にある原理原則を理解しないと意味をなさない。
・のれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは非償却
・開発費は、日本では発生時費用処理であるが、IFRSでは資産計上
・たな卸資産の最終仕入原価法は、IFRSでは禁止
・たな卸資産の低価法評価損は、日本では洗替法と切り放し法の選択だが、IFRSでは洗替法
・投資不動産は、日本では原価法のみだが、IFRSでは原価法と時価法の選択
・償還義務のある優先株式は、日本では資本だが、IFRSでは負債計上
・転換社債型新株予約権付社債について、日本では普通社債部分と新株予約権部分を一括処理できるが、IFRSでは区分しなければならない
・実質支配の要素は、日本では一定の議決権比率を満たした場合に考慮されるが、IFRSではそれだけで支配となる
・子会社等の取得や売却を、日本ではみなし取得日やみなし売却日で処理できるが、IFRSでは明文規定がない
・決算日の異なる子会社の連結に当たり、日本よりもIFRSのほうが仮決算の要求が厳しい
・社債発行費等、金融負債の発行費用は、日本では原則として発生時に費用処理だが、IFRSでは調達期間にわたり費用配分する
・有給休暇引当金は、日本では基準も実務慣行もないが、IFRSでは計上が求められる
・ファイナンス・リースについて、日本ではリース料総額300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リースを賃貸借処理することを認めるが、IFRSではそのような数値基準はない
・退職給付債務の評価方法は、日本では期間定額法だが、IFRSでは給付算定式に基づく予測単位積増法
退職給付会計の数理計算上の差異は、日本では遅延認識が可能だが、IFRSではOCIによる即時認識
・繰延税金は、日本では流動と固定に区分するが、IFRSでは固定
・繰延税金資産の回収可能性について、日本では会社の収益性の区分に応じた計上可能額算定方法が詳細に決められているが、IFRSではそのような詳細なルールはない
以上
記事にもあるように、国際会計基準ではリースは資産に計上する。しかし、レンタルなら経費で処理できる。リースは商品を介在させた融資とみているわけだ。レンタルはモノを賃貸借するにとどまる。
この違いが商機となると見た。同じ商品でも一旦は入れ換える需要があるわけだ。帳簿上の会計操作が財務諸表を大きく変えてしまうのだ。
他にも、「のれん」を均等償却するか、しないか(国際会計基準)の違いでも大きい。これは以下の例で見ると良く分かる。
http://diamond.jp/articles/-/19115
以上は中堅企業、大企業、上場企業は中小問わず、海外進出企業、外資系企業は深く関係してくる。
オフィスバスターズ 国際会計基準企業に需要 中古家具、レンタル事業参入 (1/2ページ)
中古オフィス家具買い取り・販売のオフィスバスターズは、1月23日付でレンタル事業を担当する100%子会社「レンタルバスターズ」を設立、レンタル市場に参入した。全国26拠点で買い取った豊富な種類の家具を活用し、多彩なニーズに対応する。
中略
オフィスバスターズがレンタル市場に参入する背景には、企業の会計基準変更がある。海外展開の比重が高まるにつれ、日本会計基準を採用していた企業が国際会計基準(IFRS)に移行する例が増えている。
オフィス家具はこれまでリースで調達する企業が多かったが、IFRSを採用する場合、リース調達のオフィス家具を「資産」として計上する必要が生じる一方、レンタルの場合はその費用を「経費」に計上できる。つまり「資産の圧縮を進めて財務体質を強化したいという企業の需要が見込める」(天野氏)という。
もう一つには雇用形態の変化もある。複数の企業が連携した期間限定のプロジェクトが増えているが、その場合、オフィス家具を新品でそろえるよりも、レンタルで済ませた方が効率的だ。2020年の東京五輪に向けて、新規事業立ち上げの動きが官民問わず広がっており、そうした需要も取り込めるとみている。
14年12月期のオフィスバスターズのレンタル部門売上高は約3000万円だったが、天野氏は、レンタルバスターズ設立3年後に当たる17年12月期の売上高目標を10億円としている。(松村信仁)
以上
近年、国際会計基準の語彙を目にすることが多くなった。また、日本と外国でも微妙に違いがあるとのことだ。関係者が鳩首協議して、今後、統一がはかられていく流れになっている。
日本の会計基準との違いは、以下ウィキペディアから
アメリカの条文主義の会計基準を基礎とした日本と違い国際財務報告基準はイギリスの原理原則主義を基礎としている。原則に沿う限り各社で会計方針や会計処理が異なることも許される。まれに条文に沿えば「公正で適切」な会計表記の「原則」から遊離すると会計士が判断する場合は条文からの遊離も認められる。ただしこの場合は会計方針およびその取り扱いの説明の情報公開が義務付けされる。よって下記の種種の違いもその背景にある原理原則を理解しないと意味をなさない。
・のれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは非償却
・開発費は、日本では発生時費用処理であるが、IFRSでは資産計上
・たな卸資産の最終仕入原価法は、IFRSでは禁止
・たな卸資産の低価法評価損は、日本では洗替法と切り放し法の選択だが、IFRSでは洗替法
・投資不動産は、日本では原価法のみだが、IFRSでは原価法と時価法の選択
・償還義務のある優先株式は、日本では資本だが、IFRSでは負債計上
・転換社債型新株予約権付社債について、日本では普通社債部分と新株予約権部分を一括処理できるが、IFRSでは区分しなければならない
・実質支配の要素は、日本では一定の議決権比率を満たした場合に考慮されるが、IFRSではそれだけで支配となる
・子会社等の取得や売却を、日本ではみなし取得日やみなし売却日で処理できるが、IFRSでは明文規定がない
・決算日の異なる子会社の連結に当たり、日本よりもIFRSのほうが仮決算の要求が厳しい
・社債発行費等、金融負債の発行費用は、日本では原則として発生時に費用処理だが、IFRSでは調達期間にわたり費用配分する
・有給休暇引当金は、日本では基準も実務慣行もないが、IFRSでは計上が求められる
・ファイナンス・リースについて、日本ではリース料総額300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リースを賃貸借処理することを認めるが、IFRSではそのような数値基準はない
・退職給付債務の評価方法は、日本では期間定額法だが、IFRSでは給付算定式に基づく予測単位積増法
退職給付会計の数理計算上の差異は、日本では遅延認識が可能だが、IFRSではOCIによる即時認識
・繰延税金は、日本では流動と固定に区分するが、IFRSでは固定
・繰延税金資産の回収可能性について、日本では会社の収益性の区分に応じた計上可能額算定方法が詳細に決められているが、IFRSではそのような詳細なルールはない
以上
記事にもあるように、国際会計基準ではリースは資産に計上する。しかし、レンタルなら経費で処理できる。リースは商品を介在させた融資とみているわけだ。レンタルはモノを賃貸借するにとどまる。
この違いが商機となると見た。同じ商品でも一旦は入れ換える需要があるわけだ。帳簿上の会計操作が財務諸表を大きく変えてしまうのだ。
他にも、「のれん」を均等償却するか、しないか(国際会計基準)の違いでも大きい。これは以下の例で見ると良く分かる。
http://diamond.jp/articles/-/19115
以上は中堅企業、大企業、上場企業は中小問わず、海外進出企業、外資系企業は深く関係してくる。
会計事務&後見事務 ― 2015/02/09
何だか底冷えすると思ったら朝から雪が降ってきた。上空には黒い雪雲が漂う。立春は過ぎたばかりで、今時は春は春でも浅春という。
10:00から12:00まで執務。出社日ではなかったが、貿易関係事務代理会社からの請求書が届いていないかチエックしに行く。煩雑なので時間が欲しい。来ていなかったが、ほどほどに溜まった書類を処理しておく。出張旅費、通帳記入などの雑務を処理。2時間で退社。
午後は丸の内に移動。一旦止んでいた雪がまたひどく降ってきた。今夜は少し積もるのかな。手指が冷たいので珍しく手袋も持参。マフラーにコートも羽織った。重装備である。昨日の雪山の方が少し暖かい気がした。1月末から2月上旬の事務整理をする。確定申告の添付書類を見直し、明日は区役所に届けたい。
10:00から12:00まで執務。出社日ではなかったが、貿易関係事務代理会社からの請求書が届いていないかチエックしに行く。煩雑なので時間が欲しい。来ていなかったが、ほどほどに溜まった書類を処理しておく。出張旅費、通帳記入などの雑務を処理。2時間で退社。
午後は丸の内に移動。一旦止んでいた雪がまたひどく降ってきた。今夜は少し積もるのかな。手指が冷たいので珍しく手袋も持参。マフラーにコートも羽織った。重装備である。昨日の雪山の方が少し暖かい気がした。1月末から2月上旬の事務整理をする。確定申告の添付書類を見直し、明日は区役所に届けたい。
会計事務&後見事務 ― 2015/02/10
マンションの玄関を一歩出ると底冷えするような寒気に包まれた。清掃係りのおばさんに寒いですねえ、とお声がけして出かけた。
最初は区役所である。8:30だったが様子見に申告会場を覗くともう待っている人がいたので書類を取りに車に戻り、会場に並んだ。9番目だった。順番が来て、成年後見人である旨告げた。前年度の申告書を見せて、今年もよろしくと、添付書類を渡した。担当者はPCに手際よく入力して数分ほどで9:30に終わった。
