長谷部恭男『憲法の良識「国のかたち」を壊さない仕組み』を読む ― 2018/06/05
名古屋・丸善で購入。
長谷部恭男著 2018.4.15 朝日新書
◎目次
【はじめに】
【序 章】九条をめぐる不思議な議論
【第1章】憲法とは何だろうか
【第2章】プロジェクトとしての立憲主義
【第3章】改憲問題の本質とは何だろうか
【第4章】「緊急事態条項」のあぶない実態
【第5章】平和主義は単純じゃない
【第6章】民主主義の核心とは何だろうか
【第7章】憲法と戦争の意外な関係
【終 章】個人的体験からつかんだもの
【おわりに】
アマゾンのレビューで「護憲派のエース(憲法学者)の唯我独尊的主張」が一番同意する。
2018年5月16日
形式: 新書
憲法学者の中でたぶん一番有名な学者は、長谷部恭男教授であろう。内容は、護憲派の主張がいかに正しいか、これでもかという具合に主張している。異論は絶対許さない、我々が、絶対正しい、我々こそが「正義」である、という主張が随所に感じられる。反対派の意見は、まったく一向にされていない。
「平和構築」を専門とする国際政治学者の篠田英朗教授(東京外国語大学)が「長谷部恭男教授の「憲法学者=知的指導者論」に驚愕する」に本書のレビューが書かれているのであるが、その内容に同感である。
篠田教授も、長谷部教授が、本書で「私がよく使う比喩ですが、私にはアイスクリームを食べる権利があります。しかし健康のことを考えて、アイスクリームは、食べるとしても一日一個だけにするというきまりを自分でつくっているとしましょう。・・・それと同様、国際法上は、日本には集団的自衛権があることになっている。
しかし、自国の安全と国際の平和のことを考えて、日本としては憲法で、個別的自衛権しか行使しないことにしている、ということに何の矛盾もありません。(108-109頁)」と書いていることに疑問を呈しているが、私も、この良く使う比喩の意味が良く理解できない。
安保法制に反対で、ガチガチの護憲派の方のためだけに(〇〇用ー自粛)書かれた本である。
なお、本書で一番面白かったのは、本書の最後の方の「戦争と憲法」と「個人的体験」について書かれた章である。ただし、「戦争と憲法」についても、内容は、憲法学の内容に限られていて、かなり狭い範囲で論じられているのが珠に傷である。
私は、昔、長谷部教授の『憲法と平和を問い直す』(ちくま新書)により、憲法学が単なる条文解釈学ではないことを知り、大変興味深く読んだのであるが、今回の本は、とても残念である。
以上
本書の核心は「第4章 「緊急事態条項」のあぶない実態」ではないか。これこそが、ワイマール憲法からヒトラー独裁が生まれた。同氏のそれだけをテーマにした『ナチスの「手口」と緊急事態条項 (集英社新書)』も読んだ。
あるサイトから抜粋すると
「福島議員「だから、これはナチス・ドイツが、まさに内閣限りで、基本的人権を制限できるという国防授権法を通して独裁政権を作ってしまったのと同様に、緊急事態宣言条項も、内閣限りで、バンバン、バンバン、バンバンと、基本的人権を制限できる。ナチス・ドイツはそのあげく、あのアウシュビッツまで行ってしまったと」」と警戒している。実際にはアウシュビッツまでは行っていないそうだ。今では研究すらできないとか。
結局長谷部先生の本の主張は安倍さんをヒトラーになぞらえているのである。本書の目次を読んでも、日米安保条約との関係は書かれていない。
それに、中国、北朝鮮、韓国、ロシアとはすでに国際紛争の状態にあるのに危機意識もない。純粋な憲法学の立場だけから書かれている。だからアマゾンのレビューも賛否が分かれている。憲法のような高度な学問に素人は口を出すな、とでも言いたいのだろう。文章もみな天邪鬼な書き方である。
アゴラから
長谷部恭男教授の「憲法学者=知的指導者」論に驚嘆する
http://agora-web.jp/archives/2032313.html
この本で長谷部教授が主張していることは、以下のように要約されるように見える。
1. 憲法学者以外の者は、憲法について語るべきではない。
