ウナギ養殖、許可制に道=内水面漁業振興法が成立2014/06/21

 祖父が存命だった頃、夏になると祖父に連れられて、自然河川に出かけてウナギ漁をした。夕方に畑を掘り起こし、太目のミミズを採取。それを竹かごを細くした先に挟んで、一箇所だけある穴からウナギが入ったら出られない仕掛けである。これを川の中に入って石を除き、仕掛けをセット。朝早く祖父が起きて見に行った。二から匹は獲れた。それを生簀にためてエサを消化させ、家族数に見合う数になったら祖父が調理して食べさせてくれた。それは美味いものだった。
 社会人になってお金を出してうな丼を食べたのはいつごろのことだろう。かなり油っぽく感じた記憶がある。天然ウナギはさっぱりしている。今でも体調の良くないときは「むっ」とすることがある。
 うな丼は好物の一つだが、資源の枯渇が叫ばれて久しい今、ぎょ、とするニュースが飛び込んできた。

時事ドットコムから
河川や池などでの漁業・養殖業の振興を目指す内水面漁業振興法が、20日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。絶滅が危惧されるニホンウナギの保護を念頭に置いた議員立法で、養殖業を許可制にしたり、養殖業者に届け出義務を課したりする規定を盛り込んだ。(2014/06/20-20:39)
以上
内水面漁業振興法(案)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18601037.htm
を読むと、国家公務員の仕事とウナギ養殖業者の事務を増やした。効果のほどはいかがなものか。
 建設業許可であっても、定款に建設業を謳わない企業にはハードルが高く、書類収集ができず、申請にすら至らなかった経験がある。このことで品質不良の工事やトラブルを排除している。ウナギ養殖においても相当高いハードルを設ける必要がありそうだ。
 漁業振興のみならず、販売面でも規制するべきときに来ている。先日も吉野家のメニューにずらりとウナギ丼の価格が表示されていた。こんなに安い価格では相当に売れるだろう。それはまた資源の枯渇を招いているのは事実である。ネットを検索すると、吉野家などのチエーン店とスーパーでの販売禁止の声が多かった。ウナギ料理は高級品として認識されなければホントに枯渇する。ウナギファンには後ろめたい夏の到来である。

「QQ」通じて在留カード偽造依頼、中国人逮捕2014/06/21

WEB版読売新聞から
「QQ」通じて在留カード偽造依頼、中国人逮捕
中国語の人気チャットサービス「QQ」を通じて在留カードの偽造を依頼したとして、大阪府警国際捜査課は20日、横浜市保土ヶ谷区、中国籍の塗装工・楊艶春容疑者(41)を入管難民法違反容疑で逮捕したと発表した。逮捕は4日。
 楊容疑者は1年間の在留資格で昨年8月に入国しており、調べに対し「日本でもっと長く働きたかった。指定口座に3万円を振り込み、永住資格の偽造カードを注文した」と供述したという。

 発表では、楊容疑者は何者かと共謀し、在留カードを偽造した疑い。
以上

 中国では偽造がビジネスとなっている。カードのみならず、大学の卒業証明書も何でも有りのようだ。

過労死防止法が成立 11月を啓発月間に2014/06/21

WEB版日本経済新聞から
過労死防止法が成立 11月を啓発月間に
働き過ぎが原因で亡くなることを防ぐ対策を国の責務とする「過労死等防止対策推進法」が20日、参院本会議で採決され、成立した。

 法律は勤労感謝の日がある11月を「過労死等防止啓発月間」と定めており、厚生労働省は月間を今年から実施できるよう同月までの施行で調整を進める。

 国の取るべき対策として(1)過労死の実態の調査研究(2)教育、広報など国民への啓発(3)産業医の研修など相談体制の整備(4)民間団体への支援――を列挙。自治体や事業主には対策に協力することを努力義務とする。

 法律は超党派の議員連盟が議員立法で提出した。〔共同〕
以上

WEB版しんぶん赤旗から
過労死防止法が成立
過労死の防止を国の責務と明記した「過労死防止対策推進法」が20日の参院本会議で全会一致で可決、成立しました。過労死という文言を初めて明記し、国の責任で調査研究、過労死防止対策の国会への報告など定めています。

