会計業務 ― 2015/03/16
9:00~17:00まで執務。今日は支払日なので手形、小切手に押印をもらい、郵送、集金対応などに従事。無難に終わった。銀行にも納税や振込みの手続きを終えた。
会計業務 ― 2015/03/19
9:30~16:30まで執務。火災保険の保険料支払いのため小切手を作成。押印後、銀行員に振込依頼をした。その後、建設仮勘定の算定を見直したり、領収書の確認を行った。仮払金の精算、電話料その他の小口現金で支払いを済ませた。
本邦における不法残留者数について(平成27年1月1日現在) ― 2015/03/21
法務省のHP(報道発表資料)から
平成27年3月20日
本邦における不法残留者数について(平成27年1月1日現在)
平成27年1月1日現在の本邦における不法残留者数は,6万0,007人であり,前回調査時(平成26年1月1日現在)に比べ,946人(1.6%)増加しました。不法残留者数は,平成5年5月1日現在で29万8,646人となって以降,一貫して減少していましたが,今回,約22年ぶりに増加しました。
(注)本資料に示された不法残留者数は,外国人の入国記録及び出国記録に加えて,退去強制手続に関する情報
などを加味し,電算上のデータの中から在留期間を経過しているものを抽出の上,算出したものです。
1 不法残留者総数及び性別とその推移 -第1表-
平成27年1月1日現在の不法残留者総数は,6万0,007人であり,前回調査時(平成26年1月1日現在)の5万9,061人に比べ,946人(1.6%)増加しました。これを男女別に見ると,男性は3万2,152人(構成比53.6%),女性は2万7,855人(構成比46.4%)であり,前回調査時に比べ,男性が1,276人(4.1%)増加し,女性が330人(1.2%)減少しました。
第1表[PDF:53KB]
2 国籍・地域別不法残留者数 -第1表・第2表・第1図・第2図-
不法残留者数の多い上位10か国・地域別は次のとおりです。
前回調査時に比べ,中国(4.7%),タイ(20.2%),ベトナム(66.8%)及びインドネシア(14.7%)の4か国は増加しましたが,そのほかの6か国・地域は減少しました。
(1) 韓国 13,634人 (構成比 2.7%) (- 4.2%)
(2) 中国 8,647人 (構成比 1.4%) (+ 4.7%)
(3) タイ 5,277人 (構成比 8.8%) (+2.2%)
(4) フィリピン 4,991人 (構成比 8.3%) (- 2.5%)
(5) 台湾 3,532人 (構成比 5.9%) (- 0.7%)
(6) ベトナム 2,453人 (構成比 4.1%) (+6.8%)
(7) マレーシア 1,788人 (構成比 3.0%) (- 1.7%)
(8) インドネシア 1,258人 (構成比 2.1%) (+1.7%)
(9) シンガポール 1,066人 (構成比 1.8%) (- 1.2%)
(10) ブラジル 988人(構成比 1.6%) (- 2.5%)
その他 16,373人 (構成比 2.3%) (- 3.8%)
第2表・第1図・第2図[PDF:177KB]
3 在留資格別不法残留者数 -第3表・第3図-
不法残留者数の多い在留資格(不法残留となった時点に有していた在留資格)は次のとおりです。
前回調査時に比べ,短期滞在(0.8%),日本人の配偶者等(0.3%),定住者(3.3%)は減少し,技能実習2号ロ(66.6%),留学(1.0%)は増加しました。
(1)短期滞在 41,090人 (構成比 68.5% ) (- 0.8%)
(2)日本人の配偶者等 3,709人 (構成比 6.2%) (- 0.3%)
(3)技能実習2号ロ 2,831人 (構成比 4.7%) (+66.6%)
(4)留学 2,806人 (構成比 4.7%) (+ 1.0%)
(5)定住者 1,889人 (構成比 3.1%) (- 3.3%)
その他 7,682人 (構成比 12.8%) (+ 2.3%)
第3表・第3図[PDF:128KB]
4不法残留者の退去強制手続及び難民認定手続の状況 -第4表-
不法残留者のうち,既に退去強制令書の発付又は出国命令書の交付を受けている者は3,324人(うち難民認定手続中988人)で,不法残留者数の上位10か国・地域別は次のとおりとなっています。
(1) 韓国 172人 (構成比 5.2%)
(2) 中国 355人 (構成比 10.7%)
(3) タイ 110人 (構成比 3.3%)
(4) フィリピン 397人 (構成比 11.9%)
(5) 台湾 19人 (構成比 0.6%)
(6) ベトナム 134人 (構成比 4.0%)
(7) マレーシア 16人 (構成比 0.5%)
(8) インドネシア 40人 (構成比 1.2%)
(9) シンガポール 4人 (構成比 0.1%)
(10) ブラジル 139人 (構成比 4.2%)