2. 憲法学者は、「知的指導者」であり万能の「医者」である。
3. 憲法学者が卓越しているのは「良識」を持っているからである。
・・・・首肯する。ついに憲法学者のボロが出たと思う。今や世界一を争うトヨタ自動車も、石田退三社長のころは、財界活動はせず、当時の商法の権威に指導を仰ぎ、定款に外国籍は役員になれない、という排他的な条項を入れて、資本の自由化に備えて経営基盤を固めた。蛸壺経営とも揶揄された。
憲法学者もまさに蛸壺の蛸であって、世界が見えていない。これでは知的指導者と仰ぐわけにはいかない。
税理士で弁護士の某氏のブログを読むと、税法の専門家の税理士の方が難しいそうだ。弁護士が主に扱う民法でも刑法でも税法ほどの改正はない。改正するたびに税理士は対応せねばならない。この視点で見ると、憲法学者は楽なものだ。若いころに担当教授に仕えて、護憲を唱えれば、一生同じテキストで食っていける。平和だあ、護憲だあ、と言っておればメディアにも露出して本も書かせてくれる。苦労が足りないのかも知れません。
長谷部恭男著 2018.4.15 朝日新書
◎目次
【はじめに】
【序 章】九条をめぐる不思議な議論
【第1章】憲法とは何だろうか
【第2章】プロジェクトとしての立憲主義
【第3章】改憲問題の本質とは何だろうか
【第4章】「緊急事態条項」のあぶない実態
【第5章】平和主義は単純じゃない
【第6章】民主主義の核心とは何だろうか
【第7章】憲法と戦争の意外な関係
【終 章】個人的体験からつかんだもの
【おわりに】
アマゾンのレビューで「護憲派のエース(憲法学者)の唯我独尊的主張」が一番同意する。
2018年5月16日
形式: 新書
憲法学者の中でたぶん一番有名な学者は、長谷部恭男教授であろう。内容は、護憲派の主張がいかに正しいか、これでもかという具合に主張している。異論は絶対許さない、我々が、絶対正しい、我々こそが「正義」である、という主張が随所に感じられる。反対派の意見は、まったく一向にされていない。
「平和構築」を専門とする国際政治学者の篠田英朗教授(東京外国語大学)が「長谷部恭男教授の「憲法学者=知的指導者論」に驚愕する」に本書のレビューが書かれているのであるが、その内容に同感である。
篠田教授も、長谷部教授が、本書で「私がよく使う比喩ですが、私にはアイスクリームを食べる権利があります。しかし健康のことを考えて、アイスクリームは、食べるとしても一日一個だけにするというきまりを自分でつくっているとしましょう。・・・それと同様、国際法上は、日本には集団的自衛権があることになっている。
しかし、自国の安全と国際の平和のことを考えて、日本としては憲法で、個別的自衛権しか行使しないことにしている、ということに何の矛盾もありません。(108-109頁)」と書いていることに疑問を呈しているが、私も、この良く使う比喩の意味が良く理解できない。
安保法制に反対で、ガチガチの護憲派の方のためだけに(〇〇用ー自粛)書かれた本である。
なお、本書で一番面白かったのは、本書の最後の方の「戦争と憲法」と「個人的体験」について書かれた章である。ただし、「戦争と憲法」についても、内容は、憲法学の内容に限られていて、かなり狭い範囲で論じられているのが珠に傷である。
私は、昔、長谷部教授の『憲法と平和を問い直す』(ちくま新書)により、憲法学が単なる条文解釈学ではないことを知り、大変興味深く読んだのであるが、今回の本は、とても残念である。
以上
本書の核心は「第4章 「緊急事態条項」のあぶない実態」ではないか。これこそが、ワイマール憲法からヒトラー独裁が生まれた。同氏のそれだけをテーマにした『ナチスの「手口」と緊急事態条項 (集英社新書)』も読んだ。
あるサイトから抜粋すると
「福島議員「だから、これはナチス・ドイツが、まさに内閣限りで、基本的人権を制限できるという国防授権法を通して独裁政権を作ってしまったのと同様に、緊急事態宣言条項も、内閣限りで、バンバン、バンバン、バンバンと、基本的人権を制限できる。ナチス・ドイツはそのあげく、あのアウシュビッツまで行ってしまったと」」と警戒している。実際にはアウシュビッツまでは行っていないそうだ。今では研究すらできないとか。
