後見事務 ― 2015/06/18
14:00~16:50まで。被後見人の担当医から経緯を聞く日。14時から待っていたが、今日は患者が多かったのか2時間待機して、説明は数分で終わった。徒労感が残る。全体として順調に推移しているとのことだが突然不可解な行動があるという。医師も親族も首を傾げるばかりだった。つまり完治することがないようでもある。丸の内で事務整理。
夜は親族に立替金を精算の為による。遠方に住む叔父の一周忌があり、親族の法事のつきあいももうこれで終わりですね、と高齢の身を案じながらの世間話に応じた。被後見人が人格を失っている以上丁寧な付き合いもそろそろ御仕舞いということにならないと身体も金銭も負担が大きい。
しかし、これが文化というものだろう。○○ちゃんの代わりによく来てくれたわねえ、というねぎらいの一つもあることで生きる気概も生まれる。被後見人のためにすることが実は自分のためになっている。健康で有らねば、監護も墓参りもできなくなる。世話を受ける身になったらそれこそ終わりだ。されるよりはする。そのことで五体満足な自分の幸福をかみしめる。
夜は親族に立替金を精算の為による。遠方に住む叔父の一周忌があり、親族の法事のつきあいももうこれで終わりですね、と高齢の身を案じながらの世間話に応じた。被後見人が人格を失っている以上丁寧な付き合いもそろそろ御仕舞いということにならないと身体も金銭も負担が大きい。
しかし、これが文化というものだろう。○○ちゃんの代わりによく来てくれたわねえ、というねぎらいの一つもあることで生きる気概も生まれる。被後見人のためにすることが実は自分のためになっている。健康で有らねば、監護も墓参りもできなくなる。世話を受ける身になったらそれこそ終わりだ。されるよりはする。そのことで五体満足な自分の幸福をかみしめる。
業許可要件/執行役員も経管対象/経験年数の短縮検討 ― 2015/06/18
建設通信新聞から
国土交通省は、政府規制改革会議の答申を踏まえ、建設業許可要件の1つとして常時設置が義務付けられている「経営業務管理責任者(経管)」の範囲などを見直す。現行は取締役でなければならないが、執行役員でも経管になれるようにする。2015年度中に建設業許可事務ガイドラインを改正する。
建設業法は、多額の受注生産であらかじめ品質確認ができず、工事ごとに資金の調達や資材・下請けの手配が必要といった建設業の特殊性に鑑み、一般消費者を含む発注者保護の観点から、一定水準の経営能力の担保を目的に経管配置を求めている。
規制改革会議に寄せられた要望では、経管に必要な「当該業種で5年以上の経営経験を持つ取締役」を選任することは今後困難さが増し、昨今の流れである業務執行と管理監督の分離などの面で弊害が大きくなると指摘。
これに対応する形で、業務の執行権限を明確に委譲されているなど、一定要件を満たす執行役員なども経管に含めることにした。執行役員というポストがない場合でも、例えば経営管理部長といったように、与えられた権限が明確であれば対象になるという。
また、経管に求める経営経験期間の見直しの可能性も探る。現行基準は、許可を受けようとする業種における5年の経験のほか、別の建設業種における7年の経験、同等以上の能力を有するとして国交大臣が個別に認定した経験の3類型がある。
この年数要件が長いという指摘を踏まえ、経験を代替する研修制度の創設などを視野に、要求年数を短縮できるか模索する。15年度内に検討着手し、16年度に結論を出す。
さらに、同等以上の能力を証明するために必要な書類が膨大といった意見を受け、事業者側の提出書類が必要最小限になるよう、15年度中に許可事務ガイドラインを見直すことも決めた。
このほか、経管の必要性そのものを問う指摘もあるが、規制の本来目的を十分に考慮した上で、許可基準のあり方についても慎重に検討していく方針だ。
建設業関係では、技術者専任要件の見直しも要望されているが、国交省では既に、5月に開かれた建設産業活性化会議で、監理技術者の配置を必要とする下請合計金額と、現場への技術者の専任配置を求める請負金額をそれぞれ引き上げる方針を表明済み。今後、物価上昇や消費増税などを踏まえて具体的な引き上げ額を検討し、今秋をめどに政令を改正する。