 同法の制定を求めてきた過労死防止基本法制定実行委員会と超党派議員連盟が国会内で報告集会を開き、過労死で夫や子どもを亡くした遺族が遺影を持ち寄り出席しました。

 同実行委員会の森岡孝二委員長は「過労死防止を国の目標と認めて大きな一歩を踏み出した意義は大きい。実効性のある法律にするためにいっそう努力していく」と話しました。

 全国過労死を考える家族の会の寺西笑子代表世話人は「過労死を繰り返さない、大切な家族を亡くした教訓を忘れないでほしいとの思いで運動してきた。過労死のない社会へ新たなスタートを切りたい」と決意を述べました。

 息子を亡くした兵庫県の遺族は「この法律があと10年早くできていたら、息子は死ななくてよかったかもしれない。健康的に働ける日本にするために亡き息子と見守っていく」と語りました。

 各党の代表とともにあいさつした日本共産党の高橋ちづ子衆院議員は「法律は過労死のない社会をつくる今後の取り組みにつながるもの」と述べました。
以上

 記事に、遺族が遺影を持ち寄り、とあるが、読売新聞朝刊に、元トヨタの社員・内野健一さんの妻・内野博子さんが国会議事堂をバックにした写真入りで報じられている。あの過労死事件からもう12年経過した。詳細は検索でヒットした「法学館憲法研究所」の田巻紘子さん(弁護士)の報告をコピペした。
1.やっと認められた過労死

 2007年11月30日、名古屋地方裁判所2号法廷で、故・内野健一さんの死が過重な仕事による過労死であることを認める判決が出されました。
 内野健一さんが30歳の若さで亡くなったのは2002年2月9日午前4時20分ごろ。トヨタ自動車堤工場車体部でEXとして働いていた健一さんは、2月8日午後からの二直(遅番)勤務に引き続き、工場内詰め所で残業中に倒れ、そのまま亡くなりました。
 健一さんが倒れる約半年前から、会社からの帰りが段々と遅くなり、疲労がたまっていく様子を目の当たりにしていた妻・内野博子さんは、健一さんの死は過労死であるとして、直ちに豊田労働基準監督署長に対し、労災申請を行いました。
 ところが、豊田労基署長は労災と認めない判断(不支給決定)を行い、不服審査を申し立てた愛知労働局労働保険審査官も労災ではないと判断しました。そのため、博子さんは2005年7月、名古屋地方裁判所に対し、豊田労基署長の不支給決定の取消を求めて裁判を提起したのです。2年余りの審理を経て、名古屋地方裁判所民事第1部が出した判断は「健一さんの死は仕事が大変だったためだから労災である」、というものでした。 健一さんの死が5年余を経てようやく、過労死であると認められた瞬間です。健一さんが亡くなった2002年2月当時には1歳と3歳だった2人の子どもは、判決時には小学校1年生と3年生に成長していました。

2.判決の内容

 判決では、大きく(1)健一さんが行っていた残業時間数、(2)健一さんが行っていた業務の質(密度、ストレス)について判断がなされました。業務量としても、業務の質としても過重であり、健一さんの死は業務によるものだ、というのが判決の判断です。
(1) 残業時間数についての判断
 判決は、健一さんが亡くなる直前1ヶ月の残業時間は106時間45分だったと判断しました。この時間は、健一さんが工場で仕事をしていたと認められる確実な線を採用したものです。健一さんが亡くなった当時、トヨタ自動車堤工場ではタイムカードなどによる労働時間管理が行われていませんでした。健一さんが工場にいた時間は、健一さんの死後、博子さんが必死に資料を集め、正確に算出したもので、判決はそれを採用したのです。
 工場に残っていた時間が残業時間というのは当たり前のように思われますが、トヨタ自動車と豊田労基署はいずれも、健一さんが工場に残っていた時間全てについて仕事をしていたかどうかはっきりしない、とか、さらには工場に残っていても雑談していた等の理由で工場にいた時間全てを残業時間と認めていませんでした。判決の判断は正当なものです。
(2) 業務の質についての判断
 あわせて判決では、健一さんが行っていた品質管理のクレーム対応業務に目を向け、相当程度にストレスの高い仕事であると認めました。
 加えて、トヨタ自動車の工場で採用されている連続2交代勤務(一直:午前6時25分から午後3時15分、二直:4時10分から翌日の午前1時、を各週交代で行う)について、深夜勤務は人間の生体リズムに反し、疲労の蓄積を招く、と正当に評価しました。最近の他の過労死事件でも、裁判所の判断では深夜勤務のストレスが正当に評価されるようになっていますが、この判決もその流れをくむものです。

