会計事務2016/07/27

 13:00~16:00まで。今日の課題は決算業務の引き継ぎの話になった。会計ソフトは決算日をまたぐと新年度の領域を作って決算日の翌日以降の入力をすることになる。それが年度更新である。未チエックの仕訳伝票をチエックしてゆく。後は若干の未払金処理の伝票があるが時期待ちになる。
 決算月特有の処理としては商標権の償却、少額資産の合計300万円までの一括償却もある。これは一旦資産計上してある中から条件に合う資産を集計する。長期前払費用の1年分を前払費用に振替、前払費用は保険料に振り替える。貸倒引当金の振替もある。仮受消費税と仮払消費税の相殺は一番最後になる。

研修・企業法務2016/07/27

 顧問先を退社後、愛知会へ。今日は久々に研修を受講した。
 若手弁護士による企業法務がテーマである。興味深いテーマなので受講することにした。これまでも経理代行と並行して、契約書の作成、情報漏えいの誓約書、契約書のチエックなどを受任した。
 特に契約書は仕入先に不良債権ができたという相談があって見せてもらうと和議法の時代の古い市販の契約書をコピーして使いまわしていたことが分かった。これでは太刀打ちできないので、基本契約書、売買契約書、協定書の3点セットを作成した。
 仕入先に対して不良債権なんてあり得ないのだ。
 契約書は対等というが、弱い企業に譲歩すると逆に不良債権化することになるからドライな対応が必要である。弁護士が関与すると訴訟を想定する。
 行政書士は合意の法律家というごとく、訴訟は想定しないで紛争そのものを排除するために財務内容の弱い仕入れ先を近寄らせないための工夫を凝らした。納品書は金券と同じと言う考えで対応した。商品と引き換えに必ず受取、必ず入力する。材料有償支給の事務は杜撰になりがちだ。親会社が必ずしも材料を受領しない。仕入先が受け取るが受取の確認を締切日より1日故意に遅らせて支払いを有利に運ぼうとするので当日処理を協定書で守らせた。
 当たり前のことを契約書で徹底しただけでその後のトラブルはピタッと止まった。トラブルが発生すると弁護士費用と訴訟の時間がかかる。弁護士といえども債権が全額回収できるわけではない。本日の講師もトラブルが起きてから相談されても手遅れと言うことが多いと言われた。トラブル防止が一番であることを今夜は確認した次第。