入管難民法違反 ― 2013/02/21
WEB版毎日JPから転載。
外国人実習生:不正受け入れ容疑 元理事長を逮捕
毎日新聞 2013年02月21日 02時30分(最終更新 02月21日 02時38分)
偽名で再入国したカンボジア人を外国人技能実習制度の実習生として働かせたとして、警視庁などが茨城県下妻市にある実習生の受け入れ団体「いなほ協同組合」の元理事長の男(63)を入管難民法違反ほう助容疑で逮捕していたことが捜査関係者への取材で分かった。同制度は実質的に1度しか利用できず、警視庁は男が再入国のため偽名を使うよう指示したとして調べている。受け入れ団体の責任者が、同じ外国人を不正に複数回受け入れていたことが発覚するのは初めて。
◇給与の一部抜き取りか
男は再入国させたカンボジア人から、給料の一部を抜き取っていた疑いがあり、警視庁が調べている。
逮捕容疑は10年、「研修」の在留資格で再入国したカンボジア人の男3人=いずれも入管難民法違反罪で起訴、1審で有罪判決=が偽名の旅券を所持していると知りながら、同年7月の同法改正に伴い「技能実習」の在留資格に変更するのを助けたとしている。
捜査関係者によると、男は過去に同制度を利用して働いていたカンボジア人を再び来日させようと計画。本名の一部と生年月日を変えるよう指示し、日本の戸籍にあたる「ファミリーブック」を偽造させ、カンボジアで正規の旅券を取得させて不法入国させたとされる。一連の事件の公判でカンボジア人が男から指示を受けたことを認めている。実習生として不法に再入国したカンボジア人は計10人程度になる見込み。
同組合は02年に設立。03年以降、研修・技能実習生として延べ約400人のカンボジア人を受け入れ、組合員の農家などに派遣していたという。男は04年8月〜12年12月に理事長を務めていた。
この事件をめぐっては先月末、同組合の関係者の男も同法違反ほう助容疑で逮捕され、別の1人も同容疑で書類送検されている。【黒田阿紗子】
◇外国人技能実習制度
途上国への技術移転を目的に日本の企業などが最大3年間、外国人を労働者として受け入れる制度。過去には2、3年目を労働法規が適用される技能実習生としていたが、1年目の研修生に残業を強いる問題などが多発したため10年7月、公的機関による研修を除いて「3年間とも技能実習」に改められた。11年末時点で、計約14万人の実習生が在留。帰国後に技能を活用してもらうことが前提のため、日本企業などが海外の現地法人の職員を受け入れて実習する場合を除き、1度制度を利用した外国人が実習生として再入国することが認められる例はほとんどない。
以上
東南アジアには貧困から逃れるために日本で働きたいという需要が多いようだ。それに乗じて、違法と知りながら、偽名を用いて、旅券を偽造し、再入国する手口である。悪質である。
以前、当事務所にも、関東の某組合を名乗る人から在留更新の依頼の打診があったが、なぜ関東にも沢山ある入管専門の行政書士に依頼しないのか、逆に尋ねたら、みな断られた、という。
これは話を受諾するわけにはいかないと思い、婉曲にお断りした。その直後に名古屋市内だったが、某組合の入管法違反の事件が報じられた。研修でもこの手の話に乗らないように指導を受けている。書類手続きは先方がやり、こちらは申請のみで多額の報酬を得られるというケースだ。今日の事件には行政書士が絡んではいないようだが、油断ならない仕事である。
外国人実習生:不正受け入れ容疑 元理事長を逮捕
毎日新聞 2013年02月21日 02時30分(最終更新 02月21日 02時38分)
偽名で再入国したカンボジア人を外国人技能実習制度の実習生として働かせたとして、警視庁などが茨城県下妻市にある実習生の受け入れ団体「いなほ協同組合」の元理事長の男(63)を入管難民法違反ほう助容疑で逮捕していたことが捜査関係者への取材で分かった。同制度は実質的に1度しか利用できず、警視庁は男が再入国のため偽名を使うよう指示したとして調べている。受け入れ団体の責任者が、同じ外国人を不正に複数回受け入れていたことが発覚するのは初めて。
◇給与の一部抜き取りか
男は再入国させたカンボジア人から、給料の一部を抜き取っていた疑いがあり、警視庁が調べている。
逮捕容疑は10年、「研修」の在留資格で再入国したカンボジア人の男3人=いずれも入管難民法違反罪で起訴、1審で有罪判決=が偽名の旅券を所持していると知りながら、同年7月の同法改正に伴い「技能実習」の在留資格に変更するのを助けたとしている。
捜査関係者によると、男は過去に同制度を利用して働いていたカンボジア人を再び来日させようと計画。本名の一部と生年月日を変えるよう指示し、日本の戸籍にあたる「ファミリーブック」を偽造させ、カンボジアで正規の旅券を取得させて不法入国させたとされる。一連の事件の公判でカンボジア人が男から指示を受けたことを認めている。実習生として不法に再入国したカンボジア人は計10人程度になる見込み。
同組合は02年に設立。03年以降、研修・技能実習生として延べ約400人のカンボジア人を受け入れ、組合員の農家などに派遣していたという。男は04年8月〜12年12月に理事長を務めていた。
この事件をめぐっては先月末、同組合の関係者の男も同法違反ほう助容疑で逮捕され、別の1人も同容疑で書類送検されている。【黒田阿紗子】
◇外国人技能実習制度
途上国への技術移転を目的に日本の企業などが最大3年間、外国人を労働者として受け入れる制度。過去には2、3年目を労働法規が適用される技能実習生としていたが、1年目の研修生に残業を強いる問題などが多発したため10年7月、公的機関による研修を除いて「3年間とも技能実習」に改められた。11年末時点で、計約14万人の実習生が在留。帰国後に技能を活用してもらうことが前提のため、日本企業などが海外の現地法人の職員を受け入れて実習する場合を除き、1度制度を利用した外国人が実習生として再入国することが認められる例はほとんどない。
以上
東南アジアには貧困から逃れるために日本で働きたいという需要が多いようだ。それに乗じて、違法と知りながら、偽名を用いて、旅券を偽造し、再入国する手口である。悪質である。
以前、当事務所にも、関東の某組合を名乗る人から在留更新の依頼の打診があったが、なぜ関東にも沢山ある入管専門の行政書士に依頼しないのか、逆に尋ねたら、みな断られた、という。
これは話を受諾するわけにはいかないと思い、婉曲にお断りした。その直後に名古屋市内だったが、某組合の入管法違反の事件が報じられた。研修でもこの手の話に乗らないように指導を受けている。書類手続きは先方がやり、こちらは申請のみで多額の報酬を得られるというケースだ。今日の事件には行政書士が絡んではいないようだが、油断ならない仕事である。