その他 1,938人 (構成比 58.3%)
第4表[PDF:82KB]
(注1) 在留資格別不法残留者数の「留学」には,不法残留となった時点での在留資格が「就学」 (平成22年7月1日施行前の出入国管理及び難民認定法上の在留資格)であった者の数も含まれます。
(注2) 難民認定手続中の不法残留者の数は,退去強制令書の発付又は出国命令書の交付を受けている不法残留者のうち,難民認定申請手続中及び難民の認定をしない処分に対する異議申立手続中の不法残留者の合計です。
(注3) 各項目における構成比(%)は,表示桁未満を四捨五入しているため,合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。
以上
技能実習ロとは
JITCOのHPから
http://www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html
「外国人技能実習制度」の概要
1. 外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別(以下2)されます。
団体監理型の場合(注)、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可(以下3)を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
(注)企業単独型の場合も、講習の実施が必要ですが、実施時期については異なります。
2. 在留資格「技能実習」の4区分
外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。
(1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
(2) 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」には4区分が設けられています。
入国1年目 入国2・3年目
企業単独型 在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習2号イ」
団体監理型 在留資格「技能実習1号ロ」 在留資格「技能実習2号ロ」
3. 技能実習2号への移行
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。
以上
不法残留の傾向は監理団体型の企業で大幅に増加している。
既に対応策は考えられているが・・・・。不法残留と知って受け入れる企業があると、減らない。今後、人手不足が予想される。手を打たないと、将来、強制連行、強制労働された、などと逆に訴えられかねない。現在にまで尾を引く在日韓国人への生活保護付与も戦後、厚生省の官吏の人道的な措置に端を発するという。日本人的な温情が仇になる。毅然とした拒否が必要だろう。
http://www.jitco.or.jp/download/data/1409010.pdf
平成27年3月20日
本邦における不法残留者数について(平成27年1月1日現在)
平成27年1月1日現在の本邦における不法残留者数は,6万0,007人であり,前回調査時(平成26年1月1日現在)に比べ,946人(1.6%)増加しました。不法残留者数は,平成5年5月1日現在で29万8,646人となって以降,一貫して減少していましたが,今回,約22年ぶりに増加しました。
(注)本資料に示された不法残留者数は,外国人の入国記録及び出国記録に加えて,退去強制手続に関する情報
などを加味し,電算上のデータの中から在留期間を経過しているものを抽出の上,算出したものです。
1 不法残留者総数及び性別とその推移 -第1表-
平成27年1月1日現在の不法残留者総数は,6万0,007人であり,前回調査時(平成26年1月1日現在)の5万9,061人に比べ,946人(1.6%)増加しました。これを男女別に見ると,男性は3万2,152人(構成比53.6%),女性は2万7,855人(構成比46.4%)であり,前回調査時に比べ,男性が1,276人(4.1%)増加し,女性が330人(1.2%)減少しました。
第1表[PDF:53KB]
2 国籍・地域別不法残留者数 -第1表・第2表・第1図・第2図-
不法残留者数の多い上位10か国・地域別は次のとおりです。
前回調査時に比べ,中国(4.7%),タイ(20.2%),ベトナム(66.8%)及びインドネシア(14.7%)の4か国は増加しましたが,そのほかの6か国・地域は減少しました。
(1) 韓国 13,634人 (構成比 2.7%) (- 4.2%)
(2) 中国 8,647人 (構成比 1.4%) (+ 4.7%)
(3) タイ 5,277人 (構成比 8.8%) (+2.2%)
(4) フィリピン 4,991人 (構成比 8.3%) (- 2.5%)
