新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法 ― 2020/03/26
新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援制度の活用について
生活困窮者自立支援制度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、「新型コロナウイルス感染防止等のための当面の生活困窮者自立支援制度における各事業の業務等における留意点について」(令和2年2月 25 日厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)を発出したところですが、就労環境の変化等により収入の減少が懸念される生活に困窮する方に対する相談支援等にあたっては、同事務連絡及び下記に留意して対応いただくようお願いいたします。
また、各都道府県におかれては、管内市町村(指定都市及び中核市を除く。)への周知を併せてお願いいたします。
記
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う全国的な学校等の一斉休校や、事業所の休業等により生活に困窮する方については、生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号)に基づく自立相談支援機関において、家計や仕事、生活上の困りごとなど幅広く相談を受け止めていただくとともに、庁内部局や関係機関と連携し、本人に寄り添った支援を進めること。
特に住まいに関する不安を抱える方については、住居確保給付金の利用とともに、一時生活支援事業の活用の検討等を積極的に進めること。
自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅その他の部局において、生活に困窮している方であって自立相談支援機関につながっていない方を把握した時は、生活困窮者自立支援法第8条に基づき、その方に対し、自立相談支援機関への相談を促す等適切な措置を講ずるほか、庁内の連携体制を強化し、生活に困窮する方に対する包括的な支援を進めること。
なお、子どもの学習・生活支援事業については、実施にあたっての留意事項をまとめた「ひとり親家庭及び生活困窮者世帯に対する学習支援事業の実施における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和 2 年 2 月 28 日)を発出しているので参照すること。
以上
生活困窮者自立支援制度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、「新型コロナウイルス感染防止等のための当面の生活困窮者自立支援制度における各事業の業務等における留意点について」(令和2年2月 25 日厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)を発出したところですが、就労環境の変化等により収入の減少が懸念される生活に困窮する方に対する相談支援等にあたっては、同事務連絡及び下記に留意して対応いただくようお願いいたします。
また、各都道府県におかれては、管内市町村(指定都市及び中核市を除く。)への周知を併せてお願いいたします。
記
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う全国的な学校等の一斉休校や、事業所の休業等により生活に困窮する方については、生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号)に基づく自立相談支援機関において、家計や仕事、生活上の困りごとなど幅広く相談を受け止めていただくとともに、庁内部局や関係機関と連携し、本人に寄り添った支援を進めること。
特に住まいに関する不安を抱える方については、住居確保給付金の利用とともに、一時生活支援事業の活用の検討等を積極的に進めること。
自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅その他の部局において、生活に困窮している方であって自立相談支援機関につながっていない方を把握した時は、生活困窮者自立支援法第8条に基づき、その方に対し、自立相談支援機関への相談を促す等適切な措置を講ずるほか、庁内の連携体制を強化し、生活に困窮する方に対する包括的な支援を進めること。
なお、子どもの学習・生活支援事業については、実施にあたっての留意事項をまとめた「ひとり親家庭及び生活困窮者世帯に対する学習支援事業の実施における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和 2 年 2 月 28 日)を発出しているので参照すること。
以上