結局長谷部先生の本の主張は安倍さんをヒトラーになぞらえているのである。本書の目次を読んでも、日米安保条約との関係は書かれていない。
それに、中国、北朝鮮、韓国、ロシアとはすでに国際紛争の状態にあるのに危機意識もない。純粋な憲法学の立場だけから書かれている。だからアマゾンのレビューも賛否が分かれている。憲法のような高度な学問に素人は口を出すな、とでも言いたいのだろう。文章もみな天邪鬼な書き方である。
アゴラから
長谷部恭男教授の「憲法学者=知的指導者」論に驚嘆する
http://agora-web.jp/archives/2032313.html
この本で長谷部教授が主張していることは、以下のように要約されるように見える。
1. 憲法学者以外の者は、憲法について語るべきではない。
2. 憲法学者は、「知的指導者」であり万能の「医者」である。
3. 憲法学者が卓越しているのは「良識」を持っているからである。
・・・・首肯する。ついに憲法学者のボロが出たと思う。今や世界一を争うトヨタ自動車も、石田退三社長のころは、財界活動はせず、当時の商法の権威に指導を仰ぎ、定款に外国籍は役員になれない、という排他的な条項を入れて、資本の自由化に備えて経営基盤を固めた。蛸壺経営とも揶揄された。
憲法学者もまさに蛸壺の蛸であって、世界が見えていない。これでは知的指導者と仰ぐわけにはいかない。
税理士で弁護士の某氏のブログを読むと、税法の専門家の税理士の方が難しいそうだ。弁護士が主に扱う民法でも刑法でも税法ほどの改正はない。改正するたびに税理士は対応せねばならない。この視点で見ると、憲法学者は楽なものだ。若いころに担当教授に仕えて、護憲を唱えれば、一生同じテキストで食っていける。平和だあ、護憲だあ、と言っておればメディアにも露出して本も書かせてくれる。苦労が足りないのかも知れません。
後見事務 ― 2018/06/07
マンションの清掃費を支払う。
事業年度終了届出書作成 ― 2018/06/07
5月末に事業年度届出書の依頼を受任。決算書などを送ってもらって、本日ようやく完了。愛知県のHPから終了届けの書式をD/L、手引きなどもプリントアウトした。1年ぶりに見る決算書に頭がなじむのに少し手間取った。所定の書式に数字を埋め込むだけに見えて、考えねばならない箇所もある。昨年に当局から指摘されて手直しして文書も残してあったので参考にしながら仕上げた。後若干の疑問点のみ確認すればいい。
後見事務 ― 2018/06/11
5月は比較的早く請求書が届いたので、本日、銀行で入院費相当額を引き出して、病院で支払った。同時に、後期高齢者医療被保険者証と福祉給付金資格者証を提示。このために単に振込みで済ませられない。支払いが終わった時、若い女性からあいさつされた。「(被後見人)の某さんの担当になりました。」という。「ソーシャルワーカーの方ですか」と応じ、名刺を出した。女性も名刺をくれたので見ると「精神保健福祉士」の肩書きになっていた。精神医学に特化したソーシャルワーカーである。
精神保健福祉士とは ― 2018/06/11
病院の窓口で対応中、若い女性が「被後見人さんの担当になりました」とあいさつに来られた。「ソーシャルワーカーの方ですか」と応じた。コスモスあいちの名刺を出してあいさつした。あちらからも名刺をいただくと「精神保健福祉士」の肩書きがついていた。
精神保健福祉士法(せいしんほけんふくししほう、平成9年12月19日法律第131号)に拠るあらたな国家資格だった。
従来の社会福祉士との違いは何だろうとぐぐって見た。どちらもソーシャルワーカーには違いは無い。社会福祉士の英: Certified Social Workerは公認福祉士の意味に対し、精神保健福祉士の英: Psychiatric Social Workerは精神医学に特化している。
因みに介護福祉士の英訳は英: Certified Care Workerで、公認介護士というほどの意味になる。 Social が付かない。ウィキペディアに「介護福祉士は、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする(法第2条2項)。」とあり、人間に身体的に密接に関わる仕事だ。