(5) 台湾 3,532人 (構成比 5.9%) (- 0.7%)
(6) ベトナム 2,453人 (構成比 4.1%) (+6.8%)
(7) マレーシア 1,788人 (構成比 3.0%) (- 1.7%)
(8) インドネシア 1,258人 (構成比 2.1%) (+1.7%)
(9) シンガポール 1,066人 (構成比 1.8%) (- 1.2%)
(10) ブラジル 988人(構成比 1.6%) (- 2.5%)
その他 16,373人 (構成比 2.3%) (- 3.8%)
第2表・第1図・第2図[PDF:177KB]
3 在留資格別不法残留者数 -第3表・第3図-
不法残留者数の多い在留資格(不法残留となった時点に有していた在留資格)は次のとおりです。
前回調査時に比べ,短期滞在(0.8%),日本人の配偶者等(0.3%),定住者(3.3%)は減少し,技能実習2号ロ(66.6%),留学(1.0%)は増加しました。
(1)短期滞在 41,090人 (構成比 68.5% ) (- 0.8%)
(2)日本人の配偶者等 3,709人 (構成比 6.2%) (- 0.3%)
(3)技能実習2号ロ 2,831人 (構成比 4.7%) (+66.6%)
(4)留学 2,806人 (構成比 4.7%) (+ 1.0%)
(5)定住者 1,889人 (構成比 3.1%) (- 3.3%)
その他 7,682人 (構成比 12.8%) (+ 2.3%)
第3表・第3図[PDF:128KB]
4不法残留者の退去強制手続及び難民認定手続の状況 -第4表-
不法残留者のうち,既に退去強制令書の発付又は出国命令書の交付を受けている者は3,324人(うち難民認定手続中988人)で,不法残留者数の上位10か国・地域別は次のとおりとなっています。
(1) 韓国 172人 (構成比 5.2%)
(2) 中国 355人 (構成比 10.7%)
(3) タイ 110人 (構成比 3.3%)
(4) フィリピン 397人 (構成比 11.9%)
(5) 台湾 19人 (構成比 0.6%)
(6) ベトナム 134人 (構成比 4.0%)
(7) マレーシア 16人 (構成比 0.5%)
(8) インドネシア 40人 (構成比 1.2%)
(9) シンガポール 4人 (構成比 0.1%)
(10) ブラジル 139人 (構成比 4.2%)
その他 1,938人 (構成比 58.3%)
第4表[PDF:82KB]
(注1) 在留資格別不法残留者数の「留学」には,不法残留となった時点での在留資格が「就学」 (平成22年7月1日施行前の出入国管理及び難民認定法上の在留資格)であった者の数も含まれます。
(注2) 難民認定手続中の不法残留者の数は,退去強制令書の発付又は出国命令書の交付を受けている不法残留者のうち,難民認定申請手続中及び難民の認定をしない処分に対する異議申立手続中の不法残留者の合計です。
(注3) 各項目における構成比(%)は,表示桁未満を四捨五入しているため,合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。
以上
技能実習ロとは
JITCOのHPから
http://www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html
「外国人技能実習制度」の概要
1. 外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別(以下2)されます。
団体監理型の場合(注)、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可(以下3)を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
(注)企業単独型の場合も、講習の実施が必要ですが、実施時期については異なります。
2. 在留資格「技能実習」の4区分
外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。
(1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
(2) 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」には4区分が設けられています。
入国1年目 入国2・3年目
企業単独型 在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習2号イ」
団体監理型 在留資格「技能実習1号ロ」 在留資格「技能実習2号ロ」
3. 技能実習2号への移行
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。
以上
不法残留の傾向は監理団体型の企業で大幅に増加している。
