偽装認知とは? ― 2011/10/22
10/21付けの中日新聞夕刊の社会面13ページに大きく報道された偽装認知の事件。
記事の一部をコピー「フィリピン人女性らによる偽装認知事件で、不正に日本国籍を得た男児の母親で、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕された名古屋市中川区、アルバイト、リネット・サラザル・アドロナド容疑者(38)が「偽装結婚するつもりで来日した」と供述していることが、愛知県警への取材で分かった。県警は、リネット容疑者が来日後に妊娠に気付き、在留資格を得る手段を偽装認知に切り替えたとみて調べている。」以下省略。
偽装結婚はよく聞くが偽装認知とは何か。検索してみた。
2009年に国籍法が改正された。準正(非嫡出子(婚姻関係にない両親から生まれた子)が嫡出子(婚姻関係にある両親の子)の身分を取得することをいう。)による国籍の取得として
第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
この事件の場合は認知した日本人は実の父親ではなかった。母親は偽の父親に認知してもらい、子が日本国籍を得て、自分も在留資格を得た。
但し、中日新聞夕刊でも「審査が抜け穴」と指摘の通り、「偽装認知による国籍取得に悪用される」という懸念は最初からあった。それで、DNA鑑定や父親への聞き取り調査など審査の厳格化を付帯決議を採択したが費用負担、プライバシーを考慮して見送られた。
申請取次行政書士の研修においても不法な委任には再三注意喚起された。可哀そうなのは何も知らずに生まれてくる子供の将来である。
当然、国籍は剥奪され、子は日本人ではなくなる。母は国外退去の処分を逃れない。母子とも帰国ということになる。
尚、電磁的記録不正作出及び供用罪とは(WIKIから)
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第1項)。
電磁的記録が公務所または公務員により作られるべき電磁的記録であった場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第2項)。
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供した場合、不正作出と同様に処罰される(刑法161条の2第3項)。また、未遂も処罰される(同条第4項)。
母親は不法滞在の容疑という。WIKIには
不法滞在は不法残留と不法入国に大別される。不法滞在者は退去強制(いわゆる「強制送還」)の対象となる。日本にはEU諸国間におけるシェンゲン協定のような、外国人が自由に往来できる制度がないため、日本国籍を持たない人(外国人)が合法的に日本に滞在するためには、一部の例外を除き出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める在留資格のいずれかを持たなければならないこととなっている。したがって、日本における不法滞在者とは在留資格(厳密には「在留の資格」)を持たない外国人を指すと言ってもよい。
不法残留(日本の場合)
入国する際には空港または港で上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限満了後も出国せずに在留していること。(オーバーステイ・超過滞在)
不法入国
上陸許可を受けず、したがって在留資格を取得せずに入国すること。または、有効でない旅券を用いるなど、不正な手段で入国すること。
不法入国の手段は、近年では偽変造旅券行使、船舶による密航など多様化している上、人数の把握ができないため、対策が困難なのが実情である。
記事の一部をコピー「フィリピン人女性らによる偽装認知事件で、不正に日本国籍を得た男児の母親で、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕された名古屋市中川区、アルバイト、リネット・サラザル・アドロナド容疑者(38)が「偽装結婚するつもりで来日した」と供述していることが、愛知県警への取材で分かった。県警は、リネット容疑者が来日後に妊娠に気付き、在留資格を得る手段を偽装認知に切り替えたとみて調べている。」以下省略。
偽装結婚はよく聞くが偽装認知とは何か。検索してみた。
2009年に国籍法が改正された。準正(非嫡出子(婚姻関係にない両親から生まれた子)が嫡出子(婚姻関係にある両親の子)の身分を取得することをいう。)による国籍の取得として
第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
この事件の場合は認知した日本人は実の父親ではなかった。母親は偽の父親に認知してもらい、子が日本国籍を得て、自分も在留資格を得た。
但し、中日新聞夕刊でも「審査が抜け穴」と指摘の通り、「偽装認知による国籍取得に悪用される」という懸念は最初からあった。それで、DNA鑑定や父親への聞き取り調査など審査の厳格化を付帯決議を採択したが費用負担、プライバシーを考慮して見送られた。
申請取次行政書士の研修においても不法な委任には再三注意喚起された。可哀そうなのは何も知らずに生まれてくる子供の将来である。
当然、国籍は剥奪され、子は日本人ではなくなる。母は国外退去の処分を逃れない。母子とも帰国ということになる。
尚、電磁的記録不正作出及び供用罪とは(WIKIから)
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第1項)。
電磁的記録が公務所または公務員により作られるべき電磁的記録であった場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第2項)。
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供した場合、不正作出と同様に処罰される(刑法161条の2第3項)。また、未遂も処罰される(同条第4項)。
母親は不法滞在の容疑という。WIKIには
不法滞在は不法残留と不法入国に大別される。不法滞在者は退去強制(いわゆる「強制送還」)の対象となる。日本にはEU諸国間におけるシェンゲン協定のような、外国人が自由に往来できる制度がないため、日本国籍を持たない人(外国人)が合法的に日本に滞在するためには、一部の例外を除き出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める在留資格のいずれかを持たなければならないこととなっている。したがって、日本における不法滞在者とは在留資格(厳密には「在留の資格」)を持たない外国人を指すと言ってもよい。
不法残留(日本の場合)
入国する際には空港または港で上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限満了後も出国せずに在留していること。(オーバーステイ・超過滞在)
不法入国
上陸許可を受けず、したがって在留資格を取得せずに入国すること。または、有効でない旅券を用いるなど、不正な手段で入国すること。
不法入国の手段は、近年では偽変造旅券行使、船舶による密航など多様化している上、人数の把握ができないため、対策が困難なのが実情である。