つい最近、高齢の知人が厚生院に転院したと聞いた。家族の話では「嚥下障害があり」多分、毎日介護福祉士のお世話になっているのだろう。
ウィキペディアには「企業のメンタルヘルス問題などを取り扱うEAPや休職している人の職場復帰(リワーク)支援など職業リハビリテーション分野での活動を始め、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定される、社会復帰調整官や精神保健参与員としての活躍が認められ、必ずしも精神医療・精神保健福祉分野に限定されない活動が期待されている。
厳密には、精神医学ソーシャルワーカー(精神科ソーシャルワーカー)(PSW)は職種であり、それに対応する資格が精神保健福祉士であるが、2009年現在では「精神保健福祉士」は職種を意味して用いられることも少なくない。」
精神保健福祉士法(せいしんほけんふくししほう、平成9年12月19日法律第131号)に拠るあらたな国家資格だった。
従来の社会福祉士との違いは何だろうとぐぐって見た。どちらもソーシャルワーカーには違いは無い。社会福祉士の英: Certified Social Workerは公認福祉士の意味に対し、精神保健福祉士の英: Psychiatric Social Workerは精神医学に特化している。
因みに介護福祉士の英訳は英: Certified Care Workerで、公認介護士というほどの意味になる。 Social が付かない。ウィキペディアに「介護福祉士は、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする(法第2条2項)。」とあり、人間に身体的に密接に関わる仕事だ。
つい最近、高齢の知人が厚生院に転院したと聞いた。家族の話では「嚥下障害があり」多分、毎日介護福祉士のお世話になっているのだろう。
ウィキペディアには「企業のメンタルヘルス問題などを取り扱うEAPや休職している人の職場復帰(リワーク)支援など職業リハビリテーション分野での活動を始め、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定される、社会復帰調整官や精神保健参与員としての活躍が認められ、必ずしも精神医療・精神保健福祉分野に限定されない活動が期待されている。
厳密には、精神医学ソーシャルワーカー(精神科ソーシャルワーカー)(PSW)は職種であり、それに対応する資格が精神保健福祉士であるが、2009年現在では「精神保健福祉士」は職種を意味して用いられることも少なくない。」
韓信の股くぐり ― 2018/06/14
「故事ころわざ辞典」から
【意味】 韓信の股くぐりとは、将来に大志を抱く者は、屈辱にもよく耐えるというたとえ。
【注釈】 「韓信」とは、漢の天下統一に功績のあった名将。
韓信が若い頃、町のごろつきに喧嘩を売られたが、韓信は大志を抱く身であったからごろつきと争うことを避けた。言われるまま彼の股の下をくぐらされるという屈辱をあえて受けたが、その後韓信は大成し、天下統一のために活躍したという故事から。
将来に大望のある者は、目の前の小さな侮りを忍ぶべきという戒めである。
「感心なことだ」の意味で相手を褒める際、「韓信」と「感心」をかけて「感心の股くぐり」と洒落て使うことがある。
【類義】 堪忍辛抱は立身の力綱/堪忍の足らぬ人は心の掃除の足らぬ人/堪忍の忍の字が百貫する/堪忍は一生の宝/堪忍は万宝にかえ難し/堪忍は無事長久の基/ならぬ堪忍するが堪忍/なる堪忍は誰もする/忍の一字は衆妙の門/忍は一字千金の法則
【対義】 -
【英語】 -
【用例】 「小さな怒りやトラブルに心をとらわれるのは、大きな志がないからだよ。韓信の股くぐりということわざを知っているかい?君に大きな夢や目標があるなら、韓信の股くぐりを座右の銘として小事にとらわれることはやめなさい」
以上
どんな文脈で使われたか?