既に対応策は考えられているが・・・・。不法残留と知って受け入れる企業があると、減らない。今後、人手不足が予想される。手を打たないと、将来、強制連行、強制労働された、などと逆に訴えられかねない。現在にまで尾を引く在日韓国人への生活保護付与も戦後、厚生省の官吏の人道的な措置に端を発するという。日本人的な温情が仇になる。毅然とした拒否が必要だろう。
http://www.jitco.or.jp/download/data/1409010.pdf
会計業務 ― 2015/03/24
14:00~17:30まで執務。今日は締め後のデータに基づく仕訳と給与データであるが、給与はまだ決裁が下りず持ち越しとなった。経費関連の請求書が多数出てきたので未払金勘定に計上した。締め後のデータの内、買掛金の残高が赤残になるので、おかしいと思い調べると、返品のための赤残と支払いを保留したための残高が相殺されて変な数値になったと判明。来月解消される。
会計業務 ― 2015/03/24
今朝は小寒い。エレベーター内でもご挨拶代わりになった。一度、温かい思いをした体には寒さを感じやすいのだろう。
9:30~16:30まで執務。週明けなのでどっと郵便物が届く。殆どは経費関連の請求書である。派遣会社、事務用品の会社、その他諸々。すべて未払金に計上。派遣会社は会社のデータと照合。ソフト開発の請求書は幹部にチエックしてもらい決裁してからになる。役員が出社して、給与データの決裁が下りた。直ちに給与振込依頼書に転記。あらかじめ概算値で仕訳し、入力しておいた数値を訂正しながら再入力した。一通り終えると会計ソフトの残高と一覧表とを照合。買掛金がマイナスの残高になったので原因を調査した。支払いを保留した仕入先と返品過剰のままの仕入先との相殺でマイナスが発生していると判明。来月に解消する。一段落したので1時間早めに退社。
9:30~16:30まで執務。週明けなのでどっと郵便物が届く。殆どは経費関連の請求書である。派遣会社、事務用品の会社、その他諸々。すべて未払金に計上。派遣会社は会社のデータと照合。ソフト開発の請求書は幹部にチエックしてもらい決裁してからになる。役員が出社して、給与データの決裁が下りた。直ちに給与振込依頼書に転記。あらかじめ概算値で仕訳し、入力しておいた数値を訂正しながら再入力した。一通り終えると会計ソフトの残高と一覧表とを照合。買掛金がマイナスの残高になったので原因を調査した。支払いを保留した仕入先と返品過剰のままの仕入先との相殺でマイナスが発生していると判明。来月に解消する。一段落したので1時間早めに退社。
会計業務ほか ― 2015/03/25
9:00~11:00まで執務。月末の給与、納税、臨時の振込みの準備が終わった。明日は必修の研修で出社できないために、押印と銀行対応を同輩に委託する。その手続きを説明して早めに退社。
ちょっと風が強くて寒い。彼岸も明けてこれからは暖かくなるだろう。
午後は丸の内へ。2時からホームページ制作会社から、事務所内を撮影するなどの取材があり2時間ほど対応した。5月末まであと2ヶ月に迫ってきた。現在の業者は存在するが業務変換してしまったので他社に移らざるを得ない。
別件で、被後見人の金融商品の取扱のため問い合わせていた件で会社から連絡があった。成年後見人の立場でどんな手続きを進めるのかの質問であったが書類を郵送してもらうことになった。また、一時金か年金かの受取の選択で税務上、一時所得か雑所得かのシュミレーションもしなくてはならない。多額の収入と源泉所得税の発生が認定証のランクにも影響する。更に市県民税、健康保険料、介護保険料にも関係してくるので事務的には出来ず、勘案することになる。後見監督人の存在も伝えたらその書類も必要とのことだった。単純な解約手続きでは済まないのだ。
ちょっと風が強くて寒い。彼岸も明けてこれからは暖かくなるだろう。
午後は丸の内へ。2時からホームページ制作会社から、事務所内を撮影するなどの取材があり2時間ほど対応した。5月末まであと2ヶ月に迫ってきた。現在の業者は存在するが業務変換してしまったので他社に移らざるを得ない。
別件で、被後見人の金融商品の取扱のため問い合わせていた件で会社から連絡があった。成年後見人の立場でどんな手続きを進めるのかの質問であったが書類を郵送してもらうことになった。また、一時金か年金かの受取の選択で税務上、一時所得か雑所得かのシュミレーションもしなくてはならない。多額の収入と源泉所得税の発生が認定証のランクにも影響する。更に市県民税、健康保険料、介護保険料にも関係してくるので事務的には出来ず、勘案することになる。後見監督人の存在も伝えたらその書類も必要とのことだった。単純な解約手続きでは済まないのだ。
コスモス成年後見サポ研修① ― 2015/03/26
