成年後見制度の欠格条項廃止=政府、関連法改正案を提出2018/03/13

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018031300991&g=pol

 政府は13日、認知症や精神障害により判断能力が欠ける人を支援するための成年後見制度について、制度を利用すると同時に失職したり、資格取り消しとなったりする「欠格条項」と呼ばれる規定を廃止するための関連法改正案を閣議決定し、今国会に提出した。面接などにより、制度利用者それぞれの心身の状況に応じて、職務に必要な能力の有無を判断する個別審査規定を新設する。
 改正の適用対象となる法律は、国家公務員法や医師法など188本。これらの法律では現状、被後見人は一律に職務不適格者とされるため、成年後見人制度の利用をためらう要因となっており、実際に職を失った公務員が憲法違反だとして地位確認を求める訴訟を起こした事例もある。(2018/03/13-17:45)
以上
https://mainichi.jp/premier/health/articles/20180309/med/00m/010/020000c

 「後見がつくと、本人にとってかなり大きな権利制限が生じます。預貯金の通帳は手元になくなり、後見人から月々お金をもらう形になります。また、訴訟を起こす権利がなくなりますので、問題が起きても法的手段に訴えることができなくなります。
 当然、そのような制限に不満を持つ人は本来、「判断能力がある」ということなので、後見の対象外ですが、現実には、多くの方が不満を持ちながら、法定後見になっているのではないかと推測」されている現実認識は月刊『hanada』でも指摘されている。しかも行政の権威を背景に行われている。
 桑名市で起きた事件でも「恐ろしいことに、この人権侵害の過程には、一つの悪意もありません。「地獄への道は善意で舗装されている」ということわざがありますが、まさしくその状況」ということであっただろう。
 これまでに選挙権、職業上の制限(欠格条項)などが裁判になって権利が復活した。ノーマライぜーションが意識されていない。正常でない人は隔離の考え方が根っ子にある。ケアマネ、裁判官などに必要な資質は他人の人生に対して丁寧に観察しうる人間性かも知れません。
 リハビリネットのHPからの引用:故近藤喜代太郎先生(公衆衛生学)は「ボケないための10カ条」として、
①生涯教育
②広い関心・興味と創造的な活動
③趣味をもつ
④多くの人と交わる
⑤スポーツをする
などを挙げた。つまり人間として孤立しないことです。
 これまでの人生をヒアリングで聞き出して適切な対応をすることが求められるので、知識だけを問う国家資格をパスしただけでは見抜けないでしょう。

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