後見事務2016/02/10

 この前、大手の損害保険会社の代理店を介して火災保険を契約した。その際、登記事項証明書も添付して、代理人であることの公的な証明書を出した。にも拘らず、保険契約書は被後見人の住所でないと郵送できないという。実際に被後見人宅に郵送したが返送された由。
 代理店からの連絡で、どうするか相談したが、逆に弁護士と同じく、法律行為を代理するのだから、当職に送付するべきだ、と主張しておいた。その為に家裁のお墨付きのある登記事項証明書を付けたのだから。というわけで返答しておいたが、今日、火災保険会社側から電話で謝罪があった。当職へ郵送することになった。これで1件落着。
 もう1件は簡保生命の関係。なんらかの通知らしいが、郵送したが返還されたので届出済みの携帯に電話があった。これも前述したように、被後見人宅でないと郵送できないというので、窓口の郵便局に電話した。
 するとやはり、登記事項証明書のコピー、身分証明書、印鑑を伴い、誓約書を書いてくれ、という。それには応じざるを得ない。役所も保険会社も権利義務の遂行のため、金銭の授受、押印などの法律行為を伴う。そのための成年後見人であり、この人に特定の代理人になる。
 万一、被後見人に一大事あればこうした事務は確実に早く行うことになる。だったら最初から、誓約書などは書いて置くべきものであろう。通知文書をもらうために1週間の手続き期間がかかる。厄介なことである。
 転送届も改めて出した。後見人を辞退するまで出さねばならない。出しておいても、配達の人が転送を忘れ、本人宅へ郵送したこともあった。当然、私が知った時は遅い。そのために入金が1か月遅れたこともある。何とかならないものか。今後、成年後見制度の利用者が増加すると窓口でこんなトラブルが増えるだろう。