非嫡出子 ― 2012/04/27
今から30年以上も前になるだろうか。関西にすむ叔母のところに遊びに行って、丁度子供が生まれた叔母から質問された。出生届を書くにあたって、「ヒチャクシュツシ」(非嫡出子)てなんやの?と聞かれたことがあった。ああ、それは夫婦でない男女の間に生まれた子どもや、叔母さんは夫婦やから嫡出子や、と答えたと思う。信念に基づいて、婚姻届を出していない、又は二重婚は出来ないから、出せないので、正確には法律上、夫婦でない間の子どもということになる。そんなおぼろげな記憶を呼び覚ます記事に目が覚めた。
朝刊によると出生届の非嫡出子の記載を違法として争っていた判決が東京地裁であった。婚姻届を出していない夫婦が、子供が生まれて、出生届を出した。婚外子かどうかを書かせるのは差別として拒否した。世田谷区は記載のない出生届を受理せず、住民票の作成をしなかった。東京地裁は戸籍法の規定は「必ずしも合理性はない」との判断をしました。この判決により、子どもの利益を考慮して、例外的に住民票が作成されるかも知れない。
民法900条では遺産相続での婚外子の取り分は婚内子の半分とする。つまり、婚外子であっても相続を受ける権利は保証されているわけだ。夫婦は差別撤廃を求めて控訴するようだ。
しかし、これが何で差別なのか。理解しがたい。夫婦別姓の流れに根ざす問題であろう。ググって見ると「なくそう婚外子の差別・交流会」のような動きもかなり以前からあると知った。前述の900条の格差も解消の動きになるという。
朝刊によると出生届の非嫡出子の記載を違法として争っていた判決が東京地裁であった。婚姻届を出していない夫婦が、子供が生まれて、出生届を出した。婚外子かどうかを書かせるのは差別として拒否した。世田谷区は記載のない出生届を受理せず、住民票の作成をしなかった。東京地裁は戸籍法の規定は「必ずしも合理性はない」との判断をしました。この判決により、子どもの利益を考慮して、例外的に住民票が作成されるかも知れない。
民法900条では遺産相続での婚外子の取り分は婚内子の半分とする。つまり、婚外子であっても相続を受ける権利は保証されているわけだ。夫婦は差別撤廃を求めて控訴するようだ。
しかし、これが何で差別なのか。理解しがたい。夫婦別姓の流れに根ざす問題であろう。ググって見ると「なくそう婚外子の差別・交流会」のような動きもかなり以前からあると知った。前述の900条の格差も解消の動きになるという。