解体工事業登録申請の下準備 ― 2019/12/16
丸の内の事務所の隣のビルの解体工事が順調に進んだ。今は3階部分まで下がった感じである。かなり下に見える。巨大なカマキリみたいな重機が鉄の爪でビルのコンクリートの壁を剥がし、突き破ったり、騒音も振動も凄い。拙宅まで響いてくるほどだ。はよ終わって欲しい。
名古屋市中心部はこれからビルラッシュ時代を迎える。2027年にはリニア新幹線が開通する予定であり、東京との時間距離は大幅に短縮される。大体名鉄で岡崎へ行く時間とリニアで品川へ行く時間が同じになる。これは交通革命であろう。
名古屋市のビルオーナーはこれを機に老朽化したビルを建て替える機運が高まってきたのである。隣もその流れであろう。すると今後建設業全体は右肩下がりではあるがこと名古屋市内に限ってはスクラップアンドビルドが当面続く。つまり解体工事業が忙しくなる。
折しも建設リサイクル法が成立し、愛知県のHPには
建設リサイクル法の届出について
分別解体等の届出の義務化
・「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」が平成14年5月30日に施行され、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。
・工事の発注者や元請負業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行なわなければなりません。
・建築物等の解体工事の実施には建設業許可又は解体工事業登録が必要です。
再資源化しなければならない特定建設資材(4種類)
1 コンクリート
2 コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
3 木材
4 アスファルト・コンクリート
以上
というわけで、中小企業でも工事金額の多少を問わず建設リサイクル法のしばりを受けることになったのだ。それに粉砕したコンクリートの破片も再資源化するというのである。
さて、先般依頼のあった解体工事業登録の申請の仕事は愛知県のHPから書類をダウンロードして空間を埋めてみた。疑問点は愛知県の当局に電話で問いただした。また依頼者でないと書けない部分もあるので後日打ち合わせの日時を約束した。
それにしても入力作業中に気づいたが、ダウンロードしたエクセルの書面で住所、氏名、社名等を入力すると別の書式にも入力されていた。しかも場所はずれている。ちょっとおかしい。これも後日問い合わせる。
名古屋市中心部はこれからビルラッシュ時代を迎える。2027年にはリニア新幹線が開通する予定であり、東京との時間距離は大幅に短縮される。大体名鉄で岡崎へ行く時間とリニアで品川へ行く時間が同じになる。これは交通革命であろう。
名古屋市のビルオーナーはこれを機に老朽化したビルを建て替える機運が高まってきたのである。隣もその流れであろう。すると今後建設業全体は右肩下がりではあるがこと名古屋市内に限ってはスクラップアンドビルドが当面続く。つまり解体工事業が忙しくなる。
折しも建設リサイクル法が成立し、愛知県のHPには
建設リサイクル法の届出について
分別解体等の届出の義務化
・「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」が平成14年5月30日に施行され、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。
・工事の発注者や元請負業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行なわなければなりません。
・建築物等の解体工事の実施には建設業許可又は解体工事業登録が必要です。
再資源化しなければならない特定建設資材(4種類)
1 コンクリート
2 コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
3 木材
4 アスファルト・コンクリート
以上
というわけで、中小企業でも工事金額の多少を問わず建設リサイクル法のしばりを受けることになったのだ。それに粉砕したコンクリートの破片も再資源化するというのである。
さて、先般依頼のあった解体工事業登録の申請の仕事は愛知県のHPから書類をダウンロードして空間を埋めてみた。疑問点は愛知県の当局に電話で問いただした。また依頼者でないと書けない部分もあるので後日打ち合わせの日時を約束した。
それにしても入力作業中に気づいたが、ダウンロードしたエクセルの書面で住所、氏名、社名等を入力すると別の書式にも入力されていた。しかも場所はずれている。ちょっとおかしい。これも後日問い合わせる。
解体工事業の登録 ― 2019/12/06
12/4、懇意の税理士事務所さんから解体工事業の登録の相談に乗ってやって欲しいとのご依頼を受けた。初めて聞くので新たに設定された解体工事業の建設業許可のことか、と思ったが違うらしい。調べると、
解体工事業に係る登録等に関する省令の公布について
平成13年5月18日
1.内 容
平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」については、総則、基本方針等に関する規定が平成12年11月30日より施行されているところですが、解体工事業の登録等に関する規定については、平成13年5月30日から施行されます。これに伴い、今般、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年5月18日国土交通省令第92号)を制定いたしました。