【Front Japan 桜・特別討論】米朝首脳会談とこれからの日本[桜H30/6/13]
https://www.youtube.com/watch?v=BOoJm4FMAZU&t=1235s
の西岡氏の発言の19:22辺りで話された言葉。安倍総理の対北朝鮮への考え方に沿って、北朝鮮への日本の経済援助を「韓信の股くぐり」の比喩を用いた。すなわち、拉致被害者を取り戻すためには被害者である日本の立場で、屈辱的な経済援助は絶対に回避したいところだが、あえて大きな目標を達成するためには止む得ないという意味。
これに似た言葉は他にもある。類義にはないが、臥薪嘗胆もその1つ。ウィキでは「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)とは、復讐を成功するために苦労に耐えるという意味」。
【意味】 韓信の股くぐりとは、将来に大志を抱く者は、屈辱にもよく耐えるというたとえ。
【注釈】 「韓信」とは、漢の天下統一に功績のあった名将。
韓信が若い頃、町のごろつきに喧嘩を売られたが、韓信は大志を抱く身であったからごろつきと争うことを避けた。言われるまま彼の股の下をくぐらされるという屈辱をあえて受けたが、その後韓信は大成し、天下統一のために活躍したという故事から。
将来に大望のある者は、目の前の小さな侮りを忍ぶべきという戒めである。
「感心なことだ」の意味で相手を褒める際、「韓信」と「感心」をかけて「感心の股くぐり」と洒落て使うことがある。
【類義】 堪忍辛抱は立身の力綱/堪忍の足らぬ人は心の掃除の足らぬ人/堪忍の忍の字が百貫する/堪忍は一生の宝/堪忍は万宝にかえ難し/堪忍は無事長久の基/ならぬ堪忍するが堪忍/なる堪忍は誰もする/忍の一字は衆妙の門/忍は一字千金の法則
【対義】 -
【英語】 -
【用例】 「小さな怒りやトラブルに心をとらわれるのは、大きな志がないからだよ。韓信の股くぐりということわざを知っているかい?君に大きな夢や目標があるなら、韓信の股くぐりを座右の銘として小事にとらわれることはやめなさい」
以上
どんな文脈で使われたか?
【Front Japan 桜・特別討論】米朝首脳会談とこれからの日本[桜H30/6/13]
https://www.youtube.com/watch?v=BOoJm4FMAZU&t=1235s
の西岡氏の発言の19:22辺りで話された言葉。安倍総理の対北朝鮮への考え方に沿って、北朝鮮への日本の経済援助を「韓信の股くぐり」の比喩を用いた。すなわち、拉致被害者を取り戻すためには被害者である日本の立場で、屈辱的な経済援助は絶対に回避したいところだが、あえて大きな目標を達成するためには止む得ないという意味。
これに似た言葉は他にもある。類義にはないが、臥薪嘗胆もその1つ。ウィキでは「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)とは、復讐を成功するために苦労に耐えるという意味」。
米朝首脳会談 ― 2018/06/15
・トランプ米大統領は北朝鮮を傘下に収めた。但し、裏切りには力で報復する。
・金正恩はいざというときはアメリカに亡命できる道を開いた。
・核を温存しつつ、中東へは拡散しない約束。しかし、北京や上海へはいつでも届くミサイルを温存。
・金正恩にとっての恐怖は中国共産党の支配下。
・金正恩はチベットやモンゴル、ウイグル、満州族等の少数民族の扱われ方をよく見ている。
・トランプは東亜3国は一枚岩ではない状況を確認した。
・金正恩は統一(チュチェ)を目指している。
・工業国として発展させる指導力(資金力、技術力、経営力)は日本しかないと思われる。
・北朝鮮のダムは日本が戦前に建設、老朽化しているはず。
・工業国として経済を発展させるには共産主義では無理。労働者の高い倫理=資本家に働かされているのではなく、社会のために必要な物資、サービスを提供するために汗を流すという意識が要る。
・拉致被害者の救出は時間がかかる。西岡流に「韓信の股くぐり」で機をうかがう。
・日本は君民一体の国柄。北朝鮮は金一族の独裁王朝で、事実上の君主制体制。どちらも異質だが韓国のようにバラバラではない。国としてまとまれる。
・中国は中国共産党独裁でないと分裂する。共産党が崩壊するとバラバラになる。しかし、民主主義は大き過ぎて無理。
東アジアは激変の時代に入った。
・金正恩はいざというときはアメリカに亡命できる道を開いた。
