成年後見と財産管理4つの方法2019/11/28

 高齢者の終活が話題に上るご時世になって久しい。まずはどんな方法があるのか。

1法定成年後見
・・・認知症、精神障害者、知的障害者になると財産管理が困難になる。家裁に申立てして後見人等(第三者は有償)を選定してもらい、財産管理と身上監護を進める。本人の財産は後見人に完全に預託。家族は使えない。家族の生活費を父の収入に依存している場合は別に生活費の確保が必須。

2任意後見ー1の欠点は誰が後見人になるのか不明なため予め予防的に契約で決める。費用は安く、仕組みはシンプルである。

・・・認知症になる前に後見人と認知症を発症後の仕事を契約書(公正証書)で決めてしまう方法。様々な段階(ステージ)で違う。認知症が進行した段階で家裁から任意後見監督人を選任(有償)してもらう。

3民事信託(家族信託)ー1の欠点を補完する方法として注目されるがメリット、デメリットがある。多額の設計費用が発生。

・・・委託者、受託者、受益者で信託契約。例えば父が委託者且つ受益者になり長男が受託者になる。信託財産の名義は受託者になる。利益を受益者に配当する。信託財産の運用が赤字でも受託者本人の黒字と合算できない。逆もある。税務上のメリットはないとされる。

4一般社団法人ー3の欠点は委託者はともかく、受託者の人生を縛ることになる。その点、法人化すると交代も簡単にできる。登記が要る。

・・・法人に管理して欲しい財産を移す。財産は法人名義になる。例えば父名義の財産は法人名義になり、父の死亡後も相続財産にはならないので遺産分割されない。家族は法人の理事、社員になる。死亡後は交代するが相続税は発生しない。但し法人事業税が課税。複式簿記で記帳し、法人税を申告する義務がある。

コメント

トラックバック