歯医者みたいに待ち時間は長いが治療時間はあっという間に終わる3分間診療そのものであった。
9時50分に顧問先に着く。10時から再来月のビル引越しの段取りの説明を聞く。外観を見るともう完成しており、今は内装の仕上げ段階だろうか。これも建設仮勘定から建物への振替を視野に入れておきたい。現ビルを壊せば除却損が発生する。什器備品の類いも新旧入替えがあるので今年度は相当に煩雑な仕訳処理が発生しそうだ。午前中で退社。
一旦自宅に戻り、法務局に行く準備をする。成年後見人が火災保険契約をする場合、登記事項証明書が必要と保険代理店が要請された。資料を持参して、証明書を申請。取得費は550円也。
地下鉄に乗ると、向き合う人があいさつをされた。よく見るとKさんだ。Kさんとはよく電車内で会うことが多い。5年ぶりかな。事務所にもどって証明書を郵送する。
他にメールの返信多数あり。山岳書の改訂版の字体で質問しておいた。旧字体よりは新字体で、と。木曽が木曾というのはどうも気になるからだ。桧は檜の方が格上に思える。山名、地名は旧字でも弄れないが、包括的な呼称なら新字体が良い。
最初は区役所である。8:30だったが様子見に申告会場を覗くともう待っている人がいたので書類を取りに車に戻り、会場に並んだ。9番目だった。順番が来て、成年後見人である旨告げた。前年度の申告書を見せて、今年もよろしくと、添付書類を渡した。担当者はPCに手際よく入力して数分ほどで9:30に終わった。
歯医者みたいに待ち時間は長いが治療時間はあっという間に終わる3分間診療そのものであった。
9時50分に顧問先に着く。10時から再来月のビル引越しの段取りの説明を聞く。外観を見るともう完成しており、今は内装の仕上げ段階だろうか。これも建設仮勘定から建物への振替を視野に入れておきたい。現ビルを壊せば除却損が発生する。什器備品の類いも新旧入替えがあるので今年度は相当に煩雑な仕訳処理が発生しそうだ。午前中で退社。
一旦自宅に戻り、法務局に行く準備をする。成年後見人が火災保険契約をする場合、登記事項証明書が必要と保険代理店が要請された。資料を持参して、証明書を申請。取得費は550円也。
地下鉄に乗ると、向き合う人があいさつをされた。よく見るとKさんだ。Kさんとはよく電車内で会うことが多い。5年ぶりかな。事務所にもどって証明書を郵送する。
他にメールの返信多数あり。山岳書の改訂版の字体で質問しておいた。旧字体よりは新字体で、と。木曽が木曾というのはどうも気になるからだ。桧は檜の方が格上に思える。山名、地名は旧字でも弄れないが、包括的な呼称なら新字体が良い。
外国人労働者の労働問題について ― 2015/02/11
グーグルアラートにヒット「企業法務ナビ」から
事案の概要
1月30日の厚生労働省の報道発表資料によると、外国人労働者の届出の状況は2014月10月におよそ80万人となり過去最多を記録しました。今後、少子高齢化による労働力不足や東京オリンピック開催決定の中で日本企業で就労する外国人労働者の数はさらに増加することは明白であります。そこで今回は、外国人労働者の労働問題、特に問題となる雇用の場面と賃金不払いについて取り上げてみたいと思います。
外国人の就労資格
外国人は、 出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、わが国で就労することが認められています。例えば、itエンジニアや機械の設計技師などの技術職や中華料理のコックや介護福祉などの技能職をはじめ、大学の教授などの教育の分野や国際業務を行う企業の企業内転勤などが主な在留資格として挙げられます。
一方で、旅行などの短期滞在では就労資格は認められません。アルバイトも地方管理局への届出がなければすることができませんが、これについては、パスポートで確認できます。
また、永住者、配偶者が日本人または永住者である場合には、就労の制限はありません。
このように、日本で働くことのできる外国人は就労資格のある者に限られているので、企業が外国人を雇用する場合には、パスポートや在留資格を証明する「在留カード」等により、就労が認められるかどうかをまず確認しなければなりません。なお、就労資格のない外国人を雇用・斡旋した事業主に対する罰則もあります。(入管法73条、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
外国人の採用に際して
外国人を採用するにあたり労働条件を定めることとなりますが、外国人であっても日本国内で就労する場合には、労働基準法が適用されます。労働基準法第3条には、労働条件において国籍による差別を禁止しており、外国人であることのみを理由に賃金を低くするなどの差別は許されません。また、日本語が理解が不十分であることも少なくないことや、日本の生活・労働環境に慣れていないことなどから他の労働条件についても問題が起こりがちです。そのためにも、日本語を十分に理解できない外国人労働者に対して、日本語の雇用契約書とともにその外国人が理解できる言語に翻訳した雇用契約書も用意しておくなど、外国人に労働条件や関係法規を理解させるための企業側の努力が必要です。具体的に問題となりやすい欠勤や早退の際の賃金カットや解雇事由は雇用契約書(労働条件通知書)に明示しておくと良いと思われます。