1.建設リサイクル法で規定する解体工事業登録制度の概要
解体工事業を営もうとする者(建設業法別表の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(法第21条)
登録の要件は、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任することなどです。(法第24条)
解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、標識の掲示、帳簿の記載・保存が必要になります。(法第33条・第34条)
登録に関する詳細は、主務省令(今回制定した解体工事業登録省令)で定められます。
2.解体工事業登録省令の概要
登録申請の様式や添付書類等について規定しました。(省令第2条〜6条)
技術管理者は、一定の実務経験や、一定の資格を有することとしました。(省令第7条)
標識の掲示内容や帳簿の記載内容を規定しました。(省令第8〜9条)
その他、解体工事業者が建設業許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知することとしました。(省令第1条)
以上
ブログ「くらそうね解体」には
ソース:https://kaitai-takumi.com/qa/1491/
解体工事業登録
概要
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって定められた、解体工事を行うために必要な登録制度です。建設業許可を持っていなくても、こちらの登録を持っていれば工事を行うことは可能です。都道府県知事の登録となります。
請け負える工事金額
税込み工事金額で500万円未満です。契約書の枚数に拘わらず、一連の工事に関する総請負金額で判断されます。
取得の難易度
建設業許可に比べると比較的容易です。申請にあたっては、申請書、技術管理者の氏名、誓約書、実務経験証明書等の提出が必要となります。登録手数料は3.3万円です。
作られた経緯
元々500万円未満の解体工事は許可がなくとも請け負うことができましたが、不法投棄やミンチ解体等の問題を是正するために2001年5月30日に施行された制度です。
業者の傾向
比較的小規模で解体専門の会社が取得していることが多いです。
以上
・・・ポイントは500万円未満にあります。
解体工事業に係る登録等に関する省令の公布について
平成13年5月18日
1.内 容
平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」については、総則、基本方針等に関する規定が平成12年11月30日より施行されているところですが、解体工事業の登録等に関する規定については、平成13年5月30日から施行されます。これに伴い、今般、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年5月18日国土交通省令第92号)を制定いたしました。
1.建設リサイクル法で規定する解体工事業登録制度の概要
解体工事業を営もうとする者(建設業法別表の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(法第21条)
登録の要件は、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任することなどです。(法第24条)
解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、標識の掲示、帳簿の記載・保存が必要になります。(法第33条・第34条)
登録に関する詳細は、主務省令(今回制定した解体工事業登録省令)で定められます。
2.解体工事業登録省令の概要
登録申請の様式や添付書類等について規定しました。(省令第2条〜6条)
技術管理者は、一定の実務経験や、一定の資格を有することとしました。(省令第7条)
標識の掲示内容や帳簿の記載内容を規定しました。(省令第8〜9条)
その他、解体工事業者が建設業許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知することとしました。(省令第1条)
以上
ブログ「くらそうね解体」には
ソース:https://kaitai-takumi.com/qa/1491/
解体工事業登録
概要
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって定められた、解体工事を行うために必要な登録制度です。建設業許可を持っていなくても、こちらの登録を持っていれば工事を行うことは可能です。都道府県知事の登録となります。
請け負える工事金額
税込み工事金額で500万円未満です。契約書の枚数に拘わらず、一連の工事に関する総請負金額で判断されます。
取得の難易度
建設業許可に比べると比較的容易です。申請にあたっては、申請書、技術管理者の氏名、誓約書、実務経験証明書等の提出が必要となります。登録手数料は3.3万円です。
作られた経緯
元々500万円未満の解体工事は許可がなくとも請け負うことができましたが、不法投棄やミンチ解体等の問題を是正するために2001年5月30日に施行された制度です。
業者の傾向
比較的小規模で解体専門の会社が取得していることが多いです。
以上
・・・ポイントは500万円未満にあります。