平成24年7月入管法改正 ― 2011/10/01
法務省入国管理局のHPから
新たな在留管理制度は,法務大臣が外国人の方の在留管理に必要な情報を継続的に把握するために導入される制度で,そのことによって適法に在留する外国人の方の利便性も更に向上するものです。具体的には,我が国に中長期間にわたり適法に在留する外国人の方に在留カードが交付されることになります。また,勤め先が変わるなどした場合,届出を行っていただくことが,必要になります。一方,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入なども行われます。
なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
詳細は
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
新たな在留管理制度は,法務大臣が外国人の方の在留管理に必要な情報を継続的に把握するために導入される制度で,そのことによって適法に在留する外国人の方の利便性も更に向上するものです。具体的には,我が国に中長期間にわたり適法に在留する外国人の方に在留カードが交付されることになります。また,勤め先が変わるなどした場合,届出を行っていただくことが,必要になります。一方,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入なども行われます。
なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
詳細は
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html