外国人就労者の解雇について
解雇は、企業側がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者を解雇することはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。 これは前述の通り外国人就労者にも適用されます。
ここで、最も大きな問題となるのが不法就労の際の企業側の対応です。
まず事前の対策として、雇用契約の締結の際に在留資格を証明するパスポートや「在留カード」の確認を求め、これを複写して雇用契約書と一緒に保管しておくことが考えられます。また、雇用契約書の解雇事由に在留資格の欠損を明示しておくことも、後に不法就労が発覚したときに企業側の対応が明確になります。逆に、不法就労について企業側に責任がある場合は(例えば、在留資格と実際に担当させる業務の不一致など)、解決金で不法就労者を退職させるという手段をとることが考えられます。
外国人への賃金不払い
まず、雇用契約書(労働条件通知書)において提示された賃金額よりも下回る賃金しか支払っていなかった場合、不法行為となり労働基準監督署へ通報・検査の対象となる可能性があります。
次に、最低賃金制度は外国人就労者にも労働基準法と同様に適用があり、それを下回った額を雇用契約書で定めていた場合にも最低賃金を支払う義務は生じますので、都道府県で公示されている最低賃金額を確認しておく必要があります。また、労働時間外の賃金の不払いも日本人以上によく問題になります。
これら日本人との格差や差別的取り扱いの問題の根底にあるのは、外国人労働者を安価な労働力としてだけ捉えている企業側の認識にあるのではないのでしょうか。勤務の年数や仕事の能力から労働条件を区別することは許されますが、国籍を理由に労働条件を差別することは許されません。(労働基準法3条)
コメント
少子高齢化による労働力不足や東京オリンピック開催決定により外国人労働者が増加し、これまで以上の問題が生じることが予想されます。初めて外国人の採用を考えている企業や今後外国人の採用を積極的に行う方針の企業は、この機会に外国人の受け入れ体制について考えてみてはいかがでしょうか。
s.sato
最終更新日:2015-02-10 18:08:41
以上
法令順守とはいいながら、この前のような別の資格で入国し、難民申請後、半年で自由に働ける脱法行為が摘発された。法網の裏をかいくぐってでも日本で働きたい外国人と、安く雇用したい日本の会社、それを介在して利益をあげるブローカーがいる。人件費を安くあげたいがためにこのような外国人労働者を知らずに雇用するのだろう。
また、多文化共生と美化して外国人の移民と雇用を進める向きもある。しかし、人口減少、高齢化、少子化で日本経済が衰退したら、外国人労働者の処遇はどうなるのだろうか。しっかり働いて送金して母国の家族が安定後、帰国されるなら良い。彼らが日本に定住することになった場合、どうするかの計画性までは聞かない。彼らも年をとり、働けなくなれば、年金だ、生活保護だ、医療費などの問題は必ず出てくる。経営者はここまでは考えてくれないから政治で線引きする必要がある。
中国人の犯罪に関わって来た元刑事の坂東忠信氏の著書『怖ろしすぎる中国に優しすぎる日本人』(2014.8.31 徳間書店)のP152に技能実習制度は経営者視点のご都合奴隷制度の見出しの部分が理解の参考になる。
事案の概要
1月30日の厚生労働省の報道発表資料によると、外国人労働者の届出の状況は2014月10月におよそ80万人となり過去最多を記録しました。今後、少子高齢化による労働力不足や東京オリンピック開催決定の中で日本企業で就労する外国人労働者の数はさらに増加することは明白であります。そこで今回は、外国人労働者の労働問題、特に問題となる雇用の場面と賃金不払いについて取り上げてみたいと思います。
外国人の就労資格
外国人は、 出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、わが国で就労することが認められています。例えば、itエンジニアや機械の設計技師などの技術職や中華料理のコックや介護福祉などの技能職をはじめ、大学の教授などの教育の分野や国際業務を行う企業の企業内転勤などが主な在留資格として挙げられます。
一方で、旅行などの短期滞在では就労資格は認められません。アルバイトも地方管理局への届出がなければすることができませんが、これについては、パスポートで確認できます。
