会計業務2010/12/16

 9時会計顧問先へ直行。仕訳入力&チエック、台帳残高チエック、会計ソフトの入力チエックで預り金勘定で記帳漏れを発見、訂正処理。未払金勘定の残高も不整合があり、再度チエックし訂正した。16時退社。

会計業務2010/12/20

 9時半顧問先直行。領収書回収とチエック、締め切り関連の仕訳処理。普通預金の通帳記入とチエック、当座預金とソフト上の残高チエック、11/22以来の伝票チエック、その他。15時半退社。明日は試算表作成にかかる予定の確認。

行政書士法違反事件最高裁で逆転判決2010/12/21

 行政書士資格を有しない人が家系図を作り販売したことが行政書士法違反にあたるして最高裁まで争われた事件は20日一転無罪となった。本日中日新聞朝刊は社会面24で、朝日新聞朝刊は社会面31で大きく報道された。
 争点は「事実証明に関する書類」に家系図があたるかどうか。
 1審、2審ではあたるとして有罪判決になっていたが被告は上告していた。今回の問題となった家系図は観賞用ということが決め手になったようだ。判決は「今回の家系図は家系図を体裁の良い形式で残しておきたいという依頼者の希望に沿って鑑賞や記念品として作成されたもの」と認定された。
 しかし、最後の方で重要な記事がある。それは家系図は被告単独ではできず、基礎となる戸籍謄本、除籍謄本類を収集するために現役の行政書士から役所へ請求できる「請求用紙」を譲ってもらったことだ。行政書士の名義が入った「請求用紙」を使えば依頼者に代わって取り寄せができる重要なものである。だから譲った行政書士は略式起訴されて罰金刑が確定、とある。これは譲渡ができない。
 行政書士登録後の最初にあった研修で職権請求書の利用は注意喚起がしつこいほど行われた。1人2冊までしか頒布されず、1冊使用後は行政書士会に返却し愛知県の職員による不正使用の事実がないか、検査が行われるとも聞いた。厳格な運用のもとにある。
 重要な教訓は家系図は誰でも作成できる。但し資料の取り寄せには相当な困難があること。行政書士(弁護士なども可能)は権限(職権)で「請求用紙」を使って戸籍謄本類を取り寄せて正しい家系図を作れるのだ。
 更に朝日新聞では家系図ソフトがありブームになっていることも報道した。相続手続きに利用されるのみならず、観賞用という需要もあったのか、と事件の背景を思った。
追記
 喫茶店で日経新聞朝刊、毎日新聞朝刊も関連記事を読む。こちらは写真付で掲載。毎日は請求書を譲った2人の行政書士の廃業も伝えた。また日行連の話としてこの判決によって無資格者が親族関連図(=家系図)を自由に作成できると勘違いされて社会的混乱が生じないか危惧する旨掲載した。

会計業務2010/12/21

 午後1時から顧問先へ直行。溜まっていた郵便物の処理、投函など雑用を片付ける。12/20の経費と未払金勘定、関連会社への請求書発行。それに基づいて売上と売掛金勘定、顧問先の預り金勘定などを起票、入力する。午後4時退社。

会計業務2010/12/22

 顧問先へ13時直行。給与等のデータができたので仕訳する。22日中に来た請求書も20日現在締め切り、未払金勘定に計上。試算表をプリントアウトする。他に庶務的な源泉税の納付書、振込み依頼書等の書類作成に取り掛かるも17時までかかる。小切手発行、銀行に依頼すれば年内の会計業務はこれで目処がついたといえる。

会計業務2010/12/24

 顧問先へ13時直行。月末の給与等の支払い準備、これまでの書類チエック、弁護士、税理士などへの支払いと源泉所得税の年間集計で今年の業務も山を越えた。役員が多忙で決裁をもらえず週初に持ち越し。16時退社。

会計業務2010/12/27

 10:00顧問先へ出張。納税、給与等の小切手決裁、銀行へ振り込み依頼、年末の手形決済の仕訳を予めしておく。試算表の提出と内容の説明、他に不動産売買に関連する法務相談を請ける。書類整理をして16:00退社。