3.判決の意義

 判決の意義は何より、健一さんの死が過労死だったことが認められたことです。
 加えて、判決では前記2(1)と(2)の判断に際し、トヨタ自動車において「仕事ではない」、「自己研鑽だ」と言われながら、人事考課に影響するために実際には強制的な仕事となっている様々な諸業務(「創意くふう提案活動」、「QC(品質向上)サークル活動」、「交通安全活動」など)について、トヨタ自動車の「事業活動に直接役立つ性質のもの」あるいは「事業活動に資する」ものであってトヨタ自動車としても育成・支援していることを理由に、その業務性が認められました。トヨタ自動車だけでなく、日本の多くの企業でこのように「仕事ではない」、「自己研鑽だ」と言われながら、実際には強制的に行わなければならない仕事がたくさんあります。この判決が、これらの隠れた仕事も会社の指揮命令下での業務だと認めた点は大変画期的であり、日本の労働者全体にとって意義が大きいものです。

4.明らかになった問題点と残された課題

 名古屋地裁の判決は、裁判で明らかになった事実に基づき、健一さんの労働の詳細を丁寧に評価し、過労死であると判断しました。隠れた仕事について、業務性を認める等の画期的な点を含むこの判決は、国によって控訴されることなく、確定しました。
 しかし、この裁判で明らかになった問題点も多々あります。
 一つは労災制度が遺族に「冷たい」制度になっていることです。使用者である会社が労災と認めて真摯な対応をしない限り、あるいは同僚が協力してくれない限り、遺族が裁判まで起こさなければ過労死と認められないという問題が明らかになりました。労災制度はもともと、憲法25条、27条及び労働基準法に基づく制度であり、労働者とその遺族の援護のための制度です。労基署として、どのような調査を行い、事実をどのように評価するべきなのか、という点についての見直し、労働者・遺族の側に立った運用改善が求められます。
 また、労災と認める判決が確定した後でも、被災者(今回は健一さん)の生前にサービス残業になっていた残業が是正されないという問題が残っています。現在、博子さんはその点を労基署とトヨタ自動車に対して交渉・要請中です。

5.今回の名古屋地裁判決は、博子さんが実名まで明らかにしながら、健一さんの過労死を広く訴えてきたことが引き寄せた、大変素晴らしい判決です。皆さんのご支援に感謝し、今後も注目をお願いしたいと思います。
◆田巻紘子(たまき ひろこ)さんのプロフィール
 2002年10月弁護士登録。愛知県弁護士会所属。労働者や女性の問題、平和の問題に多く取り組む。
 共著:『イラクの混乱を招いた日本の“選択”自衛隊がやっていることvs私たちがやるべきこと』(自衛隊イラク派兵差止訴訟全国弁護団連絡会議、かもがわブックレット)がある。
以上

 俗説として、健康保険は、社員が病気になるまで働かせる(酷使)ことができること、保険料は労使で折半する。労災保険は社員が死ぬまで働かせることができるので会社側が100%負担というもの。会社で働くのは命令であるから疲労しても中々言い出せない。休むか、先を見込んで退職する選択しかない。
 内野さんのように父もトヨタマンであり、誇りをもっていた。すでに結婚して子もいたし、若くして他社よりも良い収入を得ていただろうから、退職も考えられなかった。若いからつい無理がきく。そんな最悪の労働環境の中で体が蝕まれていったのだろう。過労死は必然だったと思われる。会社としては死ぬまで働いてくれ、と命令したわけではないという見解だろう。忠勤の見本のような社員だったが報われなかった。法の成立によって少しはマシな労働環境になるといい。
 現役の社員は、過労死しないために、きつい、と思ったら退職できるように、ローンで買い物しない、役職手当、残業代を見込んで生活設計しない、などの自己防衛の考え方も必要である。転職すると役は当面つかないし、減収でローンの返済に窮する。また東証1部上場企業だから待遇や福利厚生面も優れているという幻想も禁物である。上昇志向が自分を追い詰めていく面もある。一流企業、大企業、トップ企業ほど余裕はないと思うくらいでいい。