・核を温存しつつ、中東へは拡散しない約束。しかし、北京や上海へはいつでも届くミサイルを温存。
・金正恩にとっての恐怖は中国共産党の支配下。
・金正恩はチベットやモンゴル、ウイグル、満州族等の少数民族の扱われ方をよく見ている。
・トランプは東亜3国は一枚岩ではない状況を確認した。
・金正恩は統一(チュチェ)を目指している。
・工業国として発展させる指導力(資金力、技術力、経営力)は日本しかないと思われる。
・北朝鮮のダムは日本が戦前に建設、老朽化しているはず。
・工業国として経済を発展させるには共産主義では無理。労働者の高い倫理=資本家に働かされているのではなく、社会のために必要な物資、サービスを提供するために汗を流すという意識が要る。
・拉致被害者の救出は時間がかかる。西岡流に「韓信の股くぐり」で機をうかがう。
・日本は君民一体の国柄。北朝鮮は金一族の独裁王朝で、事実上の君主制体制。どちらも異質だが韓国のようにバラバラではない。国としてまとまれる。
・中国は中国共産党独裁でないと分裂する。共産党が崩壊するとバラバラになる。しかし、民主主義は大き過ぎて無理。
東アジアは激変の時代に入った。
事業年度終了届出作成完了 ― 2018/06/21
午後、県の窓口へ出向いて事前にチエックしてもらう。昨年度に当方が良いと思っても見解の相違や解釈の違いが若干はあったからだ。記載漏れとデータのまとめ方で指摘を受けて修正した。また工事金額が大きいためか、許可工事業以外で違法な工事をしていないか、突っ込まれた。経営者に確認しなさいというわけだ。関与先にメールで確認した。もちろん適法であり、違法な工事はない。早ければ明日にでも押印をもらい、当局に届出する。
事業年度終了届出提出 ― 2018/06/22
午後、関与先の社長に来てもらい、押印。技術者が増員したことが分かったので、4号の使用人数の変更も作成。納税証明の原本を預り、正本に添付して、当局へ提出した。昨日、主要な点検を済ませているので、指摘のあった部分のみ見てもらい受付印をもらった。
関与先も兼業の決算書作成に慣れて、昨年よりも1ヶ月早かった。
今日は梅雨晴れで暑い。徒歩で当局へ行ったが日陰を選んで歩いた。当局では6人待ちであった。3/31決算が多いのでしばらくはこの種の届出が多いだろう。4つのブースの内、新規らしいのが3件、事業年度終了届けが1件で、新規は中々進まないが、事業年度は早い。それでも1時間近くは待った。歯科医と同じで待ちは長いが、届出は早かった。
関与先も兼業の決算書作成に慣れて、昨年よりも1ヶ月早かった。
今日は梅雨晴れで暑い。徒歩で当局へ行ったが日陰を選んで歩いた。当局では6人待ちであった。3/31決算が多いのでしばらくはこの種の届出が多いだろう。4つのブースの内、新規らしいのが3件、事業年度終了届けが1件で、新規は中々進まないが、事業年度は早い。それでも1時間近くは待った。歯科医と同じで待ちは長いが、届出は早かった。
認知症で財産動かせず…元気なうちに子らに任せる「家族信託」注目 ― 2018/06/29
ソース:
http://www.sankei.com/life/news/180629/lif1806290020-n3.html
超高齢化が進むなかで、最大の関心事のひとつは認知症だろう。平成28年度版「高齢社会白書」では、65歳以上の認知症患者は、24年に約462万人(7人に1人)だったが、37年には約700万人(5人に1人)になると見込まれている。認知症では介護の問題がクロースアップされるが、実は判断能力が衰えることで財産を動かせなくなってしまうという問題もある。トラブルを避けるため、元気なうちに家族に財産管理を任せる「家族信託」が注目されている。
両親が施設に入居
川崎市に住む女性(50)の両親は、同市内のマンションで夫婦2人、元気に暮らしていた。しかし2年前、父(84)の認知症が進み始め、特別養護老人ホームに入居することになった。すると母(86)も「1人暮らしより老人ホームに入りたい」と、自分で気に入ったホームを見つけてきた。
両親の新生活がスタートしたが、費用の問題に頭を抱えることに。「別々の施設に入ったために月々の支払いは40万円を超えました。これから何年出費が続くのかと思うと、先が見えない不安に陥りました」
そこで女性が考えたのが、両親がいなくなったマンションの売却。放置しておくと資産価値がみるみる下がってしまう。「早めに売って施設の費用に充てよう」と考えたのだ。