また、より効率的な技術者配置などを可能にするよう、15年度内に「監理技術者制度運用マニュアル」を見直す考えだ。
[ 2015-06-18 2面]
以上
民間では随意に簡素化、合理化、省略して、迅速な業務進行を図っている。建設業法が期待する書類の様式、保存などが厳格だと門前払いになり、申請が進まない。合理的な企業の方がイレギュラーとして扱われている。だから法律を運用する側が実態に即し、理解を深めて欲しいものと思う。
昨年の印紙税調査の際も、工場の修繕に際し、1000万円の工事契約書を見せなさい、というのであるが、その程度では見積書でOkの返事をするだけで、契約書を交付しませんよ、と回答したら怪訝な顔をされた。交付するのが常識というのだが、工事が不良ならばそして誠意がなければ次はないのである。そこは判断というものである。
したがって申請書類軽減のための見直しの機運があるのは大歓迎である。
国土交通省は、政府規制改革会議の答申を踏まえ、建設業許可要件の1つとして常時設置が義務付けられている「経営業務管理責任者(経管)」の範囲などを見直す。現行は取締役でなければならないが、執行役員でも経管になれるようにする。2015年度中に建設業許可事務ガイドラインを改正する。
建設業法は、多額の受注生産であらかじめ品質確認ができず、工事ごとに資金の調達や資材・下請けの手配が必要といった建設業の特殊性に鑑み、一般消費者を含む発注者保護の観点から、一定水準の経営能力の担保を目的に経管配置を求めている。
規制改革会議に寄せられた要望では、経管に必要な「当該業種で5年以上の経営経験を持つ取締役」を選任することは今後困難さが増し、昨今の流れである業務執行と管理監督の分離などの面で弊害が大きくなると指摘。
これに対応する形で、業務の執行権限を明確に委譲されているなど、一定要件を満たす執行役員なども経管に含めることにした。執行役員というポストがない場合でも、例えば経営管理部長といったように、与えられた権限が明確であれば対象になるという。
また、経管に求める経営経験期間の見直しの可能性も探る。現行基準は、許可を受けようとする業種における5年の経験のほか、別の建設業種における7年の経験、同等以上の能力を有するとして国交大臣が個別に認定した経験の3類型がある。
この年数要件が長いという指摘を踏まえ、経験を代替する研修制度の創設などを視野に、要求年数を短縮できるか模索する。15年度内に検討着手し、16年度に結論を出す。
さらに、同等以上の能力を証明するために必要な書類が膨大といった意見を受け、事業者側の提出書類が必要最小限になるよう、15年度中に許可事務ガイドラインを見直すことも決めた。
このほか、経管の必要性そのものを問う指摘もあるが、規制の本来目的を十分に考慮した上で、許可基準のあり方についても慎重に検討していく方針だ。
建設業関係では、技術者専任要件の見直しも要望されているが、国交省では既に、5月に開かれた建設産業活性化会議で、監理技術者の配置を必要とする下請合計金額と、現場への技術者の専任配置を求める請負金額をそれぞれ引き上げる方針を表明済み。今後、物価上昇や消費増税などを踏まえて具体的な引き上げ額を検討し、今秋をめどに政令を改正する。
また、より効率的な技術者配置などを可能にするよう、15年度内に「監理技術者制度運用マニュアル」を見直す考えだ。
[ 2015-06-18 2面]
以上
民間では随意に簡素化、合理化、省略して、迅速な業務進行を図っている。建設業法が期待する書類の様式、保存などが厳格だと門前払いになり、申請が進まない。合理的な企業の方がイレギュラーとして扱われている。だから法律を運用する側が実態に即し、理解を深めて欲しいものと思う。
昨年の印紙税調査の際も、工場の修繕に際し、1000万円の工事契約書を見せなさい、というのであるが、その程度では見積書でOkの返事をするだけで、契約書を交付しませんよ、と回答したら怪訝な顔をされた。交付するのが常識というのだが、工事が不良ならばそして誠意がなければ次はないのである。そこは判断というものである。
したがって申請書類軽減のための見直しの機運があるのは大歓迎である。