災害対策基本法違反の疑いで書類送検2018/03/02

ソース:https://www.asahi.com/articles/ASL315PYBL31OHGB016.html
 岐阜県警下呂署は1日、御嶽山の入山規制区域内に無断で入ったとして、読売新聞大阪本社制作局の嘱託社員の男性(61)=大阪府阪南市=を災害対策基本法違反の疑いで書類送検し、発表した。「噴火の現場を見てみたかった」と容疑を認めているという。

 署によると、男性は昨年10月11日、岐阜県下呂市の小坂登山口から入山。立ち入りが禁止されている火口から1キロ以内の区域に入って剣ケ峰に登ったほか、火口から約300メートルの地点まで近づいた疑いがある。パトロールをしていた長野県木曽町の職員が見つけ、同県警木曽署に通報。入山地点の下呂署が検挙した。同法違反の検挙は岐阜県内で2件目という。

 読売新聞大阪本社広報宣伝部は「当社の従業員が規制区域に立ち入ったことは、誠に申し訳なく、関係者の皆様に深くおわびします。噴火の犠牲者・不明者のご家族も入ることができない区域であり、当社としても重く受け止め、厳正に処分するとともに、従業員教育を徹底します」とのコメントを出した。
以上
 ざる法にしないためにきちんとパトロール員が巡回している。怖いもの見たさで警戒区域へ立ち入ることは罰金をともない痛い犯罪であることに留意せねばならない。

災害対策基本法
(市町村長の警戒区域設定権等)
第六十三条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。

警戒区域
戦後日本では、災害対策基本法第63条に基づいて、災害による退去を命じられる区域をいう。同法第60条の避難の指示(避難勧告)とは異なり、罰則付きで区域内への立ち入りが制限・禁止され、許可なく区域内にとどまる者には退去が強制されるため、同法第63条の適用の是非を巡っては慎重の上にも慎重な姿勢がとられる。事実上の避難命令に該当する。なお、人が居住する地域に警戒区域が設定されたのは雲仙普賢岳平成新山の噴火活動によるものが初めてで、全島避難により大きなニュースとなった1986年の伊豆大島、三原山の噴火でも法令上は避難の勧告にとどまったとされている。

2005年以降は、従来からの災害に加えて、重要影響事態やテロリズムが惹き起こす災害が対象に含まれるようになり、仮に国土の一部が戦闘地域になれば、国民保護のため警戒区域になることが定められた。重要影響事態が突発的に発生した場合は、さしあたって屋内退避を行い、しかる後に警戒区域外に退避することとなる。

なお、無断で警戒区域に侵入した場合は、下記の懲役・罰金が科される場合がある。

災害対策基本法(原則市町村長が設定 違反者は10万円以下の罰金又は拘留)

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