ところが、不動産業者を訪ねて、事態は簡単なことではないと分かった。マンションの所有者である父親が認知症だということを話すと、売却の仲介を拒否されたのだ。所有者である父親の意思が確認できなければ、不動産の売買はできない、と。
成年後見もあるが…
認知症で判断能力が衰えると、不動産の売買のほか、定期預金の解約や保険金の請求などもできなくなってしまう。そこで、不動産業者から勧められたのは成年後見人を立てることだった。家庭裁判所に申し立てをすれば、後見人が代理で売却できる、とアドバイスされた。
女性は後見人の申し立てに傾きかけたが、重要なことに気づいて取りやめた。後見人をつけた場合、マンション売却によって得た代金は父のためには使えても、母のためには使えなくなってしまうからだ。途方に暮れていたところ、見つけたのが「家族信託」という制度だった。
まずは専門家に相談
家族信託は文字通り家族を信じて財産を託し、管理してもらう方法だ。家族信託コーディーネーターの横手彰太さんは「家族信託は、子供のお年玉を親が預かるのに近いイメージ」と表現する。
子供には高額なお年玉を管理する能力がない。そこで親が預かって、子供の学資に充てるなり、必要なものを買うなりする。家族信託では逆に、認知症で判断能力の低下した親に代わって、子供が親の財産を管理し、親のために財産を活用する仕組みだ。
すなわち、親の判断能力が衰える前に親子の間で契約を結び、親から子に財産の名義を移しておくことで、親の認知症が進んで判断能力を失ったとしても、子供は契約に基づいて自分の判断で財産を動かすことができる。
家族信託は信頼に基づく契約だが、不安があれば「信託監督人」を別に置いて、お金の出入りや使い道をチェックしてもらうこともできる。
家族信託の契約には、どんな財産を信託するか、委託者(親)が亡くなった場合はどうするか、などの細かい設計が必要で、税理士や司法書士らの専門家の助けが欠かせない。ただ、新しい仕組みのため、専門家なら誰でも詳しいというわけではないので注意が必要だ。
女性はこの年のうちに父と信託契約を結び、無事にマンションを売却することができた。今は家族信託の受託者として、父と母それぞれの介護費用を管理している。「あれから1年半。母も娘に任せたことで安心したようで表情が明るくなりました」と話している。(「終活読本ソナエ」2018年春号から)
・・・・娘が2人いる高齢の知人の中にも、任意成年後見と信託の利用を勧めたことがあった。考えているうちに、知人の方で自宅を売却し、代金で自宅用マンションを購入。知人は次女と同居。死後は次女の所有になるとした。相続であれこれ悩む前に生活のダウンサイジングをはかったのだ。
長女は売却代金のうち、大学へ進学する孫への教育資金を受け取られたようだ。これで事実上、生前贈与を果たすことになった。知人の意思がしっかりしているうちに分かりやすい贈与を実施したのである。長女の家には夫の母が同居している。しかも知人よりも若い。長女が二人の母の面倒を見るわけにはいかない。
家族信託は理論的には合理性がある。しかし、誰が受託者になるか。親族間の政治がある。つまり、長女には夫、夫の母の干渉(入知恵)が入る。
知人がしっかりしている間は遠慮が働くが、認知症になったり、施設に入居でもしたら、たちまち親族間の政治のバランスが壊れて夫主導になってしまう。
知人はそこを配慮して、思い切って売却されたのだろう。自分の生活費を残して、生前に分けてしまえば良いじゃないか、ということだった。家族信託には語られない事務管理の煩雑さ(専門家に有料で依頼する部分)を回避できてさっぱりする。懸命な選択だった。
相続、資産運用も気苦労の多いことである。
家族信託ありきではなく、生活を見直して、必要とあればダウンサイジングを実施する。その上で、成年後見制度利用か家族信託かの検討がいる。
http://www.sankei.com/life/news/180629/lif1806290020-n3.html
超高齢化が進むなかで、最大の関心事のひとつは認知症だろう。平成28年度版「高齢社会白書」では、65歳以上の認知症患者は、24年に約462万人(7人に1人)だったが、37年には約700万人(5人に1人)になると見込まれている。認知症では介護の問題がクロースアップされるが、実は判断能力が衰えることで財産を動かせなくなってしまうという問題もある。トラブルを避けるため、元気なうちに家族に財産管理を任せる「家族信託」が注目されている。
両親が施設に入居
