登山用品販売の「石井スポーツ」を書類送検 無登録で登山講習会の疑い ― 2016/07/29
産経新聞から
山岳ガイドらが同行する登山の講習会「登山学校」を無登録で企画運営したとして、警視庁が旅行業法違反容疑で、全国で登山用品販売を展開する「ICI石井スポーツ」(東京都新宿区)を書類送検したことが27日、捜査関係者への取材でわかった。同社は登山学校の受講者から参加費用を集めて宿泊の手配などをしており、警視庁はこれが旅行業に当たると判断、複数回の行政指導にも従わなかったため立件に踏み切った。
登山学校は主に、石井スポーツのホームページで受講者を募集し、日本山岳ガイド協会が認定する専属ガイドなどが全国での登山に同行する講習会。警視庁は登山学校の運営に関与していた同社の男性社長(58)、登山学校長(59)、専属ガイド(72)ら男女7人も同容疑で書類送検した。
送検容疑は、旅行業の登録を受けないまま、2月6日~5月15日の計3回にわたり、長野、群馬、神奈川県内の宿泊施設に対し、登山客の予約の手配をしたなどとしている。
旅行業法では、(1)報酬を得て(2)事業として(3)旅行業務を取り扱うこと-を「旅行業」と定めている。同社は宿泊費やガイドへの手当てを参加費として一括して集めて手配しており、これらの行為が旅行業法に該当していた。
同社関係者は警視庁に「利益はほぼなかった」と説明しているというが、警視庁は、利益がなくても法律上は「報酬」にあたると判断した。
以上
㈱エフジー総合研究所のHPから
警視庁は登山用品販売の大手「ICI石井スポーツ」を旅行業法違反容疑で書類送検したことが27日分かった。同社は、旅行業者の登録がないにもかかわらず登山旅行の手配を行っていた。複数回の行政指導にもかかわらず従わなかったため立件した。旅行業法は旅行者保護のための法律で、旅行中の事故の補償などを担保するために、業を行うためには登録が義務付けられている。登録には一定の金額を国か旅行業協会に供託しなければならない。「ICI石井スポーツ」の場合最低でも220万円が必要だったと見られる。
以上
登録するにはいくつかのハードルを越えなければならないが、以下の条項を満たす人材が得られなかった蓋然性が高い。登山ガイド且つ有資格者であれば言うことなしであるがそんな人材は旅行会社による登山ブームの現在同業他社から引く手あまたであろう。
試験の難易度は30%でさほど困難というほどではないが偶然に合格できるものでもない。
登山ガイド業は特殊なニッチな業界である。何より登山の実践面での安全性が優先される。登山に関しては年間売上が一定以下は無許可で営業可能な緩和措置があっても良い。逆に登山歴と登山技術の熟練度、気象を含めた山岳の知識などが問われるべきだ。
(旅行業務取扱管理者の選任)
第11条の2 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という」は、営業所ごとに、1人以上の第5項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関しその取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
【則】第10条
《改正》平11法160
《改正》平16法072
2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが第6条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当し、又は選任した者のすべてが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。
《改正》平16法072
3 第1項の規定は、旅行業務を取り扱う者が1人である営業所についても適用があるものとする。
4 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。
《改正》平16法072
5 旅行業務取扱管理者は、第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。
一 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
二 前号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
《改正》平16法072
6 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、第22条の2第2項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない。
以上
山岳ガイドらが同行する登山の講習会「登山学校」を無登録で企画運営したとして、警視庁が旅行業法違反容疑で、全国で登山用品販売を展開する「ICI石井スポーツ」(東京都新宿区)を書類送検したことが27日、捜査関係者への取材でわかった。同社は登山学校の受講者から参加費用を集めて宿泊の手配などをしており、警視庁はこれが旅行業に当たると判断、複数回の行政指導にも従わなかったため立件に踏み切った。
登山学校は主に、石井スポーツのホームページで受講者を募集し、日本山岳ガイド協会が認定する専属ガイドなどが全国での登山に同行する講習会。警視庁は登山学校の運営に関与していた同社の男性社長(58)、登山学校長(59)、専属ガイド(72)ら男女7人も同容疑で書類送検した。
送検容疑は、旅行業の登録を受けないまま、2月6日~5月15日の計3回にわたり、長野、群馬、神奈川県内の宿泊施設に対し、登山客の予約の手配をしたなどとしている。
旅行業法では、(1)報酬を得て(2)事業として(3)旅行業務を取り扱うこと-を「旅行業」と定めている。同社は宿泊費やガイドへの手当てを参加費として一括して集めて手配しており、これらの行為が旅行業法に該当していた。
同社関係者は警視庁に「利益はほぼなかった」と説明しているというが、警視庁は、利益がなくても法律上は「報酬」にあたると判断した。
以上
㈱エフジー総合研究所のHPから
警視庁は登山用品販売の大手「ICI石井スポーツ」を旅行業法違反容疑で書類送検したことが27日分かった。同社は、旅行業者の登録がないにもかかわらず登山旅行の手配を行っていた。複数回の行政指導にもかかわらず従わなかったため立件した。旅行業法は旅行者保護のための法律で、旅行中の事故の補償などを担保するために、業を行うためには登録が義務付けられている。登録には一定の金額を国か旅行業協会に供託しなければならない。「ICI石井スポーツ」の場合最低でも220万円が必要だったと見られる。
以上
登録するにはいくつかのハードルを越えなければならないが、以下の条項を満たす人材が得られなかった蓋然性が高い。登山ガイド且つ有資格者であれば言うことなしであるがそんな人材は旅行会社による登山ブームの現在同業他社から引く手あまたであろう。
試験の難易度は30%でさほど困難というほどではないが偶然に合格できるものでもない。
登山ガイド業は特殊なニッチな業界である。何より登山の実践面での安全性が優先される。登山に関しては年間売上が一定以下は無許可で営業可能な緩和措置があっても良い。逆に登山歴と登山技術の熟練度、気象を含めた山岳の知識などが問われるべきだ。
(旅行業務取扱管理者の選任)
第11条の2 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という」は、営業所ごとに、1人以上の第5項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関しその取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
【則】第10条
《改正》平11法160
《改正》平16法072
2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが第6条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当し、又は選任した者のすべてが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。
《改正》平16法072
3 第1項の規定は、旅行業務を取り扱う者が1人である営業所についても適用があるものとする。
4 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。
《改正》平16法072
5 旅行業務取扱管理者は、第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。
一 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
二 前号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
《改正》平16法072
6 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、第22条の2第2項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない。
以上