名古屋銀行が相続センターを開設 ― 2011/04/19
今朝の日刊紙朝刊に名古屋銀行が相続センターを設置した記事が掲載されていた。遺族は悲しみの癒えぬまま事務的に手続きを進めてゆかねばならない。相続知識の習得には事前の学習が必要であるが煩雑な事例が多いだろう。相続手続きの流れは以下の通り。
1.相続の開始
被相続人の死亡
2.以下の書類を7日以内に提出
死亡届の提出
死体火葬許可申請書の提出
3.下記の書類を14日以内に提出
世帯主変更届-各種名義変更等
・遺言書があるかどうか確認(公正証書遺言検索サービス等)
◎但し、自筆遺言書は開封する前に家庭裁判所の検認が必要である。
・相続人の確定(戸籍・除籍・改製原戸籍等→相続関係説明図作成)
◎個人情報保護法によりこの書類の取り寄せが大変難しくなっている。相続人が多数になる場合は困難であろう。
・相続財産・負債の調査(名寄帳・銀行・金融機関・不動産登記簿・生命保険等→財産目録の作成)
◎特に負債の調査は重要である。負債が超過する場合は4.の手続きで相続放棄すれば返済を逃れる。しかも3ヶ月以内である。この他にも株式、社債、マイカーなどもある。
4.下記の行為を3ヶ月以内に実施
相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
以下は家裁のHPからコピー
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
(1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
(2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
(3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
◎相続財産・負債調査と相続関係説明図を作成して慎重に考えて行いたい。
5.下記の行為を4ヶ月以内に実施
準確定申告
・相続財産の確定・評価
・特別代理人の選任
◎相続人の中に未成年者がいる場合家裁で選任する。
・遺産分割協議
◎円満な協議が望まれる。不調の場合は家裁で調停になる。
・遺産分割協議書の作成
・財産の名義変更
6.納税義務あれば下記の手続きを10ヶ月以内に実施
相続税の申告・納付
◎相続税の納税者は全体の4%程度といわれる。
以下は名古屋銀行のホームページの法人のお客様欄からコピー。この他にも事業承継についても取り組んでいることから経営者層に食い入って一体化したサービスの提供と思われる。
****************************
名古屋銀行(頭取 簗瀬 悠紀夫)は、相続手続の専門部署として「相続センター」を下記のとおり開設しましたのでお知らせします。
記
1.背 景
近年の高齢化社会の進行により相続手続への関心が高まり、金融機関においても速やかな対応が要請され、その重要度が増しています。また、相続手続においては、案件により必要書類の取り入れ方法が一様でない場合があり、的確な説明には専門知識の要求されることが多くなっています。
このような状況から、相続手続の専門部署である「相続センター」を本部内に設置し、専門要員により対応することとしました。同時に、本部と営業店の連携強化による相続手続の迅速化と、サービスのレベルアップを図るため、「相続業務支援システム」を導入しました。新システムは、行内LAN を使用することにより、営業店と本部が案件情報と進捗管理を共有し、ガイダンス機能により案件の内容に応じた説明が可能になります。
当行では、こうした相続手続関連の整備をすることで、一層のお客さまサービスの向上に努めてまいります。
2.開始日
平成23 年4 月18 日(月)より全店にて開始
3.目 的
(1)専門知識を持つ部署の対応による手続きの正確化。
(2)迅速でスムーズな手続きによるお客さまへのサービス向上。
(3)システムのガイダンス機能による個々の案件に即した的確な説明と対応。
(4)案件情報を本部と共有するシステムによる営業店へのサポート力強化。
以 上
1.相続の開始
被相続人の死亡
2.以下の書類を7日以内に提出
死亡届の提出
死体火葬許可申請書の提出
3.下記の書類を14日以内に提出
世帯主変更届-各種名義変更等
・遺言書があるかどうか確認(公正証書遺言検索サービス等)
◎但し、自筆遺言書は開封する前に家庭裁判所の検認が必要である。
・相続人の確定(戸籍・除籍・改製原戸籍等→相続関係説明図作成)
◎個人情報保護法によりこの書類の取り寄せが大変難しくなっている。相続人が多数になる場合は困難であろう。
・相続財産・負債の調査(名寄帳・銀行・金融機関・不動産登記簿・生命保険等→財産目録の作成)
◎特に負債の調査は重要である。負債が超過する場合は4.の手続きで相続放棄すれば返済を逃れる。しかも3ヶ月以内である。この他にも株式、社債、マイカーなどもある。
4.下記の行為を3ヶ月以内に実施
相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
以下は家裁のHPからコピー
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
(1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
(2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
(3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
◎相続財産・負債調査と相続関係説明図を作成して慎重に考えて行いたい。
5.下記の行為を4ヶ月以内に実施
準確定申告
・相続財産の確定・評価
・特別代理人の選任
◎相続人の中に未成年者がいる場合家裁で選任する。
・遺産分割協議
◎円満な協議が望まれる。不調の場合は家裁で調停になる。
・遺産分割協議書の作成
・財産の名義変更
6.納税義務あれば下記の手続きを10ヶ月以内に実施
相続税の申告・納付
◎相続税の納税者は全体の4%程度といわれる。
以下は名古屋銀行のホームページの法人のお客様欄からコピー。この他にも事業承継についても取り組んでいることから経営者層に食い入って一体化したサービスの提供と思われる。
****************************
名古屋銀行(頭取 簗瀬 悠紀夫)は、相続手続の専門部署として「相続センター」を下記のとおり開設しましたのでお知らせします。
記
1.背 景
近年の高齢化社会の進行により相続手続への関心が高まり、金融機関においても速やかな対応が要請され、その重要度が増しています。また、相続手続においては、案件により必要書類の取り入れ方法が一様でない場合があり、的確な説明には専門知識の要求されることが多くなっています。
このような状況から、相続手続の専門部署である「相続センター」を本部内に設置し、専門要員により対応することとしました。同時に、本部と営業店の連携強化による相続手続の迅速化と、サービスのレベルアップを図るため、「相続業務支援システム」を導入しました。新システムは、行内LAN を使用することにより、営業店と本部が案件情報と進捗管理を共有し、ガイダンス機能により案件の内容に応じた説明が可能になります。
当行では、こうした相続手続関連の整備をすることで、一層のお客さまサービスの向上に努めてまいります。
2.開始日
平成23 年4 月18 日(月)より全店にて開始
3.目 的
(1)専門知識を持つ部署の対応による手続きの正確化。
(2)迅速でスムーズな手続きによるお客さまへのサービス向上。
(3)システムのガイダンス機能による個々の案件に即した的確な説明と対応。
(4)案件情報を本部と共有するシステムによる営業店へのサポート力強化。
以 上