後見事務2017/07/06

清掃費の請求に基づき、振込を実施する。通帳記入、郵便物等書類整理、事務所で会計ソフトに入力しておく。

事業年度終了届の事務手続2017/07/10

 建設業許可の会社は毎年事業年度終了届を提出することになっている。決算が終わると4ヶ月以内である。ものには順番があって、まず会社内で決算を組む。益金算入、損金不算入などの調整で利益が確定したら法人税、法人県民税、法人市民税の納付期限がある。これが2ヶ月以内である。事業年度終了の届出は最後になる。
 もうそろそろかと電話で状況を問い合わせる予定でいたら先方から電話があった。先週から書類の決算書、契約書等の準備をしてもらい、今日、様式の書面に入力を終えた。

後見事務2017/07/12

 朝一で銀行で入院費相当額を引き出して、病院へ行き支払う。健康保険証、福祉給付金資格証の提示をすると今月末で期限切れになる。1年の経過は早いものである。
 午前中に丸の内の事務所に移動。社長に面談で、建設業許可の事業年度終了届の数字の不一致箇所の訂正と必要書類を確認してもらう。何とか期限内に提出できそうだ。

後見事務2017/07/16

午後、丸の内の事務所へ移動。エアコンが効いてくるまで外食と書店へ行く。年に4回の報告のうち、6/30締切はコスモスあいち用の書類を作成する。7/31締切は月中の取引が経過後、8月になってからのまとめになる。例月ならコピーで済むが今月と来月は二重の事務になる。預金証書類のコピーが中心になる。

広報活動2017/07/19

 某銀行で成年後見制度の広報のために訪問。秋のセミナーのコンテンツ、キャッチコピーなど、前回までの反省を踏まえて担当者と協議した。話は結構深くなり時間もかかったが、何とか次の機会をつくることになった。
 携帯がなる。何かと思えば中経の連載記事の詰めの件だった。写真と文意の摺り合わせを処理した。
 その足で、愛知会本部内のコスモスあいちの担当者に年4回の後見事務報告書を提出した。

後見事務2017/07/20

 自宅玄関に郵便局の職員が来て、簡易書留で被後見人の後期高齢者医療保険証を届けてくれた。もう一件の資格者証も届く予定。
 公的な保険証等はまだ成年後見制度と後見人、被後見人の関係をよく理解してくれていて、後見人に届けてくれる。
 ところが民間の損害保険会社は、登記事項証明書を送付して、且つ、あれだけ忠告しても留守の被後見人宅に送付してしまう。郵便受けは閉鎖してある。結果は転送不可なので保険会社に戻り、どうするか、と思ったら保険代理店の会社に送付している。そこで保険代理店から私宛転送されてきた。後見人より保険代理店の方が信用できるというわけだ。まだまだ周知が足りないと思うのである。

後見事務2017/07/21

 郵便で福祉給付金資格者証を受領して証明書類の更新は済んだ。後期高齢者医療保険料の納入通知書も受信した。役所側の手続きが順調に進んだことを確認した。

事業年度終了届の事務手続2017/07/24

 7/23に修正部分をメールで受信。今朝から内容を反映させるように修正し終わった。すべてをプリントアウトしたので後は社長の押印をまつだけとなった。午後、社長に押印をもらい、県の窓口へ提出した。一部訂正があったが無事に終了した。

後見事務2017/07/24

 建設業の事業年度終了届が終わり、次は後見活動の終了事務に入る。昨年、7/1から今年6/30までの帳簿をプリントアウトして、集計する。年間の合計金額を12ヶ月で割って、月間収支表を作成した。後は月末までの経過を待たねばならず、数字の段取りはここまでになる。さらに家裁の規定に書式への後見事務の記入がある。

名銀ハートフルプラザ電債セミナー「電子記録債権の活用法」を受講2017/07/27

 以前から気になっていた電子記録債権の手続きと実態について若干の知識を得たいと受講してみた。建設業許可事業年度終了届にも電子債権の項目があった。但し、建設業法の会計にはまだ反映されていないので受取手形に相当する科目として合算した。
 場所は大名古屋ビルヂング16Fの名古屋銀行ハートフルプラザだ。昨日に続いて連ちゃんだ。
 今日も満席だというからやはり関心は高い。これからの時代を考えると必至ではあろう。
 株式投資は既に証券保管振替機構(ほふり)が機能しており、株式の売買の電子情報化に先鞭をつけた。株券というモノではなく、電子記録で瞬時に処理される。
 すでに会計もクラウドコンピューティングが浸透しつつある。銀行の自動振替に連動して仕訳不要というのだから会計データの入力が不要になってきている。
 そんな時代にあって支払い業務だけが旧態依然で居れるわけがない。これまで伸展しなかったのは銀行協会の手形交換所のシステムがよく出来過ぎていたからである。いわゆる慣習法という半年に2回不渡りを出すと銀行取引停止処分のシステムは電子情報化しても当然引き継がれる。受講時間は1時間ほどなので込み入った話はできない。最後は走った観があるが、講師に手形交換所をインターネット上に置いたイメージですね、と念を押したら否定はしなかった。
 現行の手仕事との比較ではいいことづくめの説明だった。しかし、電子化したって、会計と経理の知識がなくてもいい訳ではない。会計経理要員はむしろ複雑なITとソフトの知識と堪能さを求められると思う。電子化は決して人事コストを下げる訳ではなさそうだ。
 社内で養成できないと、アウトソーシングで法外な手数料を取られるし、会計ソフトでも一旦使いだすと他者への乗り換えが簡単ではない。つまり、アウトソーシングの相手に取り込まれるのであるから、担当者は騙されないためにもいっそう深い知識が必要になる。知らないと相手の言い値で通ってしまう。決してコストダウンにはならないというのはそういう意味である。金融商品の購入と同じで一種の詐欺だと疑う最新の注意が必要だ。