川崎市に住む女性(50)の両親は、同市内のマンションで夫婦2人、元気に暮らしていた。しかし2年前、父(84)の認知症が進み始め、特別養護老人ホームに入居することになった。すると母(86)も「1人暮らしより老人ホームに入りたい」と、自分で気に入ったホームを見つけてきた。
両親の新生活がスタートしたが、費用の問題に頭を抱えることに。「別々の施設に入ったために月々の支払いは40万円を超えました。これから何年出費が続くのかと思うと、先が見えない不安に陥りました」
そこで女性が考えたのが、両親がいなくなったマンションの売却。放置しておくと資産価値がみるみる下がってしまう。「早めに売って施設の費用に充てよう」と考えたのだ。
ところが、不動産業者を訪ねて、事態は簡単なことではないと分かった。マンションの所有者である父親が認知症だということを話すと、売却の仲介を拒否されたのだ。所有者である父親の意思が確認できなければ、不動産の売買はできない、と。
成年後見もあるが…
認知症で判断能力が衰えると、不動産の売買のほか、定期預金の解約や保険金の請求などもできなくなってしまう。そこで、不動産業者から勧められたのは成年後見人を立てることだった。家庭裁判所に申し立てをすれば、後見人が代理で売却できる、とアドバイスされた。
女性は後見人の申し立てに傾きかけたが、重要なことに気づいて取りやめた。後見人をつけた場合、マンション売却によって得た代金は父のためには使えても、母のためには使えなくなってしまうからだ。途方に暮れていたところ、見つけたのが「家族信託」という制度だった。
まずは専門家に相談
家族信託は文字通り家族を信じて財産を託し、管理してもらう方法だ。家族信託コーディーネーターの横手彰太さんは「家族信託は、子供のお年玉を親が預かるのに近いイメージ」と表現する。
子供には高額なお年玉を管理する能力がない。そこで親が預かって、子供の学資に充てるなり、必要なものを買うなりする。家族信託では逆に、認知症で判断能力の低下した親に代わって、子供が親の財産を管理し、親のために財産を活用する仕組みだ。
すなわち、親の判断能力が衰える前に親子の間で契約を結び、親から子に財産の名義を移しておくことで、親の認知症が進んで判断能力を失ったとしても、子供は契約に基づいて自分の判断で財産を動かすことができる。
家族信託は信頼に基づく契約だが、不安があれば「信託監督人」を別に置いて、お金の出入りや使い道をチェックしてもらうこともできる。
家族信託の契約には、どんな財産を信託するか、委託者(親)が亡くなった場合はどうするか、などの細かい設計が必要で、税理士や司法書士らの専門家の助けが欠かせない。ただ、新しい仕組みのため、専門家なら誰でも詳しいというわけではないので注意が必要だ。
女性はこの年のうちに父と信託契約を結び、無事にマンションを売却することができた。今は家族信託の受託者として、父と母それぞれの介護費用を管理している。「あれから1年半。母も娘に任せたことで安心したようで表情が明るくなりました」と話している。(「終活読本ソナエ」2018年春号から)
・・・・娘が2人いる高齢の知人の中にも、任意成年後見と信託の利用を勧めたことがあった。考えているうちに、知人の方で自宅を売却し、代金で自宅用マンションを購入。知人は次女と同居。死後は次女の所有になるとした。相続であれこれ悩む前に生活のダウンサイジングをはかったのだ。
長女は売却代金のうち、大学へ進学する孫への教育資金を受け取られたようだ。これで事実上、生前贈与を果たすことになった。知人の意思がしっかりしているうちに分かりやすい贈与を実施したのである。長女の家には夫の母が同居している。しかも知人よりも若い。長女が二人の母の面倒を見るわけにはいかない。
家族信託は理論的には合理性がある。しかし、誰が受託者になるか。親族間の政治がある。つまり、長女には夫、夫の母の干渉(入知恵)が入る。
知人がしっかりしている間は遠慮が働くが、認知症になったり、施設に入居でもしたら、たちまち親族間の政治のバランスが壊れて夫主導になってしまう。
知人はそこを配慮して、思い切って売却されたのだろう。自分の生活費を残して、生前に分けてしまえば良いじゃないか、ということだった。家族信託には語られない事務管理の煩雑さ(専門家に有料で依頼する部分)を回避できてさっぱりする。懸命な選択だった。
相続、資産運用も気苦労の多いことである。
家族信託ありきではなく、生活を見直して、必要とあればダウンサイジングを実施する。その上で、成年後見制度利用か家族信託かの検討がいる。