会計業務2015/07/22

 9:00~17:30まで執務。給与データが遅れているので決算業務にかかる。昨日の続きで新社屋の建物の資産額と耐用年数が定まらない。契約書を参照するが鉄骨の厚みによって違うからだ。

国税庁のHPによると「金属造のもの」は
事務所用のもので
 骨格材の肉厚が、(以下同じ。)
  4㎜を超えるもの               38年
  3㎜を超え、4㎜以下のもの        30年
  3㎜以下のもの                22年

工事中からかなり太いH型鋼を柱にしていたのを見ている。多分、4ミリ厚だろうが、確認がいる。契約金額には耐用年数の違う、したがって減価償却費の違う工事がぶっ込みで計算されている。分類も必要である。

 もう一つ問題があったのは建設仮勘定と消費税の関係である。会計ソフトの消費税付表を見ると大幅な還付金が計上されていたからだ。理由をしらべてみて分かったのは建設仮を計上する際に消費税込みで入力していた。当方は引渡しを受けてから建物に振り替えたので逆転したというわけだ。   
 再び国税庁のHPによれば
No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
[平成26年4月1日現在法令等]

 仕入税額の控除は、課税仕入れを行った課税期間において行うこととされています。
 課税仕入れを行った日とは、資産の譲受けや借受けをした日又は役務の提供を受けた日となります。
 これらの日は原則として、所得税法又は法人税法で所得金額の計算をするときの資産の取得の日又は費用の計上時期と同じです。
 そのため、減価償却資産や棚卸資産であっても、これらの課税資産等を取得した日の属する課税期間においてその全額を控除の対象にすることになります。
 ところで、建設工事の場合は、通常、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期に及びます。そのため、一般的に、工事代金の前払金又は部分的に引渡しを受けた工事代金や経費(設計料、資材購入費等)の額を一旦建設仮勘定として経理し、これを目的物の全部が引き渡されたときに固定資産などに振り替える処理を行っています。
 しかし、消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになりますから、当該設計料に係る役務の提供や資材の購入等の課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことになります。
 ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます。(消法30、消基通11-3-1、11-3-6)

 ただし書きでその方法もあり、とあるので間違いではなかった。
 さらなる疑問が湧いてきそうな気がする。頭も暑くなりそうだ。