また、永住者、配偶者が日本人または永住者である場合には、就労の制限はありません。
このように、日本で働くことのできる外国人は就労資格のある者に限られているので、企業が外国人を雇用する場合には、パスポートや在留資格を証明する「在留カード」等により、就労が認められるかどうかをまず確認しなければなりません。なお、就労資格のない外国人を雇用・斡旋した事業主に対する罰則もあります。(入管法73条、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
外国人の採用に際して
外国人を採用するにあたり労働条件を定めることとなりますが、外国人であっても日本国内で就労する場合には、労働基準法が適用されます。労働基準法第3条には、労働条件において国籍による差別を禁止しており、外国人であることのみを理由に賃金を低くするなどの差別は許されません。また、日本語が理解が不十分であることも少なくないことや、日本の生活・労働環境に慣れていないことなどから他の労働条件についても問題が起こりがちです。そのためにも、日本語を十分に理解できない外国人労働者に対して、日本語の雇用契約書とともにその外国人が理解できる言語に翻訳した雇用契約書も用意しておくなど、外国人に労働条件や関係法規を理解させるための企業側の努力が必要です。具体的に問題となりやすい欠勤や早退の際の賃金カットや解雇事由は雇用契約書(労働条件通知書)に明示しておくと良いと思われます。
外国人就労者の解雇について
解雇は、企業側がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者を解雇することはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。 これは前述の通り外国人就労者にも適用されます。
ここで、最も大きな問題となるのが不法就労の際の企業側の対応です。
まず事前の対策として、雇用契約の締結の際に在留資格を証明するパスポートや「在留カード」の確認を求め、これを複写して雇用契約書と一緒に保管しておくことが考えられます。また、雇用契約書の解雇事由に在留資格の欠損を明示しておくことも、後に不法就労が発覚したときに企業側の対応が明確になります。逆に、不法就労について企業側に責任がある場合は(例えば、在留資格と実際に担当させる業務の不一致など)、解決金で不法就労者を退職させるという手段をとることが考えられます。
外国人への賃金不払い
まず、雇用契約書(労働条件通知書)において提示された賃金額よりも下回る賃金しか支払っていなかった場合、不法行為となり労働基準監督署へ通報・検査の対象となる可能性があります。
次に、最低賃金制度は外国人就労者にも労働基準法と同様に適用があり、それを下回った額を雇用契約書で定めていた場合にも最低賃金を支払う義務は生じますので、都道府県で公示されている最低賃金額を確認しておく必要があります。また、労働時間外の賃金の不払いも日本人以上によく問題になります。
これら日本人との格差や差別的取り扱いの問題の根底にあるのは、外国人労働者を安価な労働力としてだけ捉えている企業側の認識にあるのではないのでしょうか。勤務の年数や仕事の能力から労働条件を区別することは許されますが、国籍を理由に労働条件を差別することは許されません。(労働基準法3条)
コメント
少子高齢化による労働力不足や東京オリンピック開催決定により外国人労働者が増加し、これまで以上の問題が生じることが予想されます。初めて外国人の採用を考えている企業や今後外国人の採用を積極的に行う方針の企業は、この機会に外国人の受け入れ体制について考えてみてはいかがでしょうか。
s.sato
最終更新日:2015-02-10 18:08:41
以上
法令順守とはいいながら、この前のような別の資格で入国し、難民申請後、半年で自由に働ける脱法行為が摘発された。法網の裏をかいくぐってでも日本で働きたい外国人と、安く雇用したい日本の会社、それを介在して利益をあげるブローカーがいる。人件費を安くあげたいがためにこのような外国人労働者を知らずに雇用するのだろう。
また、多文化共生と美化して外国人の移民と雇用を進める向きもある。しかし、人口減少、高齢化、少子化で日本経済が衰退したら、外国人労働者の処遇はどうなるのだろうか。しっかり働いて送金して母国の家族が安定後、帰国されるなら良い。彼らが日本に定住することになった場合、どうするかの計画性までは聞かない。彼らも年をとり、働けなくなれば、年金だ、生活保護だ、医療費などの問題は必ず出てくる。経営者はここまでは考えてくれないから政治で線引きする必要がある。
中国人の犯罪に関わって来た元刑事の坂東忠信氏の著書『怖ろしすぎる中国に優しすぎる日本人』(2014.8.31 徳間書店)のP152に技能実習制度は経営者視点のご都合奴隷制度の見出しの部分が理解の参考になる。