今日は10:00~17:00までコスモス成年後見サポートセンター主催の成年後見の研修だった。増田支部長のあいさつにもあったが相変わらず、司法書士との業際問題があるようだ。また行政書士の後見人に横領事件が発覚した。彼等はコスモスの会員ではなかった。後見人として最低限の学習をしないと能力を担保できない。そのための研修である。誠意あるのみであり社会貢献ですと締めくくられた。
内容的には各地の支部で体験者がDVDカメラに向かって事例を報告する形式でたっぷり数時間は絞られた。そもそも民法は破綻法ともいうから、健常者の堅実な事例はない。正常に人生を終える人が圧倒的多数であろう。ほとんど苦労という苦労も感じないのが普通なのである。
したがって、われわれが手がける事例というものは人生の破綻者なのである。それが精神障害であれ、認知症であれ、因果応報というものだろう。家族に囲まれて幸せだった人も連れ合いを亡くし、認知症になれば、子供に財産を奪われるのは、想像できたはずだ。その準備が出来ないから大変なことになってしまうのだ。親子、夫婦の折り合いが悪い、とか、隠し事があったとか、聞いていて悲しい。
他人の財産管理を任される。この方法や書式といったものの確認であった。
内容的には各地の支部で体験者がDVDカメラに向かって事例を報告する形式でたっぷり数時間は絞られた。そもそも民法は破綻法ともいうから、健常者の堅実な事例はない。正常に人生を終える人が圧倒的多数であろう。ほとんど苦労という苦労も感じないのが普通なのである。
したがって、われわれが手がける事例というものは人生の破綻者なのである。それが精神障害であれ、認知症であれ、因果応報というものだろう。家族に囲まれて幸せだった人も連れ合いを亡くし、認知症になれば、子供に財産を奪われるのは、想像できたはずだ。その準備が出来ないから大変なことになってしまうのだ。親子、夫婦の折り合いが悪い、とか、隠し事があったとか、聞いていて悲しい。
他人の財産管理を任される。この方法や書式といったものの確認であった。
会計業務 ― 2015/03/27
9:00~15:00まで執務。未払金に計上する経費の請求書が揃ったことを確認。そこで試算表をプリントアウト。月例の数字の一覧もあわせてプリントし役員に提出。説明を加えた。建設仮勘定も再来月で最終の支払いを終える。そこで建物に振り替えた後の減価償却費の試算もシュミレーションしてみた。定額法、定率法との違いは大きい。いずれにせよ大幅にアップするので利益水準を上げないと赤字になる。そのためには売上のアップ=値上げ、だが簡単ではない。その先は経営判断なので踏み込めない。
『帳簿の世界史』ってどんな本 ― 2015/03/29
表記のようにちょっと変った視点の本が4/8に出版される予定になっている。帳簿とか、その記帳をする仕事は普段は表に出ることはなく、横領とか不正事件のときだけ暴露される。
エンロン事件、サブプライム問題、リーマンショック、バブル崩壊、等々すべては帳簿上の経済事件であった。最近のオリンパスの事件も同じ、もっと溯れば山一証券の飛ばしも同じ質の帳簿上の事件だった。
複式簿記の話もあるのでちょっとのぞいてみたい気がする。というのも、石原慎太郎氏が都知事時代に複式簿記を導入して黒字転換を果たしていることを『WILL』誌に書いている。実は一橋大OBであり、専門家になるために会計学も勉強したことがあるのだ。結果的に文学の道に進んだけれど、都知事になって都の財政を任されて若い頃の知識が頭を擡げたのだろう。会計の人脈にも事欠くことは無い。
今の単式簿記は支出と収入しか見ないので、資産、負債が分かりにくい。国の会計では特に国債残高のみ強調されて日本は財政難を謳い、増税、社会保険料等の増額に努めている。
既に作った橋、建物、道路などのインフラは資産であるが有料ではないのでカネを生まない。産業や生活の利便性を増して増収につながり、引いては税収の増収にもつながるのではあるが。増してやメンテナンス費はかかるわけで、インフラが増えるほど税収も必要になる。
つまり、為政者側からは増税をコントロールしやすいようにしておきたい。以下の説明文にもあるように「権力とは財布を握っていることである」とするが、砕いていえば財務を制する(握る者)は企業を制するというごとく、カネを集めることは権力なのである。
会計史ではなく、世界史というところが着眼点の面白さである。
アマゾンの紹介記事から
著者:ジェイコブ・ソール、翻訳: 村井 章子
商品の説明
内容紹介
「権力とは財布を握っていることである」
アダム・スミス、カール・マルクス、マックス・ウェーバー……。
彼らが口を揃えて主張していた「帳簿」の力とは、一体何なのか。
これまでの歴史家たちが見逃してきた「帳簿の世界史」を、
会計と歴史のプロフェッショナルが初めて紐解く。
・なぜスペイン帝国は栄え、没落したのか。
・なぜフランス革命は起きたのか。
・なぜアメリカ独立は成功したのか。
・なぜ日本は急速に列強へ追いつくことができたのか。
その歴史の裏には全て、帳簿を駆使する会計士たちがいた!
