留置場からの手紙2017/03/01

 何で当事務所の名前を知ったのか、留置場に収監中の人から遺産分割の手続きの依頼の手紙が来た。文面は簡略な内容しかなく、当該警察署の留置場に面接の予約を申し込んだ。すぐには行かず何日か後になるし面接時間も15分と短い。
 ネットで検索してもヒットの事例がきわめて少ない。印鑑証明が発行されない、銀行はその遺産分割協議書には応じないとかネガティブな話ばかりだ。しかしこれも縁だから要望に応えたい。
 手紙の主はどんな罪で留置されたのかは知らないが、多分、親の死を知って遺産分割の話になったのだろう。
 しかし、行政書士は依頼人(相続人)の代理はできない。やると非弁行為になる。その判断は面接後になる。

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