建設業許可申請支援2015/04/17

 今日は午前中に愛知県の建設業センターに行く。4/14に行って待機者多数で引き返したが、今朝は2名だったので順番に並ぶ。テーマは一昨年と同じで経営管理責任者の経験年数を証明する書類の吟味についての相談の段階。
 商習慣で実務的にやっていることと、建設業法というか窓口の法解釈が厳密で採用されないことがネックになっている。請負契約書の写しについても写しはあるが、原本提示となっていて、原本は全国に散在する発注者が保管しているから現実的ではない。それは法の想定する仕事は双方が原本を保管していることが前提だからだ。
 印紙税を節税するために発注者のみ原本保管とし受注者はコピーなのである。新築のビルでも請負契約書原本は建設会社が保管し、施主はコピーである。印紙税が10万円もするからだ。この事態は法の想定するところではない。
 担当者は原本は発注者が保管というが、商品、目的物を得る施主が保管すればよい。契約は履行されて完成すればこれでいい。昨年も印紙税調査に来社した税務署員がこれは完璧といっていた。発注者は商品が届けば契約が履行される。だから原本保管は元請が正しい。人によって恣意的に解釈されては混乱する。
 さて次回は依頼者側の担当者も同行することにした。実務的な書類を揃えて納得させられればいいのだが。法の厳格すぎる運用は経済の発展を阻害することになる。甘すぎて不良の建設業者が乱立するのも困るが、どこかに折り合いがあり、落し所が欲しい。