【目次】
■序 章 ルイ一六世はなぜ断頭台へ送られたのか
■第1章 帳簿はいかにして生まれたのか
奴隷が帳簿係を務めたアテネ、ハンムラビ法典で会計原則が定められていたバビロニア、歴代の皇帝が帳簿を公開したローマ帝国。だが古代の会計は不正に満ちていた。それはいかに進化し、複式簿記の発明へ至ったのか。
■第2章 イタリア商人の「富と罰」
教会法で金貸業が禁じられていた一四世紀のイタリアでは、商人と銀行家は常に罪の意識に苛まれていた。だが、最後の審判を恐れるその信仰心こそが、会計を発展させたのだ。彼らの秘密帳簿は、それを示している。
■第3章 新プラトン主義に敗れたメディチ家
ルネサンス期のフィレンツェを支配していたメディチ家。ヨーロッパ最大の富豪を支えた会計技術は、なぜ一世代で失われてしまったのか。その謎を解く鍵は、新プラトン主義によるエリート思想の流行にあった。
■第4章 「太陽の沈まぬ国」が沈むとき
一六世紀になっても会計への偏見は根強かった。だが、スペインは赤字続きの植民地を前に、遂に会計改革に乗り出す。重責を担ったフェリペ二世だったが、オランダの反乱・無敵艦隊の敗北など、更なる悪夢が彼を襲う。
■第5章 オランダ黄金時代を作った複式簿記
東インド会社を中心とした世界貿易で途方もない富を得たオランダ。その繁栄の秘密は、複式簿記にあった。国の統治者が史上初めて複式簿記を学び、それを政権運営に取り入れることができたのは、一体なぜなのか。
■第6章 ブルボン朝最盛期を築いた冷酷な会計顧問
ヴェルサイユ宮殿を建設したルイ一四世を支えたのは、会計顧問のコルベールだった。財政再建に奮闘したその手腕はアダム・スミスにも称賛されたが、同時に彼は会計の力で政敵を容赦なく破滅へと追い込んだ。
■第7章 英国首相ウォルポールの裏金工作
スペイン継承戦争の巨額債務や南海泡沫事件など、イギリスの財政危機を何度も救ったウォルポール。だが彼の権力と財産は、国家財政の秘密主義なくしては得られず、その長期政権も裏金工作によって支えられていた。
■第8章 名門ウェッジウッドを生んだ帳簿分析
イギリス史上最も成功した陶磁器メーカーの創立者・ウェッジウッド。彼は経営に確率の概念を取り込み、緻密な原価計算を行うことで会社を繁栄させた。この時代、富は信心と几帳面な会計の産物だとみなされていた。
■第9章 フランス絶対王政を丸裸にした財務長官
ルイ一六世から財務長官に任命されたスイスの銀行家・ネッケルは、それまで秘密のベールに包まれていた国家財政を、国民へ開示した。そのあまりにも偏った予算配分に国民たちは怒り、フランス革命が起きた。
■第10章 会計の力を駆使したアメリカ建国の父たち
「権力とは財布を握っていることだ」。アメリカ建国の父たちの一人、ハミルトンはこう喝破した。複式簿記を郵政会計に導入したフランクリン、奴隷も個人帳簿に計上したジェファーソン。彼らはみな会計の力を信じた。
■第11章 鉄道が生んだ公認会計士
