本邦における不法残留者数について(平成27年1月1日現在)2015/03/21

法務省のHP(報道発表資料)から

平成27年3月20日
本邦における不法残留者数について(平成27年1月1日現在)

 平成27年1月1日現在の本邦における不法残留者数は,6万0,007人であり,前回調査時(平成26年1月1日現在)に比べ,946人(1.6%)増加しました。不法残留者数は,平成5年5月1日現在で29万8,646人となって以降,一貫して減少していましたが,今回,約22年ぶりに増加しました。
(注)本資料に示された不法残留者数は,外国人の入国記録及び出国記録に加えて,退去強制手続に関する情報
  などを加味し,電算上のデータの中から在留期間を経過しているものを抽出の上,算出したものです。
1 不法残留者総数及び性別とその推移 -第1表-

 平成27年1月1日現在の不法残留者総数は,6万0,007人であり,前回調査時(平成26年1月1日現在)の5万9,061人に比べ,946人(1.6%)増加しました。これを男女別に見ると,男性は3万2,152人(構成比53.6%),女性は2万7,855人(構成比46.4%)であり,前回調査時に比べ,男性が1,276人(4.1%)増加し,女性が330人(1.2%)減少しました。
第1表[PDF:53KB]
2 国籍・地域別不法残留者数 -第1表・第2表・第1図・第2図-

 不法残留者数の多い上位10か国・地域別は次のとおりです。
 前回調査時に比べ,中国(4.7%),タイ(20.2%),ベトナム(66.8%)及びインドネシア(14.7%)の4か国は増加しましたが,そのほかの6か国・地域は減少しました。
 (1)  韓国      13,634人 (構成比 2.7%) (- 4.2%)
 (2)  中国       8,647人 (構成比 1.4%) (+ 4.7%)
 (3)  タイ       5,277人 (構成比  8.8%) (+2.2%)
 (4)  フィリピン    4,991人 (構成比  8.3%) (- 2.5%)
 (5)  台湾       3,532人 (構成比  5.9%) (- 0.7%)
 (6)  ベトナム     2,453人 (構成比  4.1%) (+6.8%)
 (7)  マレーシア   1,788人 (構成比  3.0%) (- 1.7%)
 (8)  インドネシア  1,258人 (構成比  2.1%) (+1.7%)
 (9)  シンガポール  1,066人 (構成比 1.8%) (- 1.2%)
 (10) ブラジル       988人(構成比 1.6%) (- 2.5%)
      その他    16,373人 (構成比  2.3%) (- 3.8%)
第2表・第1図・第2図[PDF:177KB]
3 在留資格別不法残留者数 -第3表・第3図-
 
不法残留者数の多い在留資格(不法残留となった時点に有していた在留資格)は次のとおりです。
 前回調査時に比べ,短期滞在(0.8%),日本人の配偶者等(0.3%),定住者(3.3%)は減少し,技能実習2号ロ(66.6%),留学(1.0%)は増加しました。
 
 (1)短期滞在       41,090人 (構成比 68.5% ) (- 0.8%)
 (2)日本人の配偶者等 3,709人 (構成比 6.2%) (- 0.3%)
 (3)技能実習2号ロ   2,831人 (構成比  4.7%) (+66.6%)
 (4)留学          2,806人 (構成比  4.7%) (+ 1.0%)
 (5)定住者         1,889人 (構成比 3.1%) (- 3.3%)
   その他          7,682人 (構成比 12.8%) (+ 2.3%)

第3表・第3図[PDF:128KB]
4不法残留者の退去強制手続及び難民認定手続の状況 -第4表-

 不法残留者のうち,既に退去強制令書の発付又は出国命令書の交付を受けている者は3,324人(うち難民認定手続中988人)で,不法残留者数の上位10か国・地域別は次のとおりとなっています。
 (1)  韓国      172人 (構成比  5.2%)
 (2)  中国      355人 (構成比 10.7%)
 (3)  タイ       110人 (構成比  3.3%)
 (4)  フィリピン   397人 (構成比 11.9%)
 (5)  台湾       19人 (構成比  0.6%)
 (6)  ベトナム     134人 (構成比  4.0%)
 (7)  マレーシア    16人 (構成比  0.5%)
 (8)  インドネシア   40人 (構成比  1.2%)
 (9)  シンガポール   4人 (構成比  0.1%)
 (10) ブラジル    139人 (構成比  4.2%)
      その他  1,938人 (構成比 58.3%)
第4表[PDF:82KB]
 (注1) 在留資格別不法残留者数の「留学」には,不法残留となった時点での在留資格が「就学」 (平成22年7月1日施行前の出入国管理及び難民認定法上の在留資格)であった者の数も含まれます。
 (注2) 難民認定手続中の不法残留者の数は,退去強制令書の発付又は出国命令書の交付を受けている不法残留者のうち,難民認定申請手続中及び難民の認定をしない処分に対する異議申立手続中の不法残留者の合計です。
 (注3) 各項目における構成比(%)は,表示桁未満を四捨五入しているため,合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。
以上

技能実習ロとは
JITCOのHPから
http://www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html
「外国人技能実習制度」の概要
1. 外国人技能実習制度とは
 技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別(以下2)されます。
 団体監理型の場合(注)、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可(以下3)を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
 (注)企業単独型の場合も、講習の実施が必要ですが、実施時期については異なります。
2. 在留資格「技能実習」の4区分
 外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。
(1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
(2) 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
 そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」には4区分が設けられています。
入国1年目 入国2・3年目
企業単独型 在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習2号イ」
団体監理型 在留資格「技能実習1号ロ」 在留資格「技能実習2号ロ」
3. 技能実習2号への移行
 技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。
以上

 不法残留の傾向は監理団体型の企業で大幅に増加している。

既に対応策は考えられているが・・・・。不法残留と知って受け入れる企業があると、減らない。今後、人手不足が予想される。手を打たないと、将来、強制連行、強制労働された、などと逆に訴えられかねない。現在にまで尾を引く在日韓国人への生活保護付与も戦後、厚生省の官吏の人道的な措置に端を発するという。日本人的な温情が仇になる。毅然とした拒否が必要だろう。
http://www.jitco.or.jp/download/data/1409010.pdf

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