「下請取引適正化推進月間」の実施について2011/10/19

10/17付けの新聞朝刊1面に以下の政府広報が報道発表された。10/3付けのPDFを公正取引委員会のHPからコピー&ペーストする。内容はそのままにして文節を一部編集した。
 名古屋市では11/8(火) 13:30から16:30 名古屋国際会議場において下請け法の講習会が開催される。契約書の内容にも直結する法律なので重要な情報である。
 公取のHPに掲載された下請法の違反事件の勧告は平成23年度10/14現在ですでに14件に達する。22年度が13件、21年度14件、20年度16件となっている。残り2ヶ月余りに例年よりも増加する情勢にある。 勧告内容は知名度の高い企業をランダムにチエックすると親会社が利益を確保するための値引き要請であった。勧告後は値引き相当額を返還している。
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  公正取引委員会及び中小企業庁は,下請取引の適正化について,従来,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の的確な運用と違反行為の未然防止,下請中小企業振興法に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ,その推進を図ってきている。
 特に,昭和54年度から,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし,下請法の普及・啓発事業を集中的に行っているが,我が国の景気は,電力供給の制約や原子力災害の影響,海外景気の下振れ懸念に加え,為替レート・株価の変動等によっては,景気が下振れするリスクが存在している状況にあり,下請事業者の多くが依然として厳しい対応を迫られている。
 このような状況を踏まえ,下請取引のより一層の適正化を推進するため,本年度の「下請取引適正化推進月間」においては以下の事業を行う。
 あわせて,各都道府県,下請企業振興協会,事業者団体等に対して,「下請取引適正化推進月間」の実施に当たっての協力を要請する。
1 平成23年度「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語

   「交付しよう 発注書面
                      トラブル回避の第一歩」

2 主な事業
(1) 下請取引の適正化に関する普及・啓発
① ポスター・たれ幕の掲示
公正取引委員会,経済産業省,都道府県,中小企業関係団体,事業者団体等の施設に掲示
② 新聞,雑誌等を通じた広報
③ 都道府県,下請企業振興協会,商工会議所,商工会連合会及び商工会,中小企業団体中央会,事業者団体等の機関誌を通じた広報
(2) 下請取引適正化推進講習会の開催
47都道府県(60会場)において,親事業者の下請取引担当者等を対象に,下請法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容を周知徹底する(詳細は別紙1~2のとおり。)。
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03(3581)3375(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/
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