鉄道の登場により、財務会計の世界は急速に複雑化した。鉄道会社は巨大企業へと成長するが、粉飾決算が横行。その監督のために公認会計士が誕生することになる。彼らは、規制がなく野放し状態のアメリカで奮闘した。
■第12章 『クリスマス・キャロル』に描かれた会計の二面性
一九世紀から二〇世紀にかけて、会計は小説や思想にどのような影響を与えたのか。父親が会計士だったディケンズ、複式簿記の発想が『種の起原』に見られるダーウィン、会計を忌避したヒトラーから見えてくるものとは。
■第13章 大恐慌とリーマン・ショックはなぜ防げなかったのか
複雑化した会計は、もはや専門教育を受けた人でなければ扱えない。その中で大手会計事務所は、監査で知り得た財務情報をもとにコンサルティング業を開始する。明らかな構造的矛盾のもと、最悪の日は近づいていた。
■終 章 経済破綻は世界の金融システムに組み込まれている
■日本版特別付録 帳簿の日本史(編集部)
エンロン事件、サブプライム問題、リーマンショック、バブル崩壊、等々すべては帳簿上の経済事件であった。最近のオリンパスの事件も同じ、もっと溯れば山一証券の飛ばしも同じ質の帳簿上の事件だった。
複式簿記の話もあるのでちょっとのぞいてみたい気がする。というのも、石原慎太郎氏が都知事時代に複式簿記を導入して黒字転換を果たしていることを『WILL』誌に書いている。実は一橋大OBであり、専門家になるために会計学も勉強したことがあるのだ。結果的に文学の道に進んだけれど、都知事になって都の財政を任されて若い頃の知識が頭を擡げたのだろう。会計の人脈にも事欠くことは無い。
今の単式簿記は支出と収入しか見ないので、資産、負債が分かりにくい。国の会計では特に国債残高のみ強調されて日本は財政難を謳い、増税、社会保険料等の増額に努めている。
既に作った橋、建物、道路などのインフラは資産であるが有料ではないのでカネを生まない。産業や生活の利便性を増して増収につながり、引いては税収の増収にもつながるのではあるが。増してやメンテナンス費はかかるわけで、インフラが増えるほど税収も必要になる。
つまり、為政者側からは増税をコントロールしやすいようにしておきたい。以下の説明文にもあるように「権力とは財布を握っていることである」とするが、砕いていえば財務を制する(握る者)は企業を制するというごとく、カネを集めることは権力なのである。
会計史ではなく、世界史というところが着眼点の面白さである。
アマゾンの紹介記事から
著者:ジェイコブ・ソール、翻訳: 村井 章子
商品の説明
内容紹介
「権力とは財布を握っていることである」
アダム・スミス、カール・マルクス、マックス・ウェーバー……。
彼らが口を揃えて主張していた「帳簿」の力とは、一体何なのか。
これまでの歴史家たちが見逃してきた「帳簿の世界史」を、
会計と歴史のプロフェッショナルが初めて紐解く。
・なぜスペイン帝国は栄え、没落したのか。
・なぜフランス革命は起きたのか。
・なぜアメリカ独立は成功したのか。
・なぜ日本は急速に列強へ追いつくことができたのか。
その歴史の裏には全て、帳簿を駆使する会計士たちがいた!
【目次】
■序 章 ルイ一六世はなぜ断頭台へ送られたのか
■第1章 帳簿はいかにして生まれたのか
奴隷が帳簿係を務めたアテネ、ハンムラビ法典で会計原則が定められていたバビロニア、歴代の皇帝が帳簿を公開したローマ帝国。だが古代の会計は不正に満ちていた。それはいかに進化し、複式簿記の発明へ至ったのか。
■第2章 イタリア商人の「富と罰」
教会法で金貸業が禁じられていた一四世紀のイタリアでは、商人と銀行家は常に罪の意識に苛まれていた。だが、最後の審判を恐れるその信仰心こそが、会計を発展させたのだ。彼らの秘密帳簿は、それを示している。
■第3章 新プラトン主義に敗れたメディチ家
ルネサンス期のフィレンツェを支配していたメディチ家。ヨーロッパ最大の富豪を支えた会計技術は、なぜ一世代で失われてしまったのか。その謎を解く鍵は、新プラトン主義によるエリート思想の流行にあった。
■第4章 「太陽の沈まぬ国」が沈むとき
一六世紀になっても会計への偏見は根強かった。だが、スペインは赤字続きの植民地を前に、遂に会計改革に乗り出す。重責を担ったフェリペ二世だったが、オランダの反乱・無敵艦隊の敗北など、更なる悪夢が彼を襲う。
■第5章 オランダ黄金時代を作った複式簿記
東インド会社を中心とした世界貿易で途方もない富を得たオランダ。その繁栄の秘密は、複式簿記にあった。国の統治者が史上初めて複式簿記を学び、それを政権運営に取り入れることができたのは、一体なぜなのか。
■第6章 ブルボン朝最盛期を築いた冷酷な会計顧問
ヴェルサイユ宮殿を建設したルイ一四世を支えたのは、会計顧問のコルベールだった。財政再建に奮闘したその手腕はアダム・スミスにも称賛されたが、同時に彼は会計の力で政敵を容赦なく破滅へと追い込んだ。
■第7章 英国首相ウォルポールの裏金工作
スペイン継承戦争の巨額債務や南海泡沫事件など、イギリスの財政危機を何度も救ったウォルポール。だが彼の権力と財産は、国家財政の秘密主義なくしては得られず、その長期政権も裏金工作によって支えられていた。
■第8章 名門ウェッジウッドを生んだ帳簿分析
イギリス史上最も成功した陶磁器メーカーの創立者・ウェッジウッド。彼は経営に確率の概念を取り込み、緻密な原価計算を行うことで会社を繁栄させた。この時代、富は信心と几帳面な会計の産物だとみなされていた。
■第9章 フランス絶対王政を丸裸にした財務長官
ルイ一六世から財務長官に任命されたスイスの銀行家・ネッケルは、それまで秘密のベールに包まれていた国家財政を、国民へ開示した。そのあまりにも偏った予算配分に国民たちは怒り、フランス革命が起きた。
■第10章 会計の力を駆使したアメリカ建国の父たち
「権力とは財布を握っていることだ」。アメリカ建国の父たちの一人、ハミルトンはこう喝破した。複式簿記を郵政会計に導入したフランクリン、奴隷も個人帳簿に計上したジェファーソン。彼らはみな会計の力を信じた。
■第11章 鉄道が生んだ公認会計士
鉄道の登場により、財務会計の世界は急速に複雑化した。鉄道会社は巨大企業へと成長するが、粉飾決算が横行。その監督のために公認会計士が誕生することになる。彼らは、規制がなく野放し状態のアメリカで奮闘した。
■第12章 『クリスマス・キャロル』に描かれた会計の二面性
一九世紀から二〇世紀にかけて、会計は小説や思想にどのような影響を与えたのか。父親が会計士だったディケンズ、複式簿記の発想が『種の起原』に見られるダーウィン、会計を忌避したヒトラーから見えてくるものとは。
■第13章 大恐慌とリーマン・ショックはなぜ防げなかったのか
複雑化した会計は、もはや専門教育を受けた人でなければ扱えない。その中で大手会計事務所は、監査で知り得た財務情報をもとにコンサルティング業を開始する。明らかな構造的矛盾のもと、最悪の日は近づいていた。
■終 章 経済破綻は世界の金融システムに組み込まれている
■日本版特別付録 帳簿の日本史(編集部)
研修:建設業法改正のポイント ― 2015/03/30
18:00~20:00まで愛知会にて研修。建設業法の改正に伴う書類作成のポイントをベテランの先生から指導を受けた。改正は多岐にわたるので逐条解説が行われた。特に経営管理責任者の条件が緩和された。また35歳未満の技術者の雇用を促す狙いで経営審査の加点を追加した。
建設業の許可業者は統計的には漸減している。建設業では食えないとされれば若者は寄り付かない。それでは国のインフラ整備、メンテナンスの技術が継承されていかない。まず、雇用、そして賃上げさせて活況を取り戻したい。全般的に今の社会に合せようと見直された。
建設業の許可業者は統計的には漸減している。建設業では食えないとされれば若者は寄り付かない。それでは国のインフラ整備、メンテナンスの技術が継承されていかない。まず、雇用、そして賃上げさせて活況を取り戻したい。全般的に